群馬県大泉町で開業している40代行政書士のブログ

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業、運営日記。そして、ビジネスに関する色々な資格に挑戦しています。

内容証明郵便はご存じでしょうか?

皆さん、おはようございます。

内容証明郵便はご存じでしょうか?内容証明郵便とは、文書内容・差出人・宛先・差出日付を、日本郵便株式会社が証明する制度です。そして、内容証明郵便とセットで配達記録もつけるので、その郵便が相手側に配達されたことも証明できます。

今までご利用になられたことがない方も多いかもしれません。普段の生活では、よっぽどのことがない限り、この内容証明郵便のお世話になることは少ないと思います。かく言う、私自身は過去に二度ですが、利用しています。

どのようなことで内容証明郵便を利用したかと言いますと、一回は、親族が契約したプロバイダーの解約を要求するため、もう一回は、太陽光発電の蓄電池の契約についてクリーンオフするためです。

プロバイダーの解約の時は、契約の相手側に電話で解約の件を要求しましたが、電話だけでは証拠という面で不安でしたので、内容証明郵便も出すことで、相手側にこちらの要求を伝えることにしました。業者によっては、解約のためのコールセンターにつながらなかったり、解約の電話をすること自体が困難なケースもあります。こんな時にも、内容証明郵便を利用して、解約の意思を伝えておくことは大変重要です。相手側に解約の意思を伝えた証拠が残りますので。

クリーングオフの際も、電話で連絡するとともに、内容証明郵便で契約取消の意思を伝えることで、気持ちも安心しました。電話だけですと、証拠という面で弱いため、言った、言わないの水掛け論に陥りかねません。内容証明郵便が持つ発信した事実の証明は、このような水かけ論争防止に大変有効です。

そして、この内容証明郵便ですが、以下のような場面で利用するのが効果的です。

  • 相手に要求するとき。何か被害を受けたときなど、相手に何かを要求したい場合があります。契約トラブルが発生した際に、契約の解除や取り消しをする場合です。また、交通事故の加害者に対する損害賠償の請求や従業員の会社に対する未払い賃金の請求など、金銭の請求をするケースでも利用できます。
  • 相手に警告する場合。例えば、配偶者の不倫相手に対する警告書のように、訴訟などの法的手段を取る前段階として、相手に警告するために利用できます。
  • 相手の不当な処分に抗議する場合。会社から退職を要求された場合や上司からパワハラを受けた場合など、不当な処遇に対して、相手側に抗議するケースで利用できます。
  • 相手に要求を伝える場合。家賃の値上げを申し入れる場合や養育費の増額を求める場合など、相手側にご自身の意思を伝えるために利用できます。

これらの諸々のケースで利用ができますが、内容証明郵便を出さずに、話し合いで解決できるのが一番と思います。万が一、内容証明郵便を出すことになりそうな場合など、当事務所ではご相談に乗ることも可能です。お気軽にご連絡ください。