群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

化粧品の使用期限、意識されてますか?

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

化粧品の製造販売をするにあたり、当然ながら、品質は一番の大事な要素です。

そして、その品質に関係するものとして、使用期限が挙げられるのは疑いの余地はないと思います。ただ、この使用期限、化粧品の製造あるいは販売等に関わる前は、特に意識していませんでした。

お店に行って、化粧品を眺めてみてください。使用期限が書かれている化粧品、そして、使用期限の記載がない化粧品があることに気付くと思います。使用期限が書かれているものについては、その使用期限までは、未開封の状態であれば、品質が保証されています。使用期限前に使い切ればよいなと分かります。

一方、使用期限が書かれていない化粧品がある。これはどういうことかと言いますと、化粧品には、製造してから3年以上の使用期限が保証できる場合は、使用期限を記載しなくてもよいルールがあるためです。お店で販売されている化粧品であれば、未開封の状態であれば、数年は品質が保証されていると理解して頂いてOKです。よっぽどのことがなければ、お店に製造してから3年以上の製品が販売されていることはないと思われますので。

このあたりの化粧品の使用期限の事情については、化粧品のビジネスにたずさわっていないと、知らずに終わってしまう恐れもありそうです。私自身、今でこそ、化粧品についての知識がある程度頭に入っておりますが、この業界に入る前は、使用期限についての知識はまったく知りませんでした。

これから、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を取得されて、化粧品ビジネスに参入されようとお考えの方は、今後、このような化粧品についての知識をインプットしておく必要があります。最悪の場合は、回収という事態にもなりかねませんので、くれぐれもお気をつけください。

尚、化粧品業界に参入をお考えの方で、疑問等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。初回については無料にて、当職でお答えできる範囲でのお話になりますが、対応させて頂きます。

化粧品製造販売業許可申請なら行政書士オフィスかわしま