40代の行政書士開業、資格取得奮闘日記

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業準備日記。そして、ビジネスに関する色々な資格取得の挑戦、応援日記。

民泊を始めるにあたり重要な家主居住型、あるいは家主不在型について

皆さん、こんばんは。現在、民泊について、調べております。民泊には、行政への届出が絡むので、行政書士として、皆様のお役に立てるよう準備いたします。

民泊については、こちらの環境庁が作成されている「民泊制度ポータルサイト」が参考になります。

www.mlit.go.jp

民泊を始めるにあたり、最初に考えなければならないのが、

  • 家主居住型で行う。運営者が民泊物件に住み込みで民泊の運営を行います。極端なお話になるかもしれませんが、今お住いの家が民泊に使用する基準を満たしていれば、そのお住まいの一部を利用して民泊を始めるといった方法もあります。住み込みで行う民泊のため、運営者が宿泊される方と顔を合わせることができますし、宿泊者によっては、その方が安心される方もいらっしゃるかもしれません。
  • 家主不在型で行う。こちらの方法では、文字の通り、運営者が民泊物件に常駐しない方法になります。現在のお住まいから遠方の物件を利用して民泊を行う場合等は、民泊物件に住み込みで運営するのは難しくなります。そんな場合は、家主不在型を選択することになります。自分の住まいと異なる地域を民泊物件として選択することもでき、家主共住型と比較して、物件の選択の幅が広がります。

ただし、同じ民泊ですが、家主居住型と家主不在型では、行政への届出方法等が異なっていることに注意しなければなりません。先ほど紹介した民泊ポータルサイトに、こちらの図が掲載されていました。

民泊新法の図式

家主居住型の民泊では、運営者自身が都道府県知事等に届出を行い、民泊を開始します。一方、家主不在型の民泊では、「住宅宿泊管理業者」に管理を委託し、民泊の運営を行うことになります。運営者自身がこの「住宅宿泊管理業者」になれば、問題なく民泊が開始出来るといえば、出来るのですが、この「住宅宿泊管理業者」の登録をするには、以下の資格等を持っている法人あるいは個人である必要があります。

  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理
  • 住宅の取引または管理に関する2年以上の実務経験
  • 国規則第9条の6第11号に規定する登録実務講習修了

これらの要件を満たすのが難しい場合は、自身での「住宅宿泊管理業者」登録は見送り、他の管理業者に委託する方向になります。