群馬県大泉町で開業している40代行政書士のブログ

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業、運営日記。そして、ビジネスに関する色々な資格に挑戦しています。

日本で化粧品を販売する流れを考えてみます

今日は日本で化粧品を販売する方法について考えてみます。

まず第一に思いつくのが、ドラッグストア等のお店、色々なブランドの化粧品を販売しています。ただ、これらのお店では、あくまで他社のブランド製品を販売しているだけです。もし、ドラッグストア独自のブランド化粧品を販売するなら、ひと手間かける必要があります。

そのひと手間が、今日説明する、「化粧品製造販売業許可」になります。この許可を持っていれば、自社の責任の元、化粧品を自社ブランドで販売してよいですよということになり、いわば行政からのお墨付きのようなものです。ただ、何かの問題があった場合は、回収するなり、自社で責任を取る必要がでてくるのですが。この許可なくして、自社ブランドの化粧品を販売できません。

ところで、裏技のようになりますが、化粧品製造販売業許可を取っていなくても、自社ブランドで販売することが出来るといえば、できます。化粧品製造販売業許可を持っている会社様にお願いして、自社ブランドの化粧品を販売する方法です。ただ、この方法ですと、化粧品には、化粧品製造販売業許可を取っている他社様の社名も載せる必要があります。また、お願いしている他社が化粧品製造販売業を廃業するなんてことになった場合、化粧品の販売を継続するのが難しくなる恐れがあります。他社の諸々の状況に影響を受ける可能性もあり、そのリスクは念頭に入れておく必要があるでしょう。

 

そして、化粧品製造販売業許可と対で、考えておかなければならないのが、化粧品製造業許可。化粧品製造業許可は、化粧品を国内で製造する場合に、取得する必要がある許可になります。仮に自社で化粧品を国内で製造して、販売する予定であれば、化粧品製造販売業許可を取ると同時に、化粧品製造業許可も取る必要があります。製造は他社に任せる場合は、化粧品製造業許可を持っている業者様を探すことになります。

 

このように、日本国内で化粧品を製造から、販売まで考えた場合、必要となる行政からの許可があります。化粧品ビジネスをお考えの方はお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

化粧品製造販売業許可申請なら行政書士オフィスかわしま