40代の行政書士開業、資格取得奮闘日記

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業準備日記。そして、ビジネスに関する色々な資格取得の挑戦、応援日記。

民泊の届出関連情報について書いてみる

コロナウィルス騒動が一段落して、私たちの生活も、パンデミック前の状態にほぼ戻りました。東京をはじめとした観光地等に行くと、日本に来られている海外の方がだいぶ戻ったなあと、実感できます。いわゆる、インバウンドです。
それに伴い、宿泊施設の滞在費の高騰、宿泊施設そのものの数の不足等が問題として出てきました。皆さんも、ニュースあるいは特集番組等でご覧になり、ご存じと思います。この問題の一つの解決策に、民泊が挙げられます。
民泊、何かしらかの機会に、耳にされたことがあるのではないでしょうか?民泊とは、例えば、自分の住んでいる家、実家の空き家等を利用して、旅行者の方から宿泊料をとり、それらを旅行者の方に貸す行為をいいます。民泊を斡旋しているプラットフォームとしては、airbnbが有名ですね。通常のホテルの宿泊では満足できない旅行者の方が、より日本の文化、生活様式に触れるため利用するケースも多いです。有名な観光地にお住いの方がご自身の家の一部を利用して行うケースはもちろんですが、田舎の住まい、農作業体験とのコラボ、その他町の特色を活かすなどして、民泊を開始される方もいらっしゃいます。

民泊を始めるには、住宅宿泊事業法(民泊新法)に従う必要があります。この住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
こちらの民泊制度ポータルサイトに詳細が説明されております。

www.mlit.go.jp

 

民泊に使用する部屋の条件としては、

・営業日数は年間180日以内
・部屋の広さは、3.3㎡/人
・部屋の中に、キッチン、浴室(シャワーのみ可)、トイレ、洗面所が設備として必要

などが挙げられます。

条件に合う部屋を用意して、行政側に届出を行い、民泊が開始できます。