群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

漬物の製造販売には許可が必要になります

皆さん、こんばんは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所


私たちの食生活で活躍している「漬物」ですが、現在は食品衛生法により、製造して販売するには、行政の許可が必要です。

ただ、この食品衛生法は、2021年6月1日に改正内容が施行されており、それまでは、行政から販売許可を得ていれば、製造販売できました。そして、2024年5月31日までが、この食品衛生法改正の経過措置期間です。

この経過期間が過ぎた後、すなわち、2024年6月1日以降は、行政の漬物製造業の許可なしでは、製造販売できなくなります。製造販売を続けるには、以下のような対応をすることで、一定の衛生基準を満たす製造環境を準備して、行政から製造許可を得ること必要となります。

・台所とは別に衛生的な専用の作業場を設ける
・結露やカビの発生を防ぐ換気設備
・手洗い専用の洗い場を設ける

www3.nhk.or.jp

 

ところで、群馬県については、食品衛生法改正前から、つけ物製造業などの群馬県食品衛生条例(以下「衛生条例」といいます。)に基づく独自の許可を設けていました。食品衛生法の改正により、営業許可業種が見直されたため、この衛生条例は廃止されています。群馬県でも、他の自治体と同様に、漬物製造業の許可を得ることで、漬物の製造販売ができることになります。

www.pref.gunma.jp

 

漬物製造許可について疑問がある方、その他、食品衛生法に関することで疑問がある方は、お気軽にご相談ください。