皆さん、こんばんは。群馬県大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
私たちの食生活で活躍している「漬物」ですが、現在は食品衛生法により、製造して販売するには、行政の許可が必要です。
ただ、この食品衛生法は、2021年6月1日に改正内容が施行されており、それまでは、行政から販売許可を得ていれば、製造販売できました。そして、2024年5月31日までが、この食品衛生法改正の経過措置期間です。
この経過期間が過ぎた後、すなわち、2024年6月1日以降は、行政の漬物製造業の許可なしでは、製造販売できなくなります。製造販売を続けるには、以下のような対応をすることで、一定の衛生基準を満たす製造環境を準備して、行政から製造許可を得ること必要となります。
・台所とは別に衛生的な専用の作業場を設ける
・結露やカビの発生を防ぐ換気設備
・手洗い専用の洗い場を設ける
ところで、群馬県については、食品衛生法改正前から、つけ物製造業などの群馬県食品衛生条例(以下「衛生条例」といいます。)に基づく独自の許可を設けていました。食品衛生法の改正により、営業許可業種が見直されたため、この衛生条例は廃止されています。群馬県でも、他の自治体と同様に、漬物製造業の許可を得ることで、漬物の製造販売ができることになります。
漬物製造許可について疑問がある方、その他、食品衛生法に関することで疑問がある方は、お気軽にご相談ください。