群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

行政書士オフィスかわしまのご紹介

当ブログは、行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまのブログです。

当ブログについて

こちらのブログでは、当事務所の取扱業務に関する説明、当事務所のお知らせ、その他事務所代表の挑戦している資格に関する内容などを投稿致します。当事務所のご利用を考えている方に、当事務所を知って頂く貴重な機会との思いで記事を書きます。こちらのブログをご覧になった皆様が、当事務所の存在をお知りになり、当事務所について興味を持って下されば幸いです。業務を通じて、皆様とご縁が得られることを、心から願っております。よろしくお願いします。

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行政書士事務所について

代表行政書士 川島友勝(かわしまともかつ)

事務所所在地 〒370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉三丁目13番3号

行政書士オフィスかわしまの事務所について

当事務所は、外国人人口が町の2割程度を占めている群馬県大泉町にあります。取り扱い業務は、外国人の入管関係業務、相続・遺言関係業務、各種許認可取得代行、お手伝いです。許認可では、薬機法が深く関係する化粧品製造販売業許可申請、化粧品製造業許可申請を得意としております。その他、薬機法が関係する、医薬部外品関係、医薬品関係、医療器具関係の許認可についても、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

当事務所の取り扱い業務について

入管関係業務 VISAビザの申請、更新等をはじめとした在留資格申請のお手伝いを致します。

化粧品許認可取得代行、お手伝い

※化粧品製造販売業、化粧品製造業の取得代行、取得のお手伝いを致します。国内で化粧品を販売する場合、国内で製造するにしろ、化粧品を輸入するにしろ、化粧品製造販売業許可が必要となります。化粧品ビジネスを展開されるご希望をお持ちの方、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

動物用医薬品等の製造販売業等許可関係

古物営業許可申請

民泊届出申請

飲食店営業許可申請

内容証明郵便についてのご相談

遺言作成のお手伝い、遺産分割協議書作成のご相談

その他身近な法律に関するご相談、お気軽にご相談下さい。街の法律家として、皆様に寄り添った対応をさせて頂きます。

お問合せはこちらから | 行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

化粧品製造販売業許可なしで石鹸が販売できるかもしれません

皆さん、こんにちは。先日ですが、こんな記事を投稿しました。

石鹸作り楽しみましょう!ただし、販売するには許認可の取得を忘れずに - 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ 

こちらの記事では、自分仕様の石鹸を作った後、化粧品関連の許認可がないと販売できませんよと、書きました。

その後、諸々考えたのですが、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可がなくても、ある一定の条件の元、販売できることが判明しました。自作した石鹸を、雑貨として販売すればよいのです。ただし、この場合、人体に使用できないという条件がつきますが。

手洗いや身体の洗浄を目的とした石けん、ハンドソープ、ボディソープなどは、化粧品となるので、薬機法や薬事関係法令で規制されています。そのため、このケースで石けんの製造や販売をするには、事前に化粧品製造業や化粧品製造販売業の許可を取り、化粧品製造販売届出などを済ませなければなりません。ただ、これはあくまで化粧品として石鹸を販売する場合の条件です。台所用石鹸、洗濯用石鹸として販売するのであれば、雑貨の扱いで販売できてしまいます。とは言え、雑貨として販売する場合でも、製品に一定の表示をしなければならないルールがありますので、ご注意下さい。

普段何気に使用している石鹸ですが、製造するにも、販売するにも、何かしらかの制約があります。そして、化粧品として販売するのか、雑貨として販売するのかで、また必要条件が変わってきます。化粧品の許認可申請をするには、こういった細々としたルールも把握しておく必要があります。こういった点が、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得の障壁になっているといっても過言ではありません。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

当事務所で出来る限りのサポートをさせて頂きます。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します

 

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得の流れを説明します

皆さん、こんにちは。

今日は、化粧品製造販売業許可を申請してから、許可が取得出来るまでの流れを簡単ですが、シミュレーションしてみます。化粧品製造業許可の場合も基本の流れは、ほぼ同様と考えて頂いて大丈夫です。ただし、申請先の都道府県によっては、こちらに記載の流れと異なる可能性もあるため、あくまで参考程度に考えて下さい。

 

(1)必要書類の準備

当然ながら、申請には、化粧品製造販売業許可であれば、化粧品製造販売業許可申請書、その他、行政側に提出する書類を用意する必要があります。当事務所では、これらの作成をお手伝いさせて頂きます。

書類準備の過程で、場合によっては、行政側の担当者と連絡を取り、書類についての確認を致します。特に注意すべきは、化粧品製造販売業許可申請の場合は、総括製造販売責任者の資格要件です。総括製造販売責任者になられる方の資格要件が満たしているかどうか、行政側に確認を入れておいた方が、万が一を考えると、安心です。

化粧品製造業許可の場合は、責任技術者の資格要件には注意しておきましょう。

 

(2)申請書類一式を行政側に提出

用意した申請書類一式を、行政側に提出します。提出された書類を元に、行政が審査に入ります。

 

(3)実地確認

化粧品製造販売業許可申請、化粧品製造業許可申請、共に、書類を提出後、行政側から実地での確認があります。

化粧品製造販売業許可での実地確認では、実在している事務所等で業務をしているのか、総括製造販売責任者が専任で業務をしているのか等、確認されます。

化粧品製造業許可での実地確認では、化粧品を製造する場所、化粧品の検査をする場所、その他、問題なく化粧品が製造できる設備を用意しているかどうか確認されます。

尚、当事務所では、この実地確認の際、関係者として立会することも可能です。実地確認のための準備の補助も致します。

 

(4)実地確認の結果から

実地確認の結果から、行政側から、何らかの指摘を受ける場合もあります。万が一、指摘を受けた場合は、その指摘事項を修正するなりして、対応します。対応結果を行政側に報告します。

 

(5)申請の許可処分を得る

実地確認が終了し、指摘事項の対応が完了後、行政側からお咎めがなければ、化粧品製造販売業許可を無事取得できます。行政から許可証を頂き、化粧品関連の業務が行えるようになります。

 

化粧品製造販売業許可取得までの一連の流れを書いてみました。申請書類を提出してから、早ければ一か月程度、遅くとも三か月はみておけば、許可の取得が出来ると思われます。あくまでも見込みですので、目安としてお考え下さい。行政側の審査状況等にも左右されますので、必ずしもこちらに記載している期間で許認可が取得可能かはお約束できません。期間に余裕を持って申請されることをおすすめします。

特に化粧品製造業許可については、設備、施設等のハード面に関して、行政側の指摘があった場合、対応に時間がかかってしまう場合も考えられます。申請前に、どれだけ行政側が要求している完成形に近い形に持っていけるかどうかが大切です。

 

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の申請は当事務所でお手伝い致しますので、お気軽にご相談下さい。

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石鹸作り楽しみましょう!ただし、販売するには許認可の取得を忘れずに

みなさん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。

今はインターネットで色々調べられますね。

石鹸を作ってみたいなんて思ったときは、インターネットで調べると作り方について説明されているサイトもあります。

私もこちらのブログを利用して、後々になりますが、石鹸の作り方について、実体験を通じて、皆さんに発信してみたいとも思っています。お子様と一緒に石鹸づくり、楽しいと思います。お子様の好奇心をくすぐるなんて効果もあるかもしれません。実体験ほど、私たちの色々な潜在能力を引き上げてくれるものはないと思います。

 

それでは、どのように、石鹸に使用する原料等を用意するのか。今まで石鹸を作ったことがない方は悩まれると思います。また、苛性ソーダをはじめとした一部原料は、劇物に指定されているので、個人レベルですと入手が難しいかもしれません。

そんな方は、アマゾンでも、楽天市場でもよいですが、「石鹸キット」といった言葉で検索をかけてみて下さい。石鹸作りを楽しんでみたい方のため、「石鹸キット」を販売されているお店が見つかるはずです。ぜひ、こういったお店を利用して石鹸作りに挑戦してみて下さい。

お化粧が好きな方は、自分で石鹸をはじめとした化粧品を自作してみると、色々な原料、成分の勉強にもなりますので、大変有意義と思います。化粧品表示の成分欄を読み解く際にも、こういった化粧品作りの経験があるのと、ないのとでは、理解度が変わってきます。

ただ、石鹸作りで注意しておいて頂きたいことがあります。自作した石鹸は、販売はできません。販売すると、薬機法違反になってしまいます。

どんな石鹸でも、化粧品でも、日本で製造、販売する場合には、「化粧品製造業許可」、「化粧品製造販売業許可」が必要となります。

ご自身の勉強のために、石鹸の自作を楽しもうなんて思っている方は、販売できないということは、絶対忘れないようにして下さい。

仮に、販売をしようなんて思った場合は、必ず、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」を取得するようにして下さい。許可なしで動いてしまって、罰則を受けてしまっては、元も子もありません。今は、インターネットを利用して、物販も簡単にできてしまう時代です。簡単に出来るからこそ、やってはいけないことについては、自己責任でやらないようにしなければなりません。

※化粧品として販売するのではなく、雑貨として販売するのであれば、許認可なしで、石鹸を販売できる場合もあります。こちらの記事もご覧ください。

化粧品製造販売業許可なしで石鹸が販売できるかもしれません - 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

 

「化粧品製造業許可」、「化粧品製造販売業許可」、これらの許認可について、疑問等お持ちの場合は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

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化粧品製造業許可の「一般」と「包装・表示・保管」の違いについて説明します

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。

今日は、化粧品製造業許可に関する内容で記事を記載します。

化粧品製造業許可には、区分として「一般」、そして、「包装・表示・保管」とあるのご存じでしょうか?これら、何が違うのか、説明させて頂きます。

一般に化粧品では、以下のような順序で市場に出回ることになります。細かくみると、更に色々なプロセスがあると思いますが、あくまで一例です。

(1)化粧品の中身を製造する

(2)化粧品の中身を容器に充填する、詰める

(3)化粧品の容器に法定表示ラベルを貼りつける、印字する

(4)製造した化粧品の最終検査を行う

(5)製造した化粧品を保管する

(6)化粧品製造販売業許可取得会社の指示で、化粧品を市場に出荷する

このような流れをとるとして、「一般」、「包装・表示・保管」、取得されている許可によって、出来る作業と出来ない作業があります。

 

化粧品製造業許可(一般)では、(1)から(6)、すべての作業が行えます。

化粧品製造業許可(包装・表示・保管)では、(3)から(6)までの作業が行えます。

それぞれの区分で大きな違いは、(1)化粧品の中身を製造する(2)化粧品の中身を充填する、詰める、これらの作業が出来るか、どうかになります。

ここで許可取得の難易度で考えた場合、「一般」の方が、「包装・表示・保管」より難しいと言えます。中身を製造、充填作業等するためには、それぞれに必要な設備を用意する必要があります。工場のスペースも、相応に用意する必要があるでしょう。当然ながら、作業人員の確保等も考えなければなりません。

このようなこともあるため、倉庫業をされている業者様が、化粧品製造業許可を取られる場合、「包装・表示・保管」区分を選択されるケースも多いです。「包装・表示・保管」であれば、設備をそれほど改修せずに、取得できる可能性も高いためです。仮に、中身を製造、充填等する作業が必要になる場合、「一般」区分の化粧品製造業許可を取得されている業者に依頼すればよいのです。

今後のお仕事の受注を見越して、区分の選択をされるのが大切です。

当事務所では、化粧品製造業許可を取得希望の方のご相談に対応致します。許可の取得には、こちらで記事にした内容はもちろん、その他、様々な不明な点が出てくる可能性があります。当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。

化粧品許認可関係のお問い合わせはこちら | 行政書士オフィスかわしま

 

食物アレルギーの表示義務について

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。今日は食物アレルギーについて、記事を書きます。

食物アレルギーについて

食物アレルギーですが、日本を含めて、世界中でも増加傾向にあります。要因としては、様々考えられるのでしょうが、その一つは、私たちの生活環境の衛生状況がひと昔前と比べて、格段によくなっていることもあると思われます。そのため、私たちの体の耐性がアレルゲンに対して、弱くなってしまっているのかもしれません。

それでは、本題の食物アレルギーについて話を戻します。
2024年9月現在、食物アレルギーの原因食品として、食品表示法で28品目が指定されています。食物アレルギーの原因物質については、新たな知見や報告で追加、見直し等が行われています。可能な限り、最新の情報を入手して、対応するようにお願い致します。

特定原材料について

食物アレルギーで特に患者が多い、症状の重篤度が高いのは以下の8品目です。
これらは特定原材料と言われており、容器包装に入れられた加工食品に使用されている場合は、表示することが義務付けられています。表示すべきであるのに、表示しなかった場合は、罰則がありますので、注意してください。

エビ・カニ・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるものについて

そして、以下の20品目については、可能な限り、容器包装に表示することが推奨されています。これらの20品目については、特定原材料に準ずるものとされます。表示することは義務ではないので、仮に表示されていなかった場合でも罰則はありません。

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツキウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

食物アレルギーの原因物質については情報提供しましょう

これらの食物アレルギーの原因物質ですが、あくまで、容器包装に入れられた加工食品に使用されている場合は、表示義務、表示の推奨があるとされています。一方、対面販売や店頭での量り売り、飲食店等で提供される食品には、表示の義務や推奨はありません。とは言え、お客様の安心安全を考えた場合、健康被害防止のために、これらの食物アレルギー原因物質を使用している場合、情報提供をされる方がよいかと思います。お店の安心安全のブランドイメージ構築にもつながると思いますし、こういった細かい点に注目されているお客様もいらっしゃいます。お客様への情報発信も兼ねて、食物アレルギー原因物質の件、ぜひ情報提供をされて下さい。

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