群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

行政書士オフィスかわしまのご紹介

当ブログは、群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまのブログです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

当ブログについて

こちらのブログでは、当事務所の取扱業務に関する説明、当事務所のお知らせ、その他事務所代表の挑戦している資格に関する内容などを投稿致します。当事務所のご利用を考えている方に、当事務所を知って頂く貴重な機会との思いで記事を書きます。こちらのブログをご覧になった皆様が、当事務所の存在をお知りになり、当事務所について興味を持って下されば幸いです。業務を通じて、皆様とご縁が得られることを、心から願っております。よろしくお願いします。

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行政書士事務所について

代表行政書士 川島友勝(かわしまともかつ)

※特定行政書士、申請取次行政書士です。

事務所所在地 〒370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉三丁目13番3号

行政書士オフィスかわしまの事務所について

当事務所は、外国人人口が町の2割程度を占めている群馬県大泉町にあります。取り扱い業務は、外国人の入管関係業務、相続・遺言関係業務、各種許認可取得代行、お手伝いです。許認可では、薬機法が深く関係する化粧品製造販売業許可申請、化粧品製造業許可申請を得意としております。その他、薬機法が関係する、医薬部外品関係、医薬品関係、医療器具関係の許認可についても、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

当事務所の取り扱い業務について

入管関係業務 VISAビザの申請、更新等をはじめとした在留資格申請のお手伝いを致します。

化粧品許認可取得代行、お手伝い

※化粧品製造販売業、化粧品製造業の取得代行、取得のお手伝いを致します。国内で化粧品を販売する場合、国内で製造するにしろ、化粧品を輸入するにしろ、化粧品製造販売業許可が必要となります。化粧品ビジネスを展開されるご希望をお持ちの方、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

動物用医薬品等の製造販売業等許可関係

古物営業許可申請

民泊届出申請

飲食店営業許可申請

内容証明郵便についてのご相談

遺言作成のお手伝い、遺産分割協議書作成のご相談

その他身近な法律に関するご相談、お気軽にご相談下さい。街の法律家として、皆様に寄り添った対応をさせて頂きます。

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特定行政書士試験を受験予定の方にアドバイスです!

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

この度、特定行政書士の法定研修を受講し、無事、修了できました。先日、特定行政書士の付記も受けて、晴れて、特定行政書士と名乗ることが出来るようになりました。

2024年10月に試験が実施され、基準点に達しており、私自身にとっては、今年一番の懸念になっていた試験が終わり、安堵しております。なんと言っても、申し込みにかかった費用が約8万円ということで、かかった費用のプレッシャーが大きかったです。

今日はこの特定行政書士に関してブログ記事を書いてみます。

特定行政書士について

特定行政書士行政書士と何が違うのだろうと思われる方も多いかもしれません。

あまり馴染みがないですよね。

特定行政書士は、通常の行政書士の業務、許認可等の申請の代理に加えて、万が一、不許可になった場合、許認可等に関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務も行うことができます。

例えば、以下のようなケースで特定行政書士は不服申し立ての代理業務が行えます。

 

建設業許可申請の不許可処分
建設業許可申請を行ったところ、経営業務の管理責任者としての経験年数が要件を満たしていないこと、経営業務の管理責任者の常勤性に疑義があることを理由に不許可となった。
経営業務管理責任者としての経験年数や常勤性について、その判断を見直す余地がある場合に不服申立てをすることが考えられる。


産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可
産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行ったところ、不許可処分となった。申請先の自治体においては、条例により周辺住民の同意書の提出が許可要件となっていて、その要件を満たしていないことが理由とのことだったが、周辺住民の同意書の提出を許可要件としていることに疑義がある場合に、不服申立てすることが考えられる。


難民不認定
申請者は、本国において民主化運動指導者らと社会活動を行い、本邦においても反本国政府団体に加入し活動を行っていることなどから、帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったが、申請者の供述を前提としてもデモ参加程度にとどまり、難民条約上の迫害のおそれがあるとは認められないとして不認定となった。申請者はこれを不服として異議申立てを行うことが考えられる。

 

お客様の許認可等の申請を行えるだけでなく、万が一、不許可等の結果になった場合に、不服申し立てまで行えるということで、サービスの幅が増えることになります。

お客様には、行政書士に申請の代理をお願いしたが不許可であった場合、特定行政書士に、不服申し立てを行ってもらうのも、今後、一つの選択肢となります。

 

特定行政書士に関する業務について、当事務所にご相談をご希望の方は、こちらからお気軽にお問合せ下さい。

 

特定行政書士の試験について

行政書士の方にとっては、行政書士試験を受験してから、開業をするわけですが、開業初年度は、業務の勉強をはじめ、色々あるかと思います。

ただ、特定行政書士になろうとお考えの方は、行政書士試験合格から時間があまり経っていない間に受験されることをおすすめします。

特定行政書士の試験には、行政法関連(行政手続法、行政不服審査法行政訴訟法)の内容が含まれた試験です。これらは、行政書士試験の試験科目と重複しており、行政書士試験のために学習された知識が残っている内に、受験された方が取っつきやすいです。その他、新しく学ぶ、要件事実、事実認定論、特定行政書士の倫理等がありますが、先に挙げた、行政法関連の出題比重が多くなっており、行政法関連で如何にミスを少なく出来るかが、合格への秘訣です。

 

特定行政書士法定研修受講の費用について

特定行政書士になるには、前提条件として、行政書士として登録を受けている必要があります。すなわち、行政書士になるための資格を有している必要があります。

そのうえで、4月~6月辺りに案内がある、特定行政書士の法定研修を受ける必要があります。そして、10月の試験に挑むわけです。

研修については、オンラインで受講ができます。

ここでネックになる点を申し上げますと、法定研修を申し込む際、約8万円必要になるということです。個人的には、この約8万円かかる費用が気になり、受講申し込み、なかなか決心がつきませんでした。

行政書士登録をするだけでも、30万円程度入用になり、その上でまた、8万円、しかも、修了できない可能性もあるということで、申し込みの最後の最後まで、迷いは断ち切れなかったのが正直なところです。

もし、特定行政書士になろうとお考えの方は、登録費用以外に、特定行政書士の法定研修費用約8万円も頭に入れておいた方がよいかと思います。

 

特定行政書士受験に当たって使用した教材

特定行政書士の法定研修では、以下の教材が提供されます。これらの教材については、出来るだけ通読しておくことをおすすめします。過去問を確認すると、これらの教材に記載されている文章が試験問題にそのまま出ている場合もあります。

特に要件事実については、行政書士試験の対策では学んでいない領域の学習になるため、力を入れて読み込んでおくとよいかと思います。

行政書士のための行政法 第2版

行政書士のための要件事実の基礎 第2版

 

これら以外に使用してよいと思ったのが、こちらです。過去に特定行政書士を受験された行政書士の先生が書かれた本で、問題演習もあります。先の2冊を通読し、こちらの本で問題演習、重点的に学習すべき点のチェックを行いました。三千円弱と、少々値が張りますが、購入して損はないと思います。

特定行政書士法定研修考査 合格対策 要点解説と模擬問題(第2版)

 

行政書士試験を受験された方は、使用された際のテキスト、問題集をお持ちかもしれません。行政法の分野について、これらの行政書士試験対策で使用されたものを復習がてら、取り組んでみるとよいかと思います。行政書士試験で使用したものであれば、全く新しいテキスト、問題集等より、取っつきやすいかと思います。

 

そして、大切なのが、過去問です。過去問ですが、以前はインターネットで公開されていませんでした。2023年の試験からは公開になっています。2023年以前の過去問については、先輩の先生にお願いするなり、何らかの方法で入手されて、目を通しておくことをおすすめします。

ただ、私が受けた2024年は、過去問と比べ、傾向が変わったようにも思われました。行政法により深い理解が要求されているような気がします。細かい点も掘り下げて、行政法を学習しておいた方が、確実かもしれません。

 

ここまで特定行政書士受験について、私の経験を簡単ですが、書いてみました。

もし特定行政書士受験について、何かご質問等あるようでしたら、お気軽にお問合せ下さい。私の方でお答えできる範囲でになりますが、お答えはさせて頂きます。

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整体院向けの広告、宣伝を行う場合は「あはき法」についても注意しましょう

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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皆さんは「あはき法」、ご存じでしょうか?

専門分野の法律になるので、業務上関係しているといった方でなければ、ご存じない方が多いのではないかと思います。

 

「あはき法」とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律の略称で、正式には「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師法」といいます。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、これら施術をされる際に順守すべき法律となります。これらの施術について、広告、宣伝する際も、この法律について理解しておく必要があります。

 

とは言え、そもそも、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、これらがそもそもよくわかっていないという方もいらっしゃると思います。これらについて、以下に説明してみます。

 

●あん摩マッサージ指圧術とは、徒手により、あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて、機械的刺激を生体に加え、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。

 

●はり術とは、鍼(はり)を身体に刺入し、あるいは接触して、組織に機械的刺激を与えて、効果的な生体反応を起こさせ、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。

 

●きゅう術とは、もぐさを燃焼させ、 またはそれに類する方法によって、組織に温熱的刺激を与えて、効果的な生体反応を起こさせ、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。

 

高校卒業後に厚生労働省が指定した専門の養成施設や、文部科学省が指定した学校や四年制大学で、専門分野を履修し、これらの国家試験を受け、合格すると、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のそれぞれの厚生労働大臣免許を取得できます。

 

そして、この「あはき法」ですが、現在、街のあちらこちらで見かけるようになった、整体関連の施設を運営するうえでも、理解しておく必要があります。整体関連の施設で整体師として仕事をするには、国家資格や公的な資格は要求されておらず、未経験の方でも、何も資格をもっていない方でも始めることができます。

始めることが出来るとは言っても、注意すべき重要なことがあります。無資格で整体院を運営している方が、「マッサージ」という言葉を使用してサービス提供、広告、宣伝した場合、法律違反になってしまうのです。「マッサージ」は「あんまマッサージ指圧師」の国家資格の免許がなければ、サービスとして謳うことはできません。これら基本的なことを知らずにいますと、安易に「マッサージ」という言葉を使用してしまうかもしれません。皆様、くれぐれもお気をつけ下さい。

 

整体院を運営する際は、必ず「あはき法」について理解しておくようにして下さい。また、整体院の広告、宣伝をされる場合は、景品表示法、薬機法等も理解しておく必要があります。広告、宣伝を考えている方は、これらの法律について、必ず目を通しておきましょう。

現在は、私たちの生活にインターネットが欠かせない情報ソースとなっております。それに伴い、webデザイナーの方も増えており、こういった分野でのページ作成のお仕事を受任するケースもあると思います。クライアント様のお仕事をするうえで、これら基本的な法律について理解しておけば、行政側からの指摘等も避けられますし、クライアント様からの信頼も得られるでしょう。

 

とは言え、これらの法律を理解するのも難しいといったケースもあるかと思います。当事務所では、整体院関連の業者様の宣伝、広告の内容確認等もお受けいたします。広告の出稿にあたり、内容のチェックが間に合わない、難しいといった場合に、ぜひ当事務所にご相談下さい。

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自然原料を使用した化粧品について書いてみます

皆さん、こんにちは。

群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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最近ですが、化粧品を選ぶ際、自然原料を使用しているか、あるいは、化学合成された原料を使用しているか、これらに注目されている方が増えているように思われます。

自然派化粧品なんてものもありますし、自然原料というと、現在は環境という言葉が色々なジャンルでキーワードになっていますので、環境に対して聞こえがよいようにも思えます。大変安全で、安心なイメージを抱くのではないでしょうか。

 

ところが、化粧品という括りで考えますと、自然が決して安心、安全とは言えない可能性があります。食品を考えてみても、自然界のものをそのまま利用すると、私たちには何らかの不具合を起こすケースもあります。アレルギーはその最たるものでしょう。自然界にある原料をそのまま使用すると、食品でも発生しうる、これらの問題が化粧品でも発生する可能性があります。また、自然界のものには、いわゆる不純物等も含まれている可能性があります。

一方、化学合成されたものでしたら、不純物という観点では、極力精製等され排除されています。また、自然界の原料と比較して、成分の純度という点でも高いと言えます。

 

決して、自然原料を否定するわけではありませんが、自然原料が安心、安全であるという、固定観念は必ずしも持たない方がよいかと思います。合成原料にも利点がありますので、自然原料使用にこだわりすぎずに、化粧品を選択された方がよいかと考えております。柔軟な思考で化粧品の選択をお楽しみ頂くのをおすすめします。

 

当事務所では、化粧品の許認可についてはもちろん、その他さまざまな化粧品のご相談もお受けいたします。お気軽にご相談下さい。

化粧品のご相談、お気軽に! 行政書士オフィスかわしま

 

市販薬がコンビニエンスストアで販売しやすくなるかもしれません

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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皆さんは、お薬、どこで購入されますか?

最近は、コンビニエンスストア(コンビニ)でもお薬を取り扱いしてくれているケースもあります。コンビニで取り扱いしてくれていれば、遅い時間に体調不良でかぜ薬が必要だ、といった場合でも安心ですね。

とはいっても、当事務所のある大泉町を考えますと、かぜ薬を取り扱っているコンビニは、私の知る限りゼロです。全国的に考えても、日経新聞に載っていたのですが、日本フランチャイズチェーン協会によると全国5万7000店のコンビニのうち医薬品を売る店舗は23年2月時点で0.7%にとどまっているとのことです。

これは、薬を販売するには一定のルールがあるためと思われます。現在は、薬剤師や登録販売者がいない店舗では、一般用医薬品、いわゆる市販薬を原則取り扱えません。このルール故に、コンビニで薬を扱うのは、現実的に難しい状況なのではと思われます。

 

現在は、このような状況故に、コンビニで市販薬を扱うのが難しい訳ですが、この状況が変わるかもしれません。先日の日経新聞に載っていた記事ですが、同じ都道府県にある薬局の薬剤師らが薬の保管状況や販売手順を定期的に確認することを条件に、資格がない店員だけの店舗や自動販売機でも販売できるようにする、とのことです。

コンビニ、市販薬解禁へ 薬剤師不在でも 鎮痛薬など、夜間・地方で購入しやすく - 日本経済新聞

 

年内にも方針がまとまるようで、2025年に医薬品医療機器等法(薬機法)の改正案が審議されるかもしれません。近いうちに、リモートで、お客様が薬剤師や登録販売者から薬の説明を受けて、コンビニの市販薬を購入する日が来るかもしれません。このような日が来れば、利便性が向上するのは確かです。個人的には大賛成です。ただ、利便性の反面、何らかの問題が発生する可能性もありますので、十分に論議が必要でしょう。

 

行政書士事務所としては、国がどのような流れで、このような販売方法の許可を出すのか、今後の動きを見守っていきたいと考えております。新たな動きがありましたら、改めて、ブログを通じてご連絡させて頂きます。

本件に関すること、その他、許認可等について、当事務所にご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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就労資格証明書交付申請について書いてみます

皆さん、こんにちは。

群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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外国の方が日本で就労するのに、必要なのが在留資格になります。在留資格の「技術・人文知識・国際業務」では、同一業種であれば、転職が可能と考えられます。このような転職であれば、次回の在留資格更新時も、問題なく更新できる可能性が高いでしょう。

 

それでは、違う業種に転職してしまった場合はどうでしょうか?違う業種に転職する場合、全くの畑違いのケースは論外ですが、転職するにあたり、次の会社での活動が在留資格上問題ないのかどうか、不安に思われるケースもあるかもしれません。

そんな時、「就労資格証明書交付申請」を行っておくと、次の在留資格更新時にも安心できると思います。この申請では、転職先での職務内容が現在の在留資格に該当しているかどうかを審査し、問題なければ、就労資格証明書が交付されます。この証明書が交付されていれば、次回の在留資格更新時に考慮されますので、問題なく更新できるでしょう。

転職後も次の職場で安心して働くためには、この「就労資格証明書交付申請」を検討されるのも一つでしょう。雇用者の立場でも、この就労資格証明書があれば、安心して、外国人の方を雇用できます。外国人の転職者を採用される場合も、この証明書、検討してみるのもよいのではないでしょうか?

 

当事務所では、外国人の方のビザ、在留資格申請のお手伝いをしております。

お気軽にご相談下さい。

在留資格関係のお問い合わせはこちらから | 行政書士オフィスかわしま

 

群馬県での「ヤード」設置には届出が必要になるかもしれません

皆さん、こんにちは。

群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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今日は、最近話題に上がっている「ヤード」について書いてみます。

群馬県、埼玉県北部、これらの地域を車で走っていますと、塀で囲いがされた廃棄物置き場と思われるようなものが、ちらほらみられるようになりました。これがヤードになります。千葉県警察のホームページに、ヤードについて説明が書かれていました。

 

ヤードとは、「周囲が鉄壁等で囲まれた作業場等であって、海外への輸出等を目的として、自動車の保管・解体、コンテナ詰め等の作業のために使用していると認められる施設」をいいます。

 

一部のヤードでは、盗難自動車の保管・解体のほか、不正輸出の拠点、不法滞在外国人等の稼働・い集場所等として利用されている実態がみられています。

そして、ヤードのある地域では、騒音、振動、飛散、流出、火災の発生等について、周辺住民の苦情等が発生しているケースもあるようです。実際、金属スクラップが外壁の高さを越えて積まれていたり、大きな音が出やすい重機を使って作業していたり、過去に火災や爆発事故が発生したヤードもあったとのことです。

 

このような状況を鑑み、群馬県警察本部はヤードについて、施設の届け出や取り引き記録の保管を義務づけ、違反した場合の罰則規定などを盛り込んだ新たな条例案をまとめています。条例が制定された場合、群馬県でヤードを設置するには、届出が必要になります。既存の施設についても、事前に届出が必要となる見込みで、当事務所でも、今後の行政側の動向について注視していきたいと考えております。

尚、ヤードに関する条例については、関東近県では千葉、茨城、山梨が既に条例を施行しております。また、福島と埼玉が来年1月に施行する予定のようです。

 

「ヤード」設置についてご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。当事務所で確認できる範囲で対応させて頂きます。

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昔懐かしのゲーム機の販売を考えてみませんか?

皆さん、こんにちは。

群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

先日Yahooニュースを確認していたら、こんな内容のニュースがあがっていました。レトロブームとでも言いましょうか、90年代前後に流行っていたものが、人気あるようですね。

news.yahoo.co.jp

 

ゲームボーイと言えば、私が子供のころ、大変人気を博していました。あまりに人気があったため、本体を入手するのが困難であった覚えがあります。当時は、ファミリーコンピューター、通称ファミコンの全盛期で、ゲームと言えば、テレビの前に向かって楽しむ代物でした。こんな状況下に、ゲームボーイが誕生しました。ゲームを持ち運べる、画期的なハードの登場でした。ゲームボーイ初期のソフトでは、テトリスがあったと思います。家でも、そして、外出しても、あちらこちらでテトリスを堪能した覚えがあります。そして、ゲームボーイ特徴の携帯性から、勉強をするようにガミガミ言う親に隠れてゲームを楽しむのにも一役買ってくれました。大変懐かしい思い出です。

 

当時大変人気があったゲームボーイですが、当然と言えば、当然ですが、現在は新品では販売されておりません。仮に販売されていたとしても、ほとんどの人は、他のゲーム機器の購入を検討されるのではないかと思います。今は、Nintendo Switchをはじめ、プレイステーション、その他諸々のハードウェアがあります。スマートフォンでさえ、ゲームが出来る時代です。何もゲームボーイを購入して、ゲームをする必要がないなあと思われる方が多数でしょう。現在は、ゲームボーイより、はるかに楽しめるゲーム機器が多数あるのです。

とは言え、そんな状況下でも、一定数の方は、こういった昔のハードに興味を示されたりします。こちらの記事で紹介されているように、中古で販売されているものを購入されて楽しもうと考える方もいらっしゃるのです。昔ゲームボーイを楽しんだ世代が、昔懐かしに購入してみたり、ゲームボーイを知らない世代の方が、レトロに憧れ購入してみたり、理由は色々と思いますが、需要はあります。記事によると、海外にもコレクターがいるようですね。

押入れを確認してみたり、倉庫を確認してみたりして、昔楽しんだゲーム機があるかどうか探してみてはいかがでしょうか?思わぬ副収入が得られるかもしれません。

 

ただ、中古品として販売する際に、ご注意頂きたいのが、反復継続して販売しないこと。現在は、メルカリ、Yahooオークション、その他諸々の中古品販売手段があります。自身の所有物を販売するのみでしたら、法律上、特に問題になることはないですが、一定条件の下では、古物営業許可が必要になる可能性があります。ご自身の販売方法が、法律に違反していないか注意を払うようにしましょう。

 

当事務所では、このような中古品販売についてのご相談をお受けしております。

古物営業許可が必要となるケースでは、古物営業許可申請の代行を致しますので、お気軽にご相談下さい。

古物営業許可申請のご相談はこちらです | 行政書士オフィスかわしま

 

シャンプー、ボディソープなどの詰め替え用、どのように使用されていますか?

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

もうだいぶ前からですが、シャンプーにしろ、ボディソープにしろ、詰め替え用が各社で商品ラインナップに用意されています。環境問題を考えた場合、プラスチックボトルの使用削減という観点から、有効な方法とは思います。

また、消費者のゴミ出しを考えた場合、プラスチックボトルを廃棄するのと、詰め替え用の袋を廃棄するのでは、負担も変わってきます。プラスチックボトルは、基本、リサイクルすることが望まれていますので、資源ごみとして捨てる必要があるでしょう。一方、詰め替え用の袋であれば、燃えるゴミで出せるため、プラスチックボトルより簡単に処理できます。

加えて、詰め替え用商品の方が多少なりとも、お買い得であるケースが多いです。コストの面でも、消費者はメリットを享受できます。

私自身も、これらの詰め替え用商品の利点を感じているため、シャンプー、ボディソープ共に、頻繁に利用させて頂いております。

 

ところで、この詰め替え用商品、実際に詰め替えされる際は、どのように行っていますか?考えられる方法としては、以下に挙げたものがあるかと思います。

 

(1)ボトルの中身がなくなったらそのまま詰める。

(2)ボトルの中身がなくなったら、ボトルを水で洗浄、ボトルを乾燥した後に詰める。

 

面倒くさいことはやりたくないとお思いの場合は、(1)の方法を選択してしまうと思います。中身が少なくなった後、そのまま詰めてしまえば、すぐに使用再開できますので。私自身、(1)の方法を選択したくなるケースが度々であるのが、正直なところです。

 

一方、(2)ですが、中身がなくなった後、ボトルを洗ってから、乾燥するため、詰め替えしてすぐに使用できません。(1)の方法と比べて工程が増えているので、大変面倒な詰め替え方法です。とは言え、中身の安全性を考えた場合、(2)の方法を選択するのがベストです。

 

お風呂場では、あちらこちらに水が飛び散ります。シャンプー、ボディソープが入った容器にも水がかかることもあるでしょう。また、水と一緒に汚れなども、飛び散ることが考えられます。お風呂場は衛生面で考えた場合、好ましい環境ではありません。そのような環境で使用していた容器に、そのままシャンプーなり、ボディソープなりを詰めた場合、菌汚染等が発生する可能性があります。諸々の細菌、カビ等にとって、水がある環境は大変理想的で、お風呂場は最高の環境と言って過言でありません。

 

もし詰め替え用の商品を使用するのであれば、(2)のように、使用する容器は洗浄し、乾燥させてから使用しましょう。シャンプーにしろ、ボディソープにしろ、使用時に目視で、菌汚染されているかどうか判別するのは難しいです。菌汚染されているのを知らず知らずのうちに使用してしまったなんてことにもなりかねません。

大変細かいことではありますが、詰め替え用のシャンプー、ボディソープなどをご利用の際は、ご注意下さい。

尚、当事務所では、シャンプー、ボディソープをはじめとした化粧品全般に関するご質問も対応致します。お気軽にご相談下さい。

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マラソン大会と道路使用許可の関係について書いてみます

皆さん、こんにちは。

群馬県行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

11月もすぐということで、すっかり秋になりましたね。冬も、すぐそこです。

この時期になると、マラソンランナーの方は、週末お忙しくなるかもしれません。10月あたりから翌年の3月あたりまで、毎週毎週、どちらかの場所でマラソン大会が開催される季節になります。

私自身のことになりますが、以前は、頻繁にハーフマラソンやら、10kmマラソンやら、時にはフルマラソンに出てみたりといったことをしてました。ただ、ここ最近は、マラソン大会から遠のいてしまってます。健康のためには、マラソン大会を目標に、定期的に運動した方がよいとは思うのですが。実行あるのみですね。健康診断の結果が心配ということもあるので、ジョギングを定期的に実施したいところです。

そして、マラソン大会と言えば、昨日(2024/10/27)は横浜マラソンだったようですね。インターネットを見ていたら、そんな情報を見かけまして、大変懐かしく思いました。というのが、私自身が第一回の横浜マラソンに参加しているからです。完走メダルも持っています。

2015年の表示があるので、参加してからかれこれ10年近く経ってますね。参加募集の抽選に応募したところ、運よく当選となったので、参加させて頂きました。当時は、多少なりとも、マラソンの練習をしていたので、完走できましたが、今の状態で参加したら、完走は難しいかなあと思います。大変貴重な体験でした。

 

そして、マラソン大会と言えば、横浜マラソンのような大きな大会から、地方の小さい大会まで色々あります。一般の道路を走ることができるマラソン大会もありますので、普段車通勤時に使用している道路を、自分の足で走れるなんて機会も持てるかもしれません。皆さんも、マラソン大会を利用して、気になるコースを走ってみるのもおもしろいと思います。

 

ところで、マラソン大会では道路を通行止めにするなりして、開催している場合もあります。こういったケースでは、何か許可等は必要になるのでしょうか?以前はこんなこと考えなかったのですが、行政書士になってから、ふと、マラソン大会と関連付けて、どうなのだろうと思いました。答えとしては、「道路使用許可申請手続」が必要となるでした。

道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。そのため、道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、神輿や山車の移動、競技会開催(マラソン、駅伝、自転車ロードレース等)、パレード、演説、寄付金募集、広告物・ティッシュの配布などの道路使用に対しては、事前に道路使用許可を受けなければなりません。

  • 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  • 許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  • 現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき

これらについて総合的に検討して、警察署長から許可が得られます。

 

今まで、マラソン大会に参加している立場では、開催する裏側でこういった手続がされているのを全く把握していませんでした。諸々のイベントはこういった表に出てこない諸々のことがあるんですね。今後は、行政書士として、こういった道路使用許可のサポートでも関われればと考えております。

こちらの記事をご覧の方で、マラソン大会に限らず、道路使用許可を得る必要がある方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。

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化粧品のサンプル、試供品には、法定表示が必要でしょうか?

皆さん、こんにちは。

群馬県行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

今日は、化粧品のサンプル、試供品についてお話致します。

先日、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が公開している、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の製品回収状況を確認していました。

 

※PMDAのサイトに行くと、製品回収の情報が得られます。どういったことが問題になっているか把握できるので、大変勉強になります。また、どんなことに注意すべきか、反面教師にもなります。定期的にチェックして情報を入手することは、大変有益です。

 

PMDAの製品回収情報を確認したところ、化粧品のサンプル、試供品が回収になっていました。試供品と言えば、通常無料ですよね。無料で提供しているのだから、製品に対する責任はないのでは・・・、というわけに行きません。無料で提供しているからといって、問題がある製品を回収しなくてよい訳ではなく、通常製品と同様の扱いをする必要があります。無料で提供していようが、有料で提供していようが、少なくとも化粧品関連は、問題のある製品については、回収する必要があります。こういったケースでは、行政側からも、回収指示、回収指導等があります。

今回のPMDAで確認された製品回収ですが、どんな理由で回収になったかと言いますと、法定表示に問題があったようです。化粧品では、販売名、全成分表示、内容量、製品ロット、製造販売元表示等を記載する必要があります。そして、この表示義務は、化粧品の製品サンプル、試供品等にも課せられます。しかしながら、今回回収になった製品(試供品の化粧品)では、これら必須の法定表示が一部、記載漏れしていたようです。無料で提供する製品サンプルなので、通常製品同様の厳密な表示をしなくてよいと思われたのかもしれません。

 

このように書いている私自身、以前在籍していた会社で、同様のことを経験しております。製品サンプルとして長年提供していたのですが、実は、全成分表示など一部の法定表示の記載がない状態でした。当時は、半ばルーチンで作業をしていたため、問題を特に問題と気づけずに、対応していました。問題を問題として理解できていなかったこともあります。そして、ある時、行政側から指摘があり、回収することになりました。経験するとわかりますが、回収は大変な作業です。皆様はこのような経験をされないよう、くれぐれもお気をつけ下さい。

 

この時得られた教訓としては、製品立ち上げ時に気づけることでも、ルーチン作業になってしまっていると、気づけることも気づけない可能性があるということです。製品設計をする段階で、十分に注意して準備するのは当然として、定期的に、自社の製品の表示等を、薬機法と照らし合わせて、問題ないのか確認すべきです。通常製品はもちろんのこと、製品サンプルについても確認すべきでしょう。意識的にこういった作業をすることで、大きな問題を避けることができます。

 

試供品の化粧品であろうが、販売されている化粧品であろうが、薬機法に沿った対応、製品表示が求められています。販促のため、広告の一環として、試供品の化粧品を提供しようと思われている方は、法定表示、くれぐれもお忘れなく。せっかくの販促が、回収する羽目になったのでは、元も子もありません。

 

化粧品を販売するには、色々細かい法律上の要求等があります。お気軽に当事務所にお問合せ下さい。

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