40代の行政書士開業、資格取得奮闘日記

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業準備日記。そして、ビジネスに関する色々な資格取得の挑戦、応援日記。

今後のライドシェアはどんな広がりをみせるのでしょうか、大変興味があります

皆さん、こんばんは。私が現在注目しているのが、今後のライドシェアの広がりのゆくえ。一部地域ではすでに運行を始めている自治体もあり、軽井沢ではこのゴールデンウィークでの運行開始となるもよう。

www.nikkei.com

今後さらに運行を許可する地域を増やすにあたり、法律の整備等の可能性があります。行政側が今後、どのように許認可を出していくのか等、行政書士の側からは大変興味が尽きません。ライドシェアを利用されるお客様の安全性はもちろん第一でありますが、このような便利なサービスが広がるのは、消費者目線からは大変有意義と思います。今は試験運行の段階と思いますが、色々な観点から問題点等を洗い出し、よい制度を築いていただければと。

リアルでの会議への参加は改めて大切と感じました

皆さん、おはようございます。

昨日は、私の所属する行政書士会の支部の定期総会に参加させて頂きました。とはいえ、まだ行政書士登録が完了していないので、オブサーバーのような形での参加となりました。参加させて頂き、改めて感じたことは、こういったリアルでの集まりに参加するのは大切だなということです。

現在は、やろうと思えば、ほとんどのミーティング等がオンラインで出来てしまう時代です。zoom、あるいはマイクロソフトのteams、これらのアプリを使えば、パソコン、タブレット、スマートホンなどのデバイスを利用して、簡単に会議ができてしまう時代です。皮肉にも、コロナパンデミック発生に伴い、利便性が増しました。場所を選ばず、会議に参加でき大変便利ではあります。

ただ、どんなことでも、良い点があれば、悪い点もあります。オンラインでの開催の場合、相手側の温度感がわからない、表面上の理解になりかねないなど、個人的には感じます。集中力という点でも、リアルの会議とオンラインでの会議を比較すると、見劣りしてしまうような。人とお会いする場合、実際にお会いするのと、オンラインでお会いするのとでは、印象が変わるなんてこともあります。こういった意味で、私自身は、リアルでの他の方との交流は大切だなと感じております。

支部の方と交流ができ、大変有意義でした。今後もこういった活動には、できる限り参加するように致します。みなさんも、リアルでの会合等、機会があればぜひ、参加を考えてみてください。何かしらか、掴めることがありかもしれません。

日本で化粧品を販売したい方は、必見です

現在、韓国コスメが人気を博していたり、インバウンドの方が日本で販売している化粧品を購入したり、化粧品のビジネスが注目を浴びています。

ただ、この化粧品、日本で販売するとなると、注意が必要になる場合があります。販売方法によっては、国内の許認可が関係してきます。考えられる販売方法を数点用意して、それぞれで考えてみます。

・自社で化粧品を製造、そして自社の責任で販売する場合

化粧品を製造するために、化粧品製造業許可を取る必要があります。また、自社の責任で販売するためには、化粧品製造販売業の許可を取る必要があります。

 

・他社で化粧品を製造、そして自社の責任で販売する場合

製造は他社にお願いするので、化粧品製造業許可は必要ありません。ただし、自社の責任で販売するので、化粧品製造販売業許可を取る必要があります。

 

・他社で化粧品を製造、そして他社の責任で販売する場合

この場合は、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可、両方とも必要ありません。許可を取らずに、販売できます。化粧品製造販売業許可を持つ他社の責任の元、化粧品を販売することになります。

 

・化粧品を輸入、そして自社の責任で販売する場合

この場合、化粧品を輸入して流通させるためには、化粧品製造業許可を取る必要があります。そして、自社の責任で販売することのために、化粧品製造販売業許可が必要となります。

 

化粧品は私たちの皮膚に直接触れることもあり、行政側でも製造業者、製造販売業者を許認可制にして、注意を払っています。

登録販売者試験は過去問を比較して受験ブロックを決めてください

皆さん、こんばんは。

今日は登録販売者について書いてみます。一般にお薬の販売と言ったら、薬剤師のお仕事というイメージがあります。現在ですが、ドラッグストア等で販売されている、一部の市販薬については、登録販売者でも販売できるようになっています。具体的には、かぜ薬や鎮痛剤などの一般用医薬品(第2類、第3類)を販売できます。

受験する要件は特にないため、誰でも受験可能です。実際、試験会場では、若い20代前後と思われる若者から、定年を過ぎたと思われる方まで、年齢層が幅広かったです。一度取得しておけば、現在店舗数が増えているドラッグストア等で勤務する際に活かせると思います。私自身、受験したときは、何かあった時の保険といった意味で考えていました。年配の受験者の方が多いのも、私と同じような心境なのかもしれません。

この登録販売者の試験ですが、全国一律で試験を実施するのではなく、都道府県を数ブロックに分けて、各ブロックごとに試験を実施しています。そして、各ブロック毎に試験日が違うため、複数のブロックの試験を受けるなんてことも可能ではあります。ただ、各ブロックで、試験問題の難易度に違いがあるため、あるブロックでは合格率が低い、あるブロックでは合格率が高めなんてことも生じています。問題の出題傾向も各ブロックで異なります。受験する場合は、このあたりのことを頭に入れて、分析すべきです。どうせなら、合格率が高めのブロックで受験すべきです。

私自身は、埼玉県が属する首都圏のブロックと群馬県が属するブロックで受験経験があります。当初、各ブロックごとに問題のレベルが違うことを知らずに、首都圏のブロックで試験を受けました。その結果、撃沈の憂き目にあい、その後、群馬県の属するブロックで受験して、合格しています。私には、首都圏のブロックより、群馬県が属するブロックの方が問題が取り組みやすく感じました。合格率も群馬県が属するブロックの方が高い傾向にあります。

各ブロックごとの過去問が入手できますので、過去問を比べて、どのブロックを受験しようかと戦略を練るのも一考かと思います。

民泊を始めるにあたり重要な家主居住型、あるいは家主不在型について

皆さん、こんばんは。現在、民泊について、調べております。民泊には、行政への届出が絡むので、行政書士として、皆様のお役に立てるよう準備いたします。

民泊については、こちらの環境庁が作成されている「民泊制度ポータルサイト」が参考になります。

www.mlit.go.jp

民泊を始めるにあたり、最初に考えなければならないのが、

  • 家主居住型で行う。運営者が民泊物件に住み込みで民泊の運営を行います。極端なお話になるかもしれませんが、今お住いの家が民泊に使用する基準を満たしていれば、そのお住まいの一部を利用して民泊を始めるといった方法もあります。住み込みで行う民泊のため、運営者が宿泊される方と顔を合わせることができますし、宿泊者によっては、その方が安心される方もいらっしゃるかもしれません。
  • 家主不在型で行う。こちらの方法では、文字の通り、運営者が民泊物件に常駐しない方法になります。現在のお住まいから遠方の物件を利用して民泊を行う場合等は、民泊物件に住み込みで運営するのは難しくなります。そんな場合は、家主不在型を選択することになります。自分の住まいと異なる地域を民泊物件として選択することもでき、家主共住型と比較して、物件の選択の幅が広がります。

ただし、同じ民泊ですが、家主居住型と家主不在型では、行政への届出方法等が異なっていることに注意しなければなりません。先ほど紹介した民泊ポータルサイトに、こちらの図が掲載されていました。

民泊新法の図式

家主居住型の民泊では、運営者自身が都道府県知事等に届出を行い、民泊を開始します。一方、家主不在型の民泊では、「住宅宿泊管理業者」に管理を委託し、民泊の運営を行うことになります。運営者自身がこの「住宅宿泊管理業者」になれば、問題なく民泊が開始出来るといえば、出来るのですが、この「住宅宿泊管理業者」の登録をするには、以下の資格等を持っている法人あるいは個人である必要があります。

  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理
  • 住宅の取引または管理に関する2年以上の実務経験
  • 国規則第9条の6第11号に規定する登録実務講習修了

これらの要件を満たすのが難しい場合は、自身での「住宅宿泊管理業者」登録は見送り、他の管理業者に委託する方向になります。

今飼育されているペットについて終生飼育の義務、問題ないですか?

皆さん、こんばんは。

現代は、少子高齢化も影響していると思いますが、ペットを家族として迎えるご家族も多いと思います。かく言う私の家庭でも、ワンコを家族の一員として一緒に暮らしております。犬をはじめとした動物は、子供の情操教育という点でも意味があると思いますし、私自身にとっても、犬との毎日の散歩が、私にとっても健康維持に寄与してくれています。ペットを飼うということは、現代の私たちにとって、大変かけがえのないものと言えます。

ところで、ペットの飼育をしようとお考えの方には、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)について、多少なりとも頭に入れておくとよいかと思います。

www.env.go.jp

ペットの飼い主やペット業者の守るべき責任、義務が設定されており、飼い主には死ぬまで飼い続ける責務があることが盛り込まれております。そして、ペット業者には、取り扱っている犬、猫にマイクロチップを装着するよう義務化、一般の飼い主には、マイクロチップ装着の努力義務化がなされております。マイクロチップ装着後は、環境大臣の登録を受ける必要があり、犬、猫を譲渡等する場合は変更登録も必要になります。

現在犬、猫を飼育されている方は、終生飼育の義務等、先々のことを考えて準備をしておくことも必要と思われます。仮に、ご自身より、かわいいペットの方が長生きされる可能性がある場合はどうされますか。遺言を利用して、ペットの世話をお願いする方を決めておくのも一つの方法です。時間がある時に、こういったこと、考えてみるとよいかと思います。

独自ドメインは、出来るだけ短いドメインのご検討をおすすめします

皆さん、こんばんは。

行政書士の開業をはじめとして、何らかのビジネスを始める時、必要不可欠と言っていいものがホームページと思います。インターネット全盛の現代では、クライアント様へ自社を紹介するため、ご提供できるサービスを紹介するため、これほど便利なものはありません。また、ホームページを用意している会社であれば、検索サイトを経由して、お客様側から探して、アプローチしてくるといったケースも想定されます。

そんなホームページを用意するには、まず初めにこれらを行う必要があります。

サーバーはホームページの情報を保存しておくところ、ドメインはホームページ上のアドレスです。ちなみにこのブログのドメインはshikaku555.comです。

このドメインですが、希望するドメインがあったとしても、別の方がすでに使用されている場合は、選択できません。別のドメインを検討する必要があります。そして、このドメインを決める際のアドバイスとして、出来るだけ短いドメインを選択することをおすすめします。今では、名刺にホームページのアドレス、メールアドレスを載せるケースが多いと思います。連絡を取る手段として、便利ですからね。

とは言え、仮に長ったらしいドメインを設定されている場合は、お客様側でメールアドレスを入力する際に、ひと手間かかってしまうことになります。最悪の場合は、打ち間違えるなんてこともあるかもしれません。

電話での商談の際も、ドメインが長ったらしいと、相手に自分のメールアドレスを伝えるのに四苦八苦します。聞き間違えなんてものが生じる可能性もあります。

ドメイン等は、個人的な好み等も影響してくると思いますので、一概には言えないですが、あくまで、私の考えでは、短いドメインの方が使いやすいと思います。ホームページ、メールアドレスを準備しようと考えている方は、よく検討されて下さい。ドメインは、一度決めると、そうそう何度も変更するようなものではないので、熟考された方がよいと思います。