皆さん、こんばんは。群馬県大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
今日はコーヒーにまつわるお話をしたいと思います。コーヒーと言いますと、個人的なお話になり恐縮ですが、毎日の必須の飲み物となっています。目覚めに一杯のコーヒーは、頭をすっきりさせるのに最適です。また、コーヒー豆から挽いて、用意したコーヒーは、香りも楽しめ、一日のスタートにもってこいの飲み物です。
コーヒーと言えば、ここ最近、コーヒー豆を用意されて、自宅で焙煎から楽しまれている方もいるようです。近所を散歩してますと、ちらほら、コーヒー豆販売中との案内を掲示されているお家を見かけます。このようにコーヒー豆を販売されるのは、自分で焙煎したおいしいコーヒー豆を多くの皆さんに味わってもらいたい気持ちの表れと思います。そして、コーヒーはブームだなあと改めて感じた次第です。
ただ、この焙煎、粉砕をしたコーヒー豆をお客様に販売する、この行為に実は営業の届出が必要であることはご存じでしょうか?2021年6月の法改正より、現行のシステムに変わっています。こういった細かい法律については、知らずにすぎてしまうケースもあります。もし、コーヒー豆を焙煎、粉砕して、お客様に販売する行為をされている場合は、営業の届出を必ずするようにしてください。最悪のケースでは、罰則の可能性もございます。
そして、もう一点ですが、コーヒー豆をお客様に販売される際は、表示についても気を付けるようにして下さい。一般の食品は、食品表示法に従い、製品の表示をしております。コーヒー豆も、この食品表示法に従うことになります。
コーヒー豆販売に必要な届出について疑問がある方、コーヒー豆のパッケージ表示について疑問がある方、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
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