40代の行政書士開業、資格取得奮闘日記

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業準備日記。そして、ビジネスに関する色々な資格取得の挑戦、応援日記。

法律用語確実に理解しておきましょう

皆さん、おはようございます。

行政書士試験の勉強は当然として、行政書士になった後も、民法をはじめとした法律を勉強しなければならないのは、言うまでもありません。この法律の勉強において、まず第一にやっておくべきことは、法律用語についての確認です。

例えば、「みなす」と「推定する」があげられます。

  • みなす 本当は、ピッタリとはこないものかもしれないけれど、法律上の関係については、そのようなものとして扱う
  • 推定する 一応、そのようにしておく。万が一、推定しない方がよいという事実が見つかれば、推定をやめなくてはならない。

条文によって、この「みなす」であるか、「推定する」であるか、大変大切になります。例えば、民法第772条には「推定する」が出てきます。この「推定する」の意味を理解していないと、解釈を間違える可能性が出てきます。

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
  2. 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
  3. 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
  4. 前三項の規定により父が定められた子について、第774条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

行政書士試験での記述問題でも、「みなす」であるのか、「推定する」であるのか、確実に理解、覚えていないと、正解が書けないことになります。条文を確認する際は、この辺の法律用語を意識して確認する必要があります。

今回例として挙げたのは「みなす」、「推定する」の違いですが、他にも注意しておく法律用語はちらほらあります。行政書士試験内容の分類では、基礎法学に当たると思いますが、勉強するのに役立ったのがこちらです。

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読みやすい本ですので、時間がある時とかに、気分転換も兼ねて、目を通してみるのもよいかと思います。