群馬県大泉町で開業している40代行政書士のブログ

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業、運営日記。そして、ビジネスに関する色々な資格に挑戦しています。

古物営業許可について見過ごしがちな点を書いてみます。せどりの方もぜひ取得を

行政書士事務所が許可申請のお手伝いをしています、古物営業許可申請について書いてみます。

この古物営業許可申請ですが、中古品を転売目的で仕入れるのに必要な許可です。古物商許可を使用する典型的な例では、リサイクルショップ、古本屋、中古自動車屋などを運営する場合が考えられます。これらの店舗を今後運営されようと考えている方は、必ず、この許可を取りましょう。また、この店舗ですが、実店舗、オンライン上の店舗に関係なく、必要となります。独自ドメインのサイト、メルカリ、アマゾン等を利用して転売される際にも必要となりますので、必ず取得するようにして下さい。

 

そして、この古物商許可ですが、こんなケースでも必要となることが想定されます。

  • 自動車修理工場のケースになります。この修理工場が、中古の自動車を仕入れ、部品取りして、その部品を自動車の修理に使用する場合です。このケースでも、中古で仕入れたものを販売しているとみなされるため、古物商許可なしではこのような運営はできないことになります。一見すると、直接部品取りした部品を販売していないように思えるので、古物商許可が必要となることを見過ごす可能性が多いのではないでしょうか。
  • 現在多くの方がやれている、いわゆるせどり。現在は、多くのチェーン展開されている古本屋、リサイクルショップ等があります。そして、これらのお店からご自身の目利きを活かして中古品を購入して、オンラインを利用して販売されている方がいらっしゃいます。仮にこのせどりを反復継続して運営しているとみなされた場合、古物営業許可を取得していないと、古物営業法違反とみなされる可能性があります。せどりを大きなスケールで運営されている場合は、古物商許可を取得しておくべきでしょう。

尚、古物商許可は申請してから、実際の許可が出るまで、40日程度が必要とされております。店舗を運営される場合は、このリードタイムについても頭に入れておく必要がありますので、ご注意下さい。

当事務所では、古物商許可取得の疑問について、ご相談させて頂きます。お気軽にご相談下さい。