群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

化粧品製造販売業許可なしで石鹸が販売できるかもしれません

皆さん、こんにちは。

群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

先日ですが、こんな記事を投稿しました。

石鹸作り楽しみましょう!ただし、販売するには許認可の取得を忘れずに - 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ 

こちらの記事では、自分仕様の石鹸を作った後、化粧品関連の許認可がないと販売できませんよと、書きました。

その後、諸々考えたのですが、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可がなくても、ある一定の条件の元、販売できることが判明しました。自作した石鹸を、雑貨として販売すればよいのです。ただし、この場合、人体に使用できないという条件がつきますが。

手洗いや身体の洗浄を目的とした石けん、ハンドソープ、ボディソープなどは、化粧品となるので、薬機法や薬事関係法令で規制されています。そのため、このケースで石けんの製造や販売をするには、事前に化粧品製造業や化粧品製造販売業の許可を取り、化粧品製造販売届出などを済ませなければなりません。ただ、これはあくまで化粧品として石鹸を販売する場合の条件です。台所用石鹸、洗濯用石鹸として販売するのであれば、雑貨の扱いで販売できてしまいます。とは言え、雑貨として販売する場合でも、製品に一定の表示をしなければならないルールがありますので、ご注意下さい。

普段何気に使用している石鹸ですが、製造するにも、販売するにも、何かしらかの制約があります。そして、化粧品として販売するのか、雑貨として販売するのかで、また必要条件が変わってきます。化粧品の許認可申請をするには、こういった細々としたルールも把握しておく必要があります。こういった点が、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得の障壁になっているといっても過言ではありません。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

当事務所で出来る限りのサポートをさせて頂きます。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します

 

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得方法の流れを説明します

皆さん、こんにちは。

群馬県邑楽郡大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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今日は、化粧品製造販売業許可を申請してから、許可が取得出来るまでの、取得方法の一連の流れを簡単ですが、シミュレーションしてみます。化粧品製造業許可の場合も、基本の取得方法の流れは、ほぼ同様と考えて頂いて大丈夫です。ただし、申請先の都道府県によっては、こちらに記載の流れと異なる可能性もあるため、あくまで参考程度に考えて下さい。

 

(1)必要書類の準備

当然ながら、申請には、化粧品製造販売業許可であれば、化粧品製造販売業許可申請書、その他、行政側に提出する書類を用意する必要があります。当事務所では、これらの作成をお手伝いさせて頂きます。

書類準備の過程で、場合によっては、行政側の担当者と連絡を取り、書類についての確認を致します。特に注意すべきは、化粧品製造販売業許可申請の場合は、総括製造販売責任者の資格要件です。総括製造販売責任者になられる方の資格要件が満たしているかどうか、行政側に確認を入れておいた方が、万が一を考えると、安心です。

化粧品製造業許可の場合は、責任技術者の資格要件には注意しておきましょう。

 

(2)申請書類一式を行政側に提出

用意した申請書類一式を、行政側に提出します。提出された書類を元に、行政が審査に入ります。

 

(3)実地確認

化粧品製造販売業許可申請、化粧品製造業許可申請、共に、書類を提出後、行政側から実地での確認があります。

化粧品製造販売業許可での実地確認では、実在している事務所等で業務をしているのか、総括製造販売責任者が専任で業務をしているのか等、確認されます。

化粧品製造業許可での実地確認では、化粧品を製造する場所、化粧品の検査をする場所、その他、問題なく化粧品が製造できる設備を用意しているかどうか確認されます。

尚、当事務所では、この実地確認の際、関係者として立会することも可能です。実地確認のための準備の補助も致します。

 

(4)実地確認の結果から

実地確認の結果から、行政側から、何らかの指摘を受ける場合もあります。万が一、指摘を受けた場合は、その指摘事項を修正するなりして、対応します。対応結果を行政側に報告します。

 

(5)申請の許可処分を得る

実地確認が終了し、指摘事項の対応が完了後、行政側からお咎めがなければ、化粧品製造販売業許可を無事取得できます。行政から許可証を頂き、化粧品関連の業務が行えるようになります。

 

化粧品製造販売業許可取得までの、取得方法に関する、一連の流れを書いてみました。申請書類を提出してから、早ければ一か月程度、遅くとも三か月はみておけば、許可の取得が出来ると思われます。あくまでも見込みですので、目安としてお考え下さい。行政側の審査状況等にも左右されますので、必ずしもこちらに記載している期間で許認可が取得可能かはお約束できません。期間に余裕を持って申請されることをおすすめします。

特に化粧品製造業許可については、設備、施設等のハード面に関して、行政側の指摘があった場合、対応に時間がかかってしまう場合も考えられます。申請前に、どれだけ行政側が要求している完成形に近い形に持っていけるかどうかが大切です。

 

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の申請は当事務所でお手伝い致しますので、お気軽にご相談下さい。

化粧品許認可関係 | 行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

石鹸作り楽しみましょう!ただし、販売するには許認可の取得を忘れずに

みなさん、こんにちは。

群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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今はインターネットで色々調べられますね。

石鹸を作ってみたいなんて思ったときは、インターネットで調べると作り方について説明されているサイトもあります。

私もこちらのブログを利用して、後々になりますが、石鹸の作り方について、実体験を通じて、皆さんに発信してみたいとも思っています。お子様と一緒に石鹸づくり、楽しいと思います。お子様の好奇心をくすぐるなんて効果もあるかもしれません。実体験ほど、私たちの色々な潜在能力を引き上げてくれるものはないと思います。

 

それでは、どのように、石鹸に使用する原料等を用意するのか。今まで石鹸を作ったことがない方は悩まれると思います。また、苛性ソーダをはじめとした一部原料は、劇物に指定されているので、個人レベルですと入手が難しいかもしれません。

そんな方は、アマゾンでも、楽天市場でもよいですが、「石鹸キット」といった言葉で検索をかけてみて下さい。石鹸作りを楽しんでみたい方のため、「石鹸キット」を販売されているお店が見つかるはずです。ぜひ、こういったお店を利用して石鹸作りに挑戦してみて下さい。

お化粧が好きな方は、自分で石鹸をはじめとした化粧品を自作してみると、色々な原料、成分の勉強にもなりますので、大変有意義と思います。化粧品表示の成分欄を読み解く際にも、こういった化粧品作りの経験があるのと、ないのとでは、理解度が変わってきます。

ただ、石鹸作りで注意しておいて頂きたいことがあります。自作した石鹸は、販売はできません。販売すると、薬機法違反になってしまいます。

どんな石鹸でも、化粧品でも、日本で製造、販売する場合には、「化粧品製造業許可」、「化粧品製造販売業許可」が必要となります。

ご自身の勉強のために、石鹸の自作を楽しもうなんて思っている方は、販売できないということは、絶対忘れないようにして下さい。

仮に、販売をしようなんて思った場合は、必ず、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」を取得するようにして下さい。許可なしで動いてしまって、罰則を受けてしまっては、元も子もありません。今は、インターネットを利用して、物販も簡単にできてしまう時代です。簡単に出来るからこそ、やってはいけないことについては、自己責任でやらないようにしなければなりません。

※化粧品として販売するのではなく、雑貨として販売するのであれば、許認可なしで、石鹸を販売できる場合もあります。こちらの記事もご覧ください。

化粧品製造販売業許可なしで石鹸が販売できるかもしれません - 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

 

「化粧品製造業許可」、「化粧品製造販売業許可」、これらの許認可について、疑問等お持ちの場合は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

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化粧品製造業許可の「一般」と「包装・表示・保管」の違いについて説明します

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。

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今日は、化粧品製造業許可に関する内容で記事を記載します。

化粧品製造業許可には、区分として「一般」、そして、「包装・表示・保管」とあるのご存じでしょうか?これら、何が違うのか、説明させて頂きます。

一般に化粧品では、以下のような順序で市場に出回ることになります。細かくみると、更に色々なプロセスがあると思いますが、あくまで一例です。

(1)化粧品の中身を製造する

(2)化粧品の中身を容器に充填する、詰める

(3)化粧品の容器に法定表示ラベルを貼りつける、印字する

(4)製造した化粧品の最終検査を行う

(5)製造した化粧品を保管する

(6)化粧品製造販売業許可取得会社の指示で、化粧品を市場に出荷する

このような流れをとるとして、「一般」、「包装・表示・保管」、取得されている許可によって、出来る作業と出来ない作業があります。

 

化粧品製造業許可(一般)では、(1)から(6)、すべての作業が行えます。

化粧品製造業許可(包装・表示・保管)では、(3)から(6)までの作業が行えます。

それぞれの区分で大きな違いは、(1)化粧品の中身を製造する(2)化粧品の中身を充填する、詰める、これらの作業が出来るか、どうかになります。

ここで許可取得の難易度で考えた場合、「一般」の方が、「包装・表示・保管」より難しいと言えます。中身を製造、充填作業等するためには、それぞれに必要な設備を用意する必要があります。工場のスペースも、相応に用意する必要があるでしょう。当然ながら、作業人員の確保等も考えなければなりません。

このようなこともあるため、倉庫業をされている業者様が、化粧品製造業許可を取られる場合、「包装・表示・保管」区分を選択されるケースも多いです。「包装・表示・保管」であれば、設備をそれほど改修せずに、取得できる可能性も高いためです。仮に、中身を製造、充填等する作業が必要になる場合、「一般」区分の化粧品製造業許可を取得されている業者に依頼すればよいのです。

今後のお仕事の受注を見越して、区分の選択をされるのが大切です。

当事務所では、化粧品製造業許可を取得希望の方のご相談に対応致します。許可の取得には、こちらで記事にした内容はもちろん、その他、様々な不明な点が出てくる可能性があります。当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。

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食物アレルギーの表示義務について

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。

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今日は食物アレルギーについて、記事を書きます。

食物アレルギーについて

食物アレルギーですが、日本を含めて、世界中でも増加傾向にあります。要因としては、様々考えられるのでしょうが、その一つは、私たちの生活環境の衛生状況がひと昔前と比べて、格段によくなっていることもあると思われます。そのため、私たちの体の耐性がアレルゲンに対して、弱くなってしまっているのかもしれません。

それでは、本題の食物アレルギーについて話を戻します。
2024年9月現在、食物アレルギーの原因食品として、食品表示法で28品目が指定されています。食物アレルギーの原因物質については、新たな知見や報告で追加、見直し等が行われています。可能な限り、最新の情報を入手して、対応するようにお願い致します。

特定原材料について

食物アレルギーで特に患者が多い、症状の重篤度が高いのは以下の8品目です。
これらは特定原材料と言われており、容器包装に入れられた加工食品に使用されている場合は、表示することが義務付けられています。表示すべきであるのに、表示しなかった場合は、罰則がありますので、注意してください。

エビ・カニ・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるものについて

そして、以下の20品目については、可能な限り、容器包装に表示することが推奨されています。これらの20品目については、特定原材料に準ずるものとされます。表示することは義務ではないので、仮に表示されていなかった場合でも罰則はありません。

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツキウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

食物アレルギーの原因物質については情報提供しましょう

これらの食物アレルギーの原因物質ですが、あくまで、容器包装に入れられた加工食品に使用されている場合は、表示義務、表示の推奨があるとされています。一方、対面販売や店頭での量り売り、飲食店等で提供される食品には、表示の義務や推奨はありません。とは言え、お客様の安心安全を考えた場合、健康被害防止のために、これらの食物アレルギー原因物質を使用している場合、情報提供をされる方がよいかと思います。お店の安心安全のブランドイメージ構築にもつながると思いますし、こういった細かい点に注目されているお客様もいらっしゃいます。お客様への情報発信も兼ねて、食物アレルギー原因物質の件、ぜひ情報提供をされて下さい。

食品表示に関するご質問、飲食店営業許可申請についてのご相談、お気軽に | 行政書士オフィスかわしま 

 

今日は敬老の日ですね。

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。

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今日は敬老の日ですね。敬老の日を、調べてみましたら、1950年あたりから始まっているようです。個々の祝祭日は当然のように毎年訪れるので、特に意識せず、休みを満喫していますが、制定の由来とかも調べてみると面白いですね。物事のルーツを調べると、さまざま歴史が関わっていて大変興味深いです。歴史好きであれば、なおさら楽しめるかと思います。

さて、敬老の日ですが、日本で高齢者を敬い、長寿を祝う日として設けられた祝日です。その由来については、以下のような背景があります。敬老の日は、1963年に制定された「老人の日」が関係しているようです。そして、この日が敬老の日として、1966年に制定され、定着するようになりました。この日は、日本全国で高齢者に感謝の気持ちを伝え、長生きを祝う日とされています。

大元をたどると、敬老の日は9月15日で設定されていましたが、2003年からは「敬老の日」を毎年9月の第3月曜日に変更することになりました。これは、ハッピーマンデー制度の一環で、週末を含めて3連休を作ることで、国民がより長くリラックスできるようにするための改正でした。

敬老の日は、家族や地域社会が高齢者に感謝の気持ちを表し、彼らの知恵や経験を尊重することを促進する重要な日となっています。

ご年配のおじい様、おばあ様、お父様、お母様がいらっしゃる方は、こういった機会を利用して積極的にコミュニケーションを取られておくことは、お互い色々な意味で大切と思います。今後についてのお考え等、お話しするきっかけになるかもしれません。日頃、忙しく、音信不通といった方は、余計に、こういった日を大切にしたいです。

ところで、視点は変わりますが、今回の敬老の日では、65歳以上の人口が過去最多となりました。総務省がまとめた15日現在の人口推計で、65歳以上の人口が3625万人となり、前の年から2万人増えて過去最多とのことです。日本の総人口が59万人減少する中での増加で、総人口に占める高齢者割合29.3%は、世界200の国と地域の中で最も高い数字です。また、65歳以上で働く人の数は914万人で20年連続の増加となり、日本で働く人の約7人に1人が高齢者となっています。

こういった数字に触れるのは、私たちの将来の生活を考える意味で大切です。普段なかなか意識しない数字かもしれませんので、こういった機会を通じて考える機会にできればよいかと思います。

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旗竿地についてご存じですか?

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。

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皆さんは、旗竿地というものはご存じでしょうか?

旗竿地(はたざおち)とは、土地の形状や利用に関する用語で、日本の不動産用語の一つです。具体的には、以下のような特徴を持つ土地を指します。

 

・形状: 旗竿地は、長い細い通路(「旗竿」)の先に、広い部分(「旗」)がある形状の土地です。つまり、通路部分が公道に接し、その通路の先に広い土地が広がっています。

・利用: このような形状の土地は、通路部分が狭いため、通常、通路部分には建物を建てることができず、通路の先にある広い部分に建物を建てます。このため、建物が通路に面しているわけではなく、通路を通って広い土地にアクセスする形になります。

・利点と欠点: 旗竿地の利点としては、プライバシーが確保しやすく、道路に面していないため騒音や交通の影響を受けにくいことがあります。一方、欠点としては、通路部分の幅が狭い場合、車の出入りがしづらいことや、通路部分が他の土地と共有の場合、他の利用者とのトラブルの原因になりうることがあります。

 

尚、旗竿地に建物を建てるには、建築基準法に基づいて通路部が道路に2m以上接する必要があります。そして、通路全体にも2m以上の幅が必要なため、接道部分が2m以上でも通路の一部の幅が狭いと建築基準法を満たせません。仮に、通路部が道路に2m以上接していない、通路部の一部が2m以下といった場合は、旗竿地に建物を再建築できません。

今後相続する可能性がある土地がこのような旗竿地である場合、不動産としての売却も厳しいものとなると予想されます。そのためにも、ご自身が今後相続される土地がどのような形態であるのか、事前に把握しておくようにしましょう。事前に把握することで、何らかの対応方法を考えることができるかもしれません。

 

対応方法の事例として、旗竿地をドッグランで利用されている方もいらっしゃるようです。最近はペットブームということで、犬を遊ばせる場所を必要としているドッグオーナーの方もいらっしゃるようです。旗竿地の利点、道路に面していない点がフル活用されています。旗竿地であれば、道路から離れているので、犬が道路に飛び出すといったアクシデントを限りなく抑えることができます。

 

何事も捉え方によっては、デメリットをメリットに変えることが出来たりします。皆さんも、事前にご自身が相続される土地、建物等把握するようにし、相続後のことについても検討されておくのが無難と思います。尚、当行政書士事務所では、宅建士の立場からも、土地、建物についてアドバイスをさせて頂きます。
ご質問等お気軽にお問合せ下さい。

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アロマオイルは化粧品でしょうか?

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

今日はアロマオイルについてお話させて頂きます。

近所の雑貨屋さんなどに行くと、アロマオイルが販売されていますね。

アロマオイルは、アロマセラピーには必須のアイテムです。リラックス効果のため、気分を切り替えるため、疲れた時にくつろぐために必須なんて方も多いかと思います。

香りには、精神的にも、肉体的にも、色んな効果を及ぼしてくれます。プラスの効果、そして、マイナスの効果の時もあるかもしれません。

 

こんなアロマオイルですが、日本国内で販売するのに、許認可は必要でしょうか?また、日本に輸入する際は、許認可は必要でしょうか?

答えは、どちらのケースでも許認可は必要なしです。

アロマオイルは、製品の区分としては、雑貨の扱いになります。そのため、化粧品を販売する際に必要となる化粧品製造販売業許可、化粧品を輸入する際に必要となる化粧品製造業許可は、必要なしです。

 

それでは、アロマオイルを化粧品製造のための原料として、輸入、そして、化粧品メーカーに販売する場合、許可は必要でしょうか?

これらの場合でも、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可は必要ありません。原料はあくまで、原料ですので、最終製品の化粧品を製造販売するのでなければ、化粧品関連の許認可は必要ありません。

 

化粧品関連のビジネスに携わる場合、今回取り上げたような疑問点等が出てくるケースもあると思います。当事務所では、こういったご質問についても受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

化粧品許認可関係ご相談下さい | 行政書士オフィスかわしま

 

化粧品でアピールできる効能効果について説明します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

化粧品では一定範囲で効能効果を謳えます

国内で販売している化粧品ですが、製品のラベル、広告等で謳える効能効果には、一定の範囲が決められています。化粧品として販売する場合は、以下に記載の内容で効能効果をアピールする必要があります。

例えば、化粧品区分の歯磨き粉の場合、ブラッシングを行うという前提で、「歯を白くする、むし歯を防ぐ、歯垢を除去する」といった表現ができます。

ただし、「歯肉炎の予防、歯周病の予防」等の表現はできません。これらは医薬部外品の歯磨き粉でアピールできる効能効果になります。化粧品区分の歯磨き粉で、「歯肉炎の予防、歯周病の予防」等をアピールした場合、薬機法違反になってしまいます。

ちなみに、前提のお話になりますが、歯磨き粉には、化粧品区分のものと医薬部外品区分のものがあります。歯磨き粉を取り扱いされたい方は、このあたりについても理解しておいて下さい。

 

化粧品で謳える効能効果について

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。

(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。

(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。

(4) 毛髪にはり、こしを与える。

(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。

(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。

(7) 毛髪をしなやかにする。

(8) クシどおりをよくする。

(9) 毛髪のつやを保つ。

(10) 毛髪につやを与える。

(11) フケ、カユミがとれる。

(12) フケ、カユミを抑える。

(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。

(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。

(15) 髪型を整え、保持する。

(16) 毛髪の帯電を防止する。

(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。

(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

(19) 肌を整える。

(20) 肌のキメを整える。

(21) 皮膚をすこやかに保つ。

(22) 肌荒れを防ぐ。

(23) 肌をひきしめる。

(24) 皮膚にうるおいを与える。

(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。

(26) 皮膚の柔軟性を保つ。

(27) 皮膚を保護する。

(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。

(29) 肌を柔らげる。

(30) 肌にはりを与える。

(31) 肌にツヤを与える。

(32) 肌を滑らかにする。

(33) ひげを剃りやすくする。

(34) ひげそり後の肌を整える。

(35) あせもを防ぐ(打粉)。

(36) 日やけを防ぐ。

(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

(38) 芳香を与える。

(39) 爪を保護する。

(40) 爪をすこやかに保つ。

(41) 爪にうるおいを与える。

(42) 口唇の荒れを防ぐ。

(43) 口唇のキメを整える。

(44) 口唇にうるおいを与える。

(45) 口唇をすこやかにする。

(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。

(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。

(48) 口唇を滑らかにする。

(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。

(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。

注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。

注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

 

当事務所では化粧品、医薬部外品についてのラベル表現、広告表現についてチェック致します。お気軽にご相談下さい。

 

機能性表示食品の健康被害報告義務化について

皆さん、こんばんは。群馬県行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

今日は機能性表示食品の健康被害報告義務化についてお話しさせて頂きます。

機能性表示食品というと、先日発生した小林製薬さんの紅麴の成分を含むサプリメントが今一番の話題と思います。こういったことは、発生した問題そのものに対する速やかな事後対応は当然大切として、今後どのように問題を再発させないよう活かすかも大切でしょう。私自身、機能性表示食品はもちろんですが、食品そのものについて、考え直すきっかけになりました。

そして、冒頭に申し上げた件ですが、9月1日から、機能性表示食品を製造・販売する事業者に対して、健康被害情報の報告が義務化されました。消費者庁は、食品表示法に基づく内閣府令の「食品表示基準」を改正し、機能性表示食品を製造・販売などする事業者に対し、健康被害が疑われる情報を把握した場合は、因果関係にかかわらず速やかに保健所などに報告することを義務づけています。

先日発生した紅麹の件では、問題を把握してから、公表まで二か月以上かかってしまい、国への報告の遅れ等が指摘されていました。このような報告遅れを問題視してのルール改正になります。

薬機法でルールが決められている医薬品、化粧品等では、健康被害が発生した場合、もともと報告が義務付けられており、機能性表示食品についても、今後は、これら医薬品、化粧品に近い対応を取る必要が出てきます。

違反した場合には、営業の禁止や停止の行政措置が可能となります。

 

そして、2026年9月からはサプリメントを加工する工場では、安全で質の高い製品を作るための「適正製造規範=GMP」に基づいた製造管理を義務化するほか、製品のパッケージに、摂取する上での注意事項などを具体的に表記するように見直します。

 

この健康被害情報の報告は、特定保健用食品=トクホでも、9月1日から同様に義務化されます。

 

機能性表示食品を取り扱っている業者様、今後機能性表示食品の取り扱いを検討されている業者様は、これらの行政の動きに注視しましょう。情報を把握していないばかりに、意図せず、ルールから逸脱していたといった状況は避けなければなりません。現在のような過渡期にある時は、特に注意を怠らないようにすべきです。

当事務所でも把握できた情報については、こちらのブログ、当事務所のホームページで掲載するように致します。

質問、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。