皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。
今日は、化粧品製造業許可に関する内容で記事を記載します。
化粧品製造業許可には、区分として「一般」、そして、「包装・表示・保管」とあるのご存じでしょうか?これら、何が違うのか、説明させて頂きます。
一般に化粧品では、以下のような順序で市場に出回ることになります。細かくみると、更に色々なプロセスがあると思いますが、あくまで一例です。
(1)化粧品の中身を製造する
(2)化粧品の中身を容器に充填する、詰める
(3)化粧品の容器に法定表示ラベルを貼りつける、印字する
(4)製造した化粧品の最終検査を行う
(5)製造した化粧品を保管する
(6)化粧品製造販売業許可取得会社の指示で、化粧品を市場に出荷する
このような流れをとるとして、「一般」、「包装・表示・保管」、取得されている許可によって、出来る作業と出来ない作業があります。
化粧品製造業許可(一般)では、(1)から(6)、すべての作業が行えます。
化粧品製造業許可(包装・表示・保管)では、(3)から(6)までの作業が行えます。
それぞれの区分で大きな違いは、(1)化粧品の中身を製造する(2)化粧品の中身を充填する、詰める、これらの作業が出来るか、どうかになります。
ここで許可取得の難易度で考えた場合、「一般」の方が、「包装・表示・保管」より難しいと言えます。中身を製造、充填作業等するためには、それぞれに必要な設備を用意する必要があります。工場のスペースも、相応に用意する必要があるでしょう。当然ながら、作業人員の確保等も考えなければなりません。
このようなこともあるため、倉庫業をされている業者様が、化粧品製造業許可を取られる場合、「包装・表示・保管」区分を選択されるケースも多いです。「包装・表示・保管」であれば、設備をそれほど改修せずに、取得できる可能性も高いためです。仮に、中身を製造、充填等する作業が必要になる場合、「一般」区分の化粧品製造業許可を取得されている業者に依頼すればよいのです。
今後のお仕事の受注を見越して、区分の選択をされるのが大切です。
当事務所では、化粧品製造業許可を取得希望の方のご相談に対応致します。許可の取得には、こちらで記事にした内容はもちろん、その他、様々な不明な点が出てくる可能性があります。当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。
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