群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

化粧品製造販売業許可なしで石鹸が販売できるかもしれません

皆さん、こんにちは。

群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

先日ですが、こんな記事を投稿しました。

石鹸作り楽しみましょう!ただし、販売するには許認可の取得を忘れずに - 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ 

こちらの記事では、自分仕様の石鹸を作った後、化粧品関連の許認可がないと販売できませんよと、書きました。

その後、諸々考えたのですが、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可がなくても、ある一定の条件の元、販売できることが判明しました。自作した石鹸を、雑貨として販売すればよいのです。ただし、この場合、人体に使用できないという条件がつきますが。

手洗いや身体の洗浄を目的とした石けん、ハンドソープ、ボディソープなどは、化粧品となるので、薬機法や薬事関係法令で規制されています。そのため、このケースで石けんの製造や販売をするには、事前に化粧品製造業や化粧品製造販売業の許可を取り、化粧品製造販売届出などを済ませなければなりません。ただ、これはあくまで化粧品として石鹸を販売する場合の条件です。台所用石鹸、洗濯用石鹸として販売するのであれば、雑貨の扱いで販売できてしまいます。とは言え、雑貨として販売する場合でも、製品に一定の表示をしなければならないルールがありますので、ご注意下さい。

普段何気に使用している石鹸ですが、製造するにも、販売するにも、何かしらかの制約があります。そして、化粧品として販売するのか、雑貨として販売するのかで、また必要条件が変わってきます。化粧品の許認可申請をするには、こういった細々としたルールも把握しておく必要があります。こういった点が、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得の障壁になっているといっても過言ではありません。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

当事務所で出来る限りのサポートをさせて頂きます。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します