皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
今日はアロマオイルについてお話させて頂きます。
近所の雑貨屋さんなどに行くと、アロマオイルが販売されていますね。
アロマオイルは、アロマセラピーには必須のアイテムです。リラックス効果のため、気分を切り替えるため、疲れた時にくつろぐために必須なんて方も多いかと思います。
香りには、精神的にも、肉体的にも、色んな効果を及ぼしてくれます。プラスの効果、そして、マイナスの効果の時もあるかもしれません。
こんなアロマオイルですが、日本国内で販売するのに、許認可は必要でしょうか?また、日本に輸入する際は、許認可は必要でしょうか?
答えは、どちらのケースでも許認可は必要なしです。
アロマオイルは、製品の区分としては、雑貨の扱いになります。そのため、化粧品を販売する際に必要となる化粧品製造販売業許可、化粧品を輸入する際に必要となる化粧品製造業許可は、必要なしです。
それでは、アロマオイルを化粧品製造のための原料として、輸入、そして、化粧品メーカーに販売する場合、許可は必要でしょうか?
これらの場合でも、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可は必要ありません。原料はあくまで、原料ですので、最終製品の化粧品を製造販売するのでなければ、化粧品関連の許認可は必要ありません。
化粧品関連のビジネスに携わる場合、今回取り上げたような疑問点等が出てくるケースもあると思います。当事務所では、こういったご質問についても受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。