皆さん、こんにちは。
群馬県大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
今日は、最近話題に上がっている「ヤード」について書いてみます。
群馬県、埼玉県北部、これらの地域を車で走っていますと、塀で囲いがされた廃棄物置き場と思われるようなものが、ちらほらみられるようになりました。これがヤードになります。千葉県警察のホームページに、ヤードについて説明が書かれていました。
ヤードとは、「周囲が鉄壁等で囲まれた作業場等であって、海外への輸出等を目的として、自動車の保管・解体、コンテナ詰め等の作業のために使用していると認められる施設」をいいます。
一部のヤードでは、盗難自動車の保管・解体のほか、不正輸出の拠点、不法滞在外国人等の稼働・い集場所等として利用されている実態がみられています。
そして、ヤードのある地域では、騒音、振動、飛散、流出、火災の発生等について、周辺住民の苦情等が発生しているケースもあるようです。実際、金属スクラップが外壁の高さを越えて積まれていたり、大きな音が出やすい重機を使って作業していたり、過去に火災や爆発事故が発生したヤードもあったとのことです。
このような状況を鑑み、群馬県警察本部はヤードについて、施設の届け出や取り引き記録の保管を義務づけ、違反した場合の罰則規定などを盛り込んだ新たな条例案をまとめています。条例が制定された場合、群馬県でヤードを設置するには、届出が必要になります。既存の施設についても、事前に届出が必要となる見込みで、当事務所でも、今後の行政側の動向について注視していきたいと考えております。
尚、ヤードに関する条例については、関東近県では千葉、茨城、山梨が既に条例を施行しております。また、福島と埼玉が来年1月に施行する予定のようです。
「ヤード」設置についてご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。当事務所で確認できる範囲で対応させて頂きます。