群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

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食物アレルギーの表示義務について

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

今日は食物アレルギーについて、記事を書きます。

食物アレルギーについて

食物アレルギーですが、日本を含めて、世界中でも増加傾向にあります。要因としては、様々考えられるのでしょうが、その一つは、私たちの生活環境の衛生状況がひと昔前と比べて、格段によくなっていることもあると思われます。そのため、私たちの体の耐性がアレルゲンに対して、弱くなってしまっているのかもしれません。

それでは、本題の食物アレルギーについて話を戻します。
2024年9月現在、食物アレルギーの原因食品として、食品表示法で28品目が指定されています。食物アレルギーの原因物質については、新たな知見や報告で追加、見直し等が行われています。可能な限り、最新の情報を入手して、対応するようにお願い致します。

特定原材料について

食物アレルギーで特に患者が多い、症状の重篤度が高いのは以下の8品目です。
これらは特定原材料と言われており、容器包装に入れられた加工食品に使用されている場合は、表示することが義務付けられています。表示すべきであるのに、表示しなかった場合は、罰則がありますので、注意してください。

エビ・カニ・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるものについて

そして、以下の20品目については、可能な限り、容器包装に表示することが推奨されています。これらの20品目については、特定原材料に準ずるものとされます。表示することは義務ではないので、仮に表示されていなかった場合でも罰則はありません。

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツキウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

食物アレルギーの原因物質については情報提供しましょう

これらの食物アレルギーの原因物質ですが、あくまで、容器包装に入れられた加工食品に使用されている場合は、表示義務、表示の推奨があるとされています。一方、対面販売や店頭での量り売り、飲食店等で提供される食品には、表示の義務や推奨はありません。とは言え、お客様の安心安全を考えた場合、健康被害防止のために、これらの食物アレルギー原因物質を使用している場合、情報提供をされる方がよいかと思います。お店の安心安全のブランドイメージ構築にもつながると思いますし、こういった細かい点に注目されているお客様もいらっしゃいます。お客様への情報発信も兼ねて、食物アレルギー原因物質の件、ぜひ情報提供をされて下さい。

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