群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

旗竿地についてご存じですか?

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。皆さんは、旗竿地というものはご存じでしょうか?

旗竿地(はたざおち)とは、土地の形状や利用に関する用語で、日本の不動産用語の一つです。具体的には、以下のような特徴を持つ土地を指します。

 

・形状: 旗竿地は、長い細い通路(「旗竿」)の先に、広い部分(「旗」)がある形状の土地です。つまり、通路部分が公道に接し、その通路の先に広い土地が広がっています。

・利用: このような形状の土地は、通路部分が狭いため、通常、通路部分には建物を建てることができず、通路の先にある広い部分に建物を建てます。このため、建物が通路に面しているわけではなく、通路を通って広い土地にアクセスする形になります。

・利点と欠点: 旗竿地の利点としては、プライバシーが確保しやすく、道路に面していないため騒音や交通の影響を受けにくいことがあります。一方、欠点としては、通路部分の幅が狭い場合、車の出入りがしづらいことや、通路部分が他の土地と共有の場合、他の利用者とのトラブルの原因になりうることがあります。

 

尚、旗竿地に建物を建てるには、建築基準法に基づいて通路部が道路に2m以上接する必要があります。そして、通路全体にも2m以上の幅が必要なため、接道部分が2m以上でも通路の一部の幅が狭いと建築基準法を満たせません。仮に、通路部が道路に2m以上接していない、通路部の一部が2m以下といった場合は、旗竿地に建物を再建築できません。

今後相続する可能性がある土地がこのような旗竿地である場合、不動産としての売却も厳しいものとなると予想されます。そのためにも、ご自身が今後相続される土地がどのような形態であるのか、事前に把握しておくようにしましょう。事前に把握することで、何らかの対応方法を考えることができるかもしれません。

 

対応方法の事例として、旗竿地をドッグランで利用されている方もいらっしゃるようです。最近はペットブームということで、犬を遊ばせる場所を必要としているドッグオーナーの方もいらっしゃるようです。旗竿地の利点、道路に面していない点がフル活用されています。旗竿地であれば、道路から離れているので、犬が道路に飛び出すといったアクシデントを限りなく抑えることができます。

 

何事も捉え方によっては、デメリットをメリットに変えることが出来たりします。皆さんも、事前にご自身が相続される土地、建物等把握するようにし、相続後のことについても検討されておくのが無難と思います。尚、当行政書士事務所では、宅建士の立場からも、土地、建物についてアドバイスをさせて頂きます。
ご質問等お気軽にお問合せ下さい。

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