群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

大泉町の多言語サロンにボランティアで参加しました

皆さん、こんばんは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

ここ最近週末は、大泉町図書館で実施されている多言語サロンに、ボランティアで参加させて頂いております。この多言語サロンには多くの外国人の方が来られており、皆さん熱心に日本語を学ばれていらっしゃいます。

英語を理解されてる方もいらっしゃるので、時には私の方では英語で説明したり、片言でも日本語を理解される方には、出来る限りのやさしい日本語で説明することを心がけています。

外国の方々が日本語を学んでいる姿を見るにつけ、日本語を外国語としてとらえると、改めて難しい言葉だなと感じます。ひらがな、カタカナ、漢字、はじめて学ばれる方にとっては、文字にはねがあったり、丸があったり、覚えるのも大変だなと。母国語として日本語を学んだ身には、今まで意識しなかったことでした。

とは言え、多言語サロンに参加してみると、大変刺激になります。私自身、スペイン語を少しづつでも身につけたいと長年の課題としており、日本語を学んでいる皆さんの頑張られている姿が大変励みになりますし、負けてられないと思います。

日本に来られた海外の方に少しでも海外の方の母国語でお手伝いできるよう、私自身、多言語学習を楽しみながら、継続して行きたいと思ってます。

多言語サロンのような機会は、日本語を教える立場で参加しても、自分自身の言葉の学習のモチベーション維持に大変いいなと思います。

賞味期限と消費期限の違いはわかりますか?

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

何らかの食品を購入するにあたり、気にする情報として、賞味期限、消費期限があると思います。販売している食品の鮮度という観点からも、消費者の方には見逃せない情報です。ところで、この賞味期限、消費期限、どのような違いがあるかご存じでしょうか?以下でそれぞれがどのような期限を意味しているのか説明致します。

賞味期限について

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のことをいいます。ただし、当該期限を超えた場合があっても、これらの品質が保持されていることがあるものとします。
尚、つくってから3ヶ月以上品質が保持できるものについては、「年月」での表記も可能です。
仮に、賞味期限を過ぎてしまった食品を食べた場合でも、適切に保存されていれば、安全性という観点からは問題なくお召し上がりできます。ただ、極端に期限が過ぎた食品については論外ですが・・・。

対象食品:スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品等、サプリメント関連も該当します

 

消費期限について

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のことをいいます。腐敗、変敗その他品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限です。
消費期限は食品の安全性に深く関係する期限ですので、仮に消費期限が過ぎた食品を食した場合、何らかのトラブルが発生する可能性が高いと言えます。消費期限は、安全のためには必ず守ることをおすすめします。

対象食品:弁当、調理パン、総菜、生菓子類、食肉、生めん類等

 

終わりに注意事項

賞味期限、消費期限、いずれについても言えることですが、書かれた保存方法を守って保存することです。
夏場の車の中など、気づかずに高温になっていたなんて場合もあります。
食品を安全に食するためには、消費者の側でも気を付けるようにして下さい。
これはあくまで私自身の持論にはなるのですが、食品の安全性を保つには、事業者の普段の努力は当然ですが、消費者の側のご協力も必要となります。双方の協力があってはじめて、食品の安全性が確保できると思っております。

当事務所では、中級食品表示診断士を持つ行政書士が、食品表示についてのアドバイスも行っております。ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ | 食品表示についてアドバイス致します 行政書士オフィスかわしま

 

食品衛生管理に目を向けて、黄色ブドウ球菌気を付けて!

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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暑い日が続きます。そして、こんな時期は、食中毒に注意しなければならないのですが、残念なことに、つい先日もうなぎを食された方の間で発生してしまいました。黄色ブドウ球菌が患者の便から検出されたことから、調理過程で混入した黄色ブドウ球菌が原因とみられています。

黄色ブドウ球菌は、人や動物の皮膚、鼻咽腔、室内、調理環境など自然界に広く分布しています。
そして、黄色ブドウ球菌は30~37℃の広範囲の温度域で活発に増殖します。
この黄色ブドウ球菌、やっかいなことにエンテロトキシンという耐熱性の毒素を産生します。
このエンテロトキシンですが、100℃、30分の加熱でも不活性化しない、耐熱性の毒素です。
不活性化されないということは、少々の熱をかけただけでは、毒素がなくならないということです。
黄色ブドウ球菌が混入した食べ物を食すると、この毒素の影響で、私たちの健康を害する場合があるのです。

ただ、黄色ブドウ球菌は低温では、毒素を産生しません。
そのため、調理後の食品は、速やかに冷蔵保存されるのが、一番の食中毒予防の方法となります。

まだまだ、暑い日は続きます。
そして、あちらこちらで、花火大会、お祭り等イベント三昧です。
今の時期は特に、キッチンカーでサービスを提供される事業者様も多いと思います。
こんな時期だからこそ余計に、調理される際に手袋が着用できるのであれば、着用するようにして、基本的な衛生管理を確実に実施するようにしましょう。
また、熱をかける食品には、確実に熱を通すようにし、冷蔵する食品は、確実に冷蔵させる。
こういった地道な作業を確実に実行することで、食中毒を発生させないようにしましょう。

食中毒を発生させると、購入者が大変なのは当然ですが、その食品を提供した会社様の将来にも当然ながら影響が出ます。問題を発生させる際は、いとも簡単に発生させてしまいますが、発生した問題を解決するとなると、そう簡単には解決には向かいません。倍以上の労力が必要となります。
こんな時期だからこそ、いつも以上に食品衛生について、気を付けましょう。

食品衛生管理等に関するご質問がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

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GQP手順書、GVP手順書はどのように用意されますか?

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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化粧品製造販売業許可を取得するにあたり、必要となるのが、GQP手順書及びGVP手順書です。これらの手順書ですが、東京都等でモデル文書を用意されています。
GQP手順書及びGVP手順書がどんなものなのか知りたい方は、とりあえず、これらのモデル文書をご覧になられるとよいと思います。
それぞれがどんな手順書で、どんな内容を記載しているのか、おおまかな概観だけでも把握するには、モデル文書に目を通されるのは有効な方法です。

それでは、実際に化粧品製造販売業業許可を取得するにあたり、これらのGQP手順書モデル、GVP手順書モデルをそのまま使用すればよいでしょうか?当事務所ではおすすめしません。
一度、それぞれの手順書を読み進めて頂きたいのですが、自社の現状の運営体制と一致しない点等があるのではないかと思います。
同じ業界で事業を行っていたとしても、それぞれの会社ごとに、会社理念は異なりますし、組織も異なります。仕事の進め方も違うはずです。
このようなことを鑑みると、どんな会社にも通用する万能な手順書モデルを行政側で用意することは、まず無理です。

もちろん、各々の手順書の基本骨格は、これらの手順書モデルを使用可能です。
この基本骨格については、利用するとして、各社の体制、仕事の進め方等を元に、自分の会社流にアレンジされるのがよいかと考えます。

化粧品製造販売業許可は一度取れば、永久に更新なしで済むというものではありません。5年に一度更新の必要があります。
5年後の更新のことも考慮にいれますと、新規で許可を取る際に準備する、GQP手順書及びGVP手順書について力を入れて取り組むべきと思います。各手順書に記載の内容が厳しすぎるのも問題ですし、反対に緩すぎて、問題を発生させてしまっては、本末転倒です。

製造販売業の業務を進めるにあたり、GQP手順書そして、GVP手順書に関連した記録書類等を作成する必要も出てきます。スムーズに業務を進められるように、自社の仕事の進め方等を再確認し、各手順書に落とし込みしましょう。
このように業務を進めることで、5年後の更新申請をスムーズに迎えられるはずです。

尚、このGQP手順書及びGVP手順書の作成について、どのように進めるかお悩みをお持ちの場合等は、当事務所にお問い合わせ頂ければ幸いです。当事務所では、GQP手順書及びGVP手順書の作成経験、化粧品製造販売業許可の更新申請を受けた経験を持っている行政書士がご相談にのります。各手順書の作成のお手伝いも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可申請代行なら行政書士オフィスかわしま

行政書士オフィスかわしまのご紹介

当ブログは、群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまのブログです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

当ブログについて

こちらのブログでは、当事務所の取扱業務に関する説明、当事務所のお知らせ、その他事務所代表の挑戦している資格に関する内容などを投稿致します。当事務所のご利用を考えている方に、当事務所を知って頂く貴重な機会との思いで記事を書きます。こちらのブログをご覧になった皆様が、当事務所の存在をお知りになり、当事務所について興味を持って下されば幸いです。業務を通じて、皆様とご縁が得られることを、心から願っております。よろしくお願いします。

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行政書士事務所について

代表行政書士 川島友勝(かわしまともかつ)

※特定行政書士、申請取次行政書士です。

事務所所在地 〒370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉三丁目13番3号

行政書士オフィスかわしまの事務所について

当事務所は、外国人人口が町の2割程度を占めている群馬県大泉町にあります。取り扱い業務は、外国人の入管関係業務、相続・遺言関係業務、各種許認可取得代行、お手伝いです。許認可では、薬機法が深く関係する化粧品製造販売業許可申請、化粧品製造業許可申請を得意としております。その他、薬機法が関係する、医薬部外品関係、医薬品関係、医療器具関係の許認可についても、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

当事務所の取り扱い業務について

入管関係業務 VISAビザの申請、更新等をはじめとした在留資格申請のお手伝いを致します。

化粧品許認可取得代行、お手伝い

※化粧品製造販売業、化粧品製造業の取得代行、取得のお手伝いを致します。国内で化粧品を販売する場合、国内で製造するにしろ、化粧品を輸入するにしろ、化粧品製造販売業許可が必要となります。化粧品ビジネスを展開されるご希望をお持ちの方、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

動物用医薬品等の製造販売業等許可関係

古物営業許可申請

民泊届出申請

飲食店営業許可申請

内容証明郵便についてのご相談

遺言作成のお手伝い、遺産分割協議書作成のご相談

その他身近な法律に関するご相談、お気軽にご相談下さい。街の法律家として、皆様に寄り添った対応をさせて頂きます。

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倉庫の差別化のため化粧品製造業許可を取りましょう!

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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ここ10年ほどで、圏央道が延伸され、北関東では、北関東自動車道が開通するなど、高速道路網が、かなり整備されました。それに伴い、大型の倉庫の建設が、高速道路インターチェンジ付近に見受けられるケースが増えております。こういった新しく建設される倉庫は、諸々の最新設備を導入するなど、効率化等も考えられた設計になっていると思われます。

そして、大型倉庫が増えるということは、しわ寄せが来る可能性があるのは、既存の数十年前からある倉庫かと思います。当然ながら、設備面においては、最新の設備を導入した新しく建設された倉庫に勝つことは難しいでしょう。ハード面については、時代の流れ、資本の大きさ等に左右され、移り変わりが激しいです。

そこで、既存の倉庫に注目して頂きたいのが、ソフト面の充実です。お客様に提供できるサービスの内容が増えれば、見込み客の幅も広がります。そんなソフト面の充実として、注目して頂きたいは、行政の許認可になります。その中でも、化粧品製造業許可はいかがでしょうか?

現在、海外からの輸入する化粧品も増加傾向にあります。こういった輸入化粧品を、国内で流通させるためには、流通前の検査のため、一度国内の倉庫に入れる必要があります。そして、このように国内流通前の化粧品を保管する場合、倉庫は化粧品製造業許可を持っていなければなりません。どんなに大きな倉庫でも、この化粧品製造業許可を持っていなければ、化粧品を保管、検査することはできないのです。保管、検査ができなければ、国内でその輸入した化粧品を流通させることは許されません。

今後倉庫が倉庫として生き残るには、こういった、他の倉庫が持たない付加価値、サービスをどれだけ顧客に提供できるかが大切なポイントと思います。

倉庫をお持ちの会社様は、将来の輸入化粧品を扱う顧客のために、化粧品製造業許可の取得も検討に入れてみてはいかがでしょうか?

当事務所では、倉庫をお持ちの業者様の化粧品製造業許可取得の代行、お手伝いをさせて頂きます。化粧品製造業許可の概要が知りたい方もお気軽にお問い合わせ下さい。

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食品表示検定中級に合格しました

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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この度、食品表示検定の中級に合格しました。
合格したことで、中級食品表示診断士を名乗ることができるようになるようです。
あくまで、民間の資格であるため、正直なところ、公的な面でどこまで役に立つかなんとも言えないのですが、合格できたことは一安心でした。

ところで、皆さん、この食品表示検定はご存じでしたでしょうか?
恐らく、はじめて耳にされたなんて方もいらっしゃると思いますので、まず資格そのもについて説明させて頂きます。

この試験、上級、中級、初級と分かれております。そして、中級合格のメリットしては、
食品表示の専門的な知識を得て、業務に活かせる。
食品表示に関する顧客からの質問に的確に答えられるようになる
が謳われております。


食品表示検定は、飲食店、食品を取り扱うメーカー様、卸売業者様等に対して、対象は主として、これらの方々になると思いますが、いわゆる食品表示について理解しているか確認する試験です。
食品表示は、食品を提供する事業者様にとって、お客様に、安全・安心な食品を提供するために、大変大切な役割を果たしています。提供すべき情報としては、「産地」「原材料」「添加物」「栄養成分」などが挙げられます。


スーパーでお買い物等されると色々ラベルに情報が載っています。
これらの情報は、主として、食品表示法という法律に則り作成されているはずです。

アレルギー関連の情報を製品に等載せず、アレルギー体質のお客様が、その製品を食したなんてことになった場合、大きな問題が発生する可能性があります。
また、記載すべき必須の情報が記載されていないなんて場合は、製品回収といった事態も招きかねません。
私自身、サプリメント関連の業界に長く在籍していることもあり、この食品表示の大切さ、身に染みて実感できます。

こんな大切な食品表示について、当事務所では、飲食店営業許可申請、食品製造関連の営業許可関連を取得ご希望の業者様に、できる限りのアドバイスをさせて頂きます。食品表示に関して、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

食品表示に関するご質問お気軽にどうぞ! | 行政書士オフィスかわしま

珍しいペットを飼育されている方は注意です 種の保存法ご存じですか?

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

皆さん、何かしらかのペットをお家で飼育されていますか?
犬、猫が代表的なペットと思いますが、中には、通常生活では、あまりお目にかからないようなペットを飼育されていらっしゃる方も増えています。そして、そういった変わったペットを扱った専門店等もちらほら見かけるようになりました。

こういった一般になじみがないペットを飼育、販売されている方は特に注意してもらいたいのですが、「種の保存法」という法律があります。
種の保存法では、ワシントン条約等により商業目的での国際取引が禁止されている種の個体等を「国際希少野生動植物種」に指定し、国内取引の規制・管理を目的の一つとしています。
国際希少野生動植物種一覧に指定されている個体等の譲渡し等(売買、賃借を含む)及び陳列等(販売・頒布を目的とするものも含む)は、原則禁止されています。ただし、登録要件に該当する個体等については、登録機関に登録申請(申請書等の提出、手数料の納付)を行い、登録票の交付を受けることにより譲渡し等や陳列が可能となります。
尚、一部の種を除き、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類のうちオオサンショウウオ属の生きている個体の登録に際しては、個体識別措置が義務付けられています。この場合は、マイクロチップ、脚環などが必要な場合があり、環境省令により定めています。

国際希少野生動植物種の対象となるのは、生きている個体だけでなく、個体の加工品(はく製など)そして個体の牙や角、毛皮などの器官の加工品も含まれます。そして、その中でも

種の保存法の規制適用前に国内で取得した個体等
関税法の許可を受けて輸入された個体等
・国内で繁殖された個体等

に限られます。

ペットの輸入、販売等を検討している場合は、種の保存法について、理解を深めるようにして下さい。
ご不明な点等ございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。

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宣伝を兼ねて自社ブランドのシャンプー等化粧品開発してみませんか?

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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ここ最近、特にインターネットが普及してからですが、色々なバッググラウンドをお持ちの方が化粧品の販売に乗り出しています。エステサロンを運営されている業者様、ヘアーサロンを運営されている業者様、様々です。自社のこだわりを反映させた製品を開発し、当然ながら日々の業務に使用し、それに加えて、ご来店されるお客様に自宅でも使用してもらうということを目的として、自社製品を用意されているケースが多いと思います。

エステサロンにしても、ヘアーサロンにしても、売り上げを考えるうえで、リピーターが大変大切です。そんなリピーターを作るには、店のファンになってもらうことが大切で、その一環として、自社の製品を自宅でも使用してもらうのは大変有効方法のひとつです。

また、こういった業界では、口コミが大変大切な要素です。お店を好きになったお客様が、別のお客様をお店に導いてくれるなんてことは、珍しいことではありません。このお客様が別のお客様にお店を紹介する際に、お店の商品等があれば、よりお店を紹介しやすいと思います。商品を紹介することで、お店の一端を知ってもらえる。自社ブランドのシャンプーをはじめとした化粧品を用意することは、お客様の輪を広げる意味でも大変可能性を秘めています。

更に、冒頭でお話しした、インターネットの隆盛。現在はインターネットを使用すれば、化粧品の販売等も参入し易くなっています。他のお店との差別化という意味でも、インターネットを通じて、自社ブランドのシャンプーをはじめとした化粧品を販売することは、自社のアピール、宣伝になります。

ただ、自社のシャンプーを販売するには、行政の許可を取る必要があります。シャンプーなどの化粧品を販売するには、化粧品製造販売業許可を取得しなければなりません。それに伴い、諸々書類の準備等が必要となります。もし、許可の取得に興味があるが、ご自身で書類の準備等が難しいなんてお考えの方は、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。当事務所で化粧品製造販売業許可取得を代行も可能ですし、お客様の取得のお手伝いも出来ます。取得後の運営のアドバイス等も、もちろん可能ですので、決して取得をあきらめないで挑戦頂けたらと思います。

お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい!

化粧品製造販売業許可申請なら行政書士オフィスかわしま

ペット用シャンプーの製造販売、製造に許認可は必要なのか?

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

現在、多くのご家庭で犬、猫を飼育されていらっしゃいます。今ではペットは家族の一員と言っても過言でないと思います。ホームセンターに行きますと、ペット専用のコーナーが大きくスペースを占めていますし、インターネット通信販売でもペット用品ジャンルの売上は上り調子になっています。

ペット用品以外でも、ペット用の美容院といっていいかと思いますが、トリマーの専門店も以前と比較して、大変増えました。ご自分のかわいいペットにお金をかけるオーナー様が増えている印象です。ペットの生活環境も、一昔前と比べると、大変変わりました。

 

そして、ペット用品を見渡すと、犬用シャンプー、猫用シャンプーなんてものもあります。それでは、この犬用シャンプー、猫用シャンプーですが、許認可は関係してくるのでしょうか?行政の許可なしで、製造販売、製造してもよいでしょうか?

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、一般人が使用するシャンプー、トリートメントなどは、医薬品医療機器等法(旧薬事法)により、化粧品、あるいは医薬部外品に分類されています。そのため、自社ブランドとして販売するには製造販売業許可が必要となり、製造するには製造業許可が必要となります。この一般人向けのシャンプーの扱いから考えると、ペット用シャンプーについても、何らかの許認可が必要に思えます。

 

ところが、実際のところを申し上げますと、ペット用シャンプーの場合は、使用成分にもよりますが、許認可なしで製造販売、製造出来るものもあるのです。この理由としては、ペット用シャンプーの含有成分、効能効果に関する表示等によっては、動物用医薬部外品、動物用医薬品等に該当するとみなされますが、それ以外については、雑貨の扱いになるため、製造販売、製造するのに許認可が必要ないためです。

医薬品医療機器等法において、医薬品とは、疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的の物や身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物で、機械器具等でないものと定義されています。ペット用シャンプー等に、疾病を予防するといった表示等を行ったりすると、動物用医薬品等に該当し、医薬品医療機器等法の規制を受けるべきものとみなされます。すなわち、一般的な洗浄作用に加えて、ノミ取り洗浄効果を含まれる成分について、製品の表示で謳った場合などは、雑貨以外の分類になり、許認可が必要となります。

 

ペット用シャンプーの件等ご質問がございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。ペット用の薬用シャンプー製造販売、製造に必要な許認可の申請代行も承ります。

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