化粧品を自社ブランドとして販売をするのに必要なのが、化粧品製造販売業許可ということは、以前の記事でも記載しております。
この化粧品製造販売業許可を取得した会社が、化粧品に関係する安全性、製品の表示、広告など諸々について、責任を負うことになります。
例えば、製品起因で何か問題があった場合は、製品の回収等の処置をする決断を下す必要がありますし、製品由来と疑わしい皮膚トラブルなどが最終顧客であるお客様の下で発生した場合は、行政への報告義務も発生します。回収の際は、化粧品製造販売業許可を持っている会社様の名前が、ホームページ上に掲示されるケースもあります。人々の身体に使用する製品ということもあり、化粧品に対する責任は他の一般消費財と比較した場合、大変大きいと言えます。
そして、この製造販売業許可とセットとなるのが化粧品製造業許可です。この化粧品製造業許可を取得されている会社様の場合は、製品の法定表示上は、製品を製造しているにも拘らず、発生した問題に対して表立って、会社名が出てくることはありません。この市場で販売されている化粧品に対する責任が、化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可の違いの一つになります。
化粧品に異物が発生していた場合、一般のお客様から化粧品製造販売業許可を持った会社に連絡が行き、その後、化粧品製造業許可を持った会社に情報が行くことになります。仮にこの異物が製造工程で混入していた場合、化粧品製造業許可の会社が当然ながら悪いと言えるのですが、表立って責任を取ることになるのは、化粧品製造販売業許可を持った会社です。
このことからも、たとえ製品を製造していなくても、如何に化粧品製造販売業許可というものに責任の重みがあるかご理解頂けると思います。
化粧品製造販売業許可を取得しようとお考えの場合、販売することに対して伴う責任について、常に念頭に入れておいてください。どんな製品でも問題が絶対発生しないとは言えません。日頃から覚悟しておくと、何かあった際の対応が違ったものとなると思います。
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得についてお気軽にお問い合わせ下さい。また、当事務所では、許可取得後のサポートも出来る限りさせて頂きます。