皆さん、何かしらかのペットをお家で飼育されていますか?
犬、猫が代表的なペットと思いますが、中には、通常生活では、あまりお目にかからないようなペットを飼育されていらっしゃる方も増えています。そして、そういった変わったペットを扱った専門店等もちらほら見かけるようになりました。
こういった一般になじみがないペットを飼育、販売されている方は特に注意してもらいたいのですが、「種の保存法」という法律があります。
種の保存法では、ワシントン条約等により商業目的での国際取引が禁止されている種の個体等を「国際希少野生動植物種」に指定し、国内取引の規制・管理を目的の一つとしています。
国際希少野生動植物種一覧に指定されている個体等の譲渡し等(売買、賃借を含む)及び陳列等(販売・頒布を目的とするものも含む)は、原則禁止されています。ただし、登録要件に該当する個体等については、登録機関に登録申請(申請書等の提出、手数料の納付)を行い、登録票の交付を受けることにより譲渡し等や陳列が可能となります。
尚、一部の種を除き、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類のうちオオサンショウウオ属の生きている個体の登録に際しては、個体識別措置が義務付けられています。この場合は、マイクロチップ、脚環などが必要な場合があり、環境省令により定めています。
国際希少野生動植物種の対象となるのは、生きている個体だけでなく、個体の加工品(はく製など)そして個体の牙や角、毛皮などの器官の加工品も含まれます。そして、その中でも
・種の保存法の規制適用前に国内で取得した個体等
・関税法の許可を受けて輸入された個体等
・国内で繁殖された個体等
に限られます。
ペットの輸入、販売等を検討している場合は、種の保存法について、理解を深めるようにして下さい。
ご不明な点等ございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。