群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

賞味期限と消費期限の違いはわかりますか?

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

何らかの食品を購入するにあたり、気にする情報として、賞味期限、消費期限があると思います。販売している食品の鮮度という観点からも、消費者の方には見逃せない情報です。ところで、この賞味期限、消費期限、どのような違いがあるかご存じでしょうか?以下でそれぞれがどのような期限を意味しているのか説明致します。

賞味期限について

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のことをいいます。ただし、当該期限を超えた場合があっても、これらの品質が保持されていることがあるものとします。
尚、つくってから3ヶ月以上品質が保持できるものについては、「年月」での表記も可能です。
仮に、賞味期限を過ぎてしまった食品を食べた場合でも、適切に保存されていれば、安全性という観点からは問題なくお召し上がりできます。ただ、極端に期限が過ぎた食品については論外ですが・・・。

対象食品:スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品等、サプリメント関連も該当します

 

消費期限について

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のことをいいます。腐敗、変敗その他品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限です。
消費期限は食品の安全性に深く関係する期限ですので、仮に消費期限が過ぎた食品を食した場合、何らかのトラブルが発生する可能性が高いと言えます。消費期限は、安全のためには必ず守ることをおすすめします。

対象食品:弁当、調理パン、総菜、生菓子類、食肉、生めん類等

 

終わりに注意事項

賞味期限、消費期限、いずれについても言えることですが、書かれた保存方法を守って保存することです。
夏場の車の中など、気づかずに高温になっていたなんて場合もあります。
食品を安全に食するためには、消費者の側でも気を付けるようにして下さい。
これはあくまで私自身の持論にはなるのですが、食品の安全性を保つには、事業者の普段の努力は当然ですが、消費者の側のご協力も必要となります。双方の協力があってはじめて、食品の安全性が確保できると思っております。

当事務所では、中級食品表示診断士を持つ行政書士が、食品表示についてのアドバイスも行っております。ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

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