群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

ペット用シャンプーの製造販売、製造に許認可は必要なのか?

現在、多くのご家庭で犬、猫を飼育されていらっしゃいます。今ではペットは家族の一員と言っても過言でないと思います。ホームセンターに行きますと、ペット専用のコーナーが大きくスペースを占めていますし、インターネット通信販売でもペット用品ジャンルの売上は上り調子になっています。

ペット用品以外でも、ペット用の美容院といっていいかと思いますが、トリマーの専門店も以前と比較して、大変増えました。ご自分のかわいいペットにお金をかけるオーナー様が増えている印象です。ペットの生活環境も、一昔前と比べると、大変変わりました。

 

そして、ペット用品を見渡すと、犬用シャンプー、猫用シャンプーなんてものもあります。それでは、この犬用シャンプー、猫用シャンプーですが、許認可は関係してくるのでしょうか?行政の許可なしで、製造販売、製造してもよいでしょうか?

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、一般人が使用するシャンプー、トリートメントなどは、医薬品医療機器等法(旧薬事法)により、化粧品、あるいは医薬部外品に分類されています。そのため、自社ブランドとして販売するには製造販売業許可が必要となり、製造するには製造業許可が必要となります。この一般人向けのシャンプーの扱いから考えると、ペット用シャンプーについても、何らかの許認可が必要に思えます。

 

ところが、実際のところを申し上げますと、ペット用シャンプーの場合は、使用成分にもよりますが、許認可なしで製造販売、製造出来るものもあるのです。この理由としては、ペット用シャンプーの含有成分、効能効果に関する表示等によっては、動物用医薬部外品、動物用医薬品等に該当するとみなされますが、それ以外については、雑貨の扱いになるため、製造販売、製造するのに許認可が必要ないためです。

医薬品医療機器等法において、医薬品とは、疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的の物や身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物で、機械器具等でないものと定義されています。ペット用シャンプー等に、疾病を予防するといった表示等を行ったりすると、動物用医薬品等に該当し、医薬品医療機器等法の規制を受けるべきものとみなされます。すなわち、一般的な洗浄作用に加えて、ノミ取り洗浄効果を含まれる成分について、製品の表示で謳った場合などは、雑貨以外の分類になり、許認可が必要となります。

 

ペット用シャンプーの件等ご質問がございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。ペット用の薬用シャンプー製造販売、製造に必要な許認可の申請代行も承ります。

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