群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

消防法に出てくる特定防火対象物について書いてみます

皆さん、こんばんは。

先日、消防法の勉強がてら、消防設備士乙種6類を受験してきました。肝心の試験の出来は何ともいえないのが正直なところですが、消防法を勉強する機会を持てたのは、大変意味がある試験でした。また、乙種6類は消火器関連の内容なので、身近な防災器具と言える、消火器についても理解を深められたという点では大変有意義でした。お客様からの、消防法、消火器等について対応するうえで、今後役に立つと思います。

 

それはさておき、本題に移りますが、消防法を理解するうえで、大切なのは、特定防火対象物です。特定防火対象物とは、日本の消防法で規定されている建物や施設のうち、特に火災が発生した際に危険が大きいとされるものを指します。例えば、学校、病院、劇場、ホテル、飲食店、旅館、ホテルなど、多くの人が利用する施設が該当します。これらの施設には、通常よりも厳しい防火基準が適用され、消防設備の設置や定期点検が義務付けられています。
また、現在、運営する方が増えている民泊の物件でも、運営方法(家主不在型)によっては、特定防火対象物に相当することになります。
特定防火対象物に当たると、以下のような必須事項がケースバイケースで必要となります。

・自動火災報知設備の設置
・誘導等の設置
・防炎物品の使用
・消火器の設置
スプリンクラー設備の設置
防火管理者の専任
・消防計画の作成等
・消防設備等の点検報告

飲食店を開く、民泊を運営する、こんな希望がある方には、当事務所では消防の観点からも必要事項等を説明させて頂きます。お気軽にご相談下さい。

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