皆さん、こんばんは。
先日、消防法の勉強がてら、消防設備士乙種6類を受験してきました。肝心の試験の出来は何ともいえないのが正直なところですが、消防法を勉強する機会を持てたのは、大変意味がある試験でした。また、乙種6類は消火器関連の内容なので、身近な防災器具と言える、消火器についても理解を深められたという点では大変有意義でした。お客様からの、消防法、消火器等について対応するうえで、今後役に立つと思います。
それはさておき、本題に移りますが、消防法を理解するうえで、大切なのは、特定防火対象物です。特定防火対象物とは、日本の消防法で規定されている建物や施設のうち、特に火災が発生した際に危険が大きいとされるものを指します。例えば、学校、病院、劇場、ホテル、飲食店、旅館、ホテルなど、多くの人が利用する施設が該当します。これらの施設には、通常よりも厳しい防火基準が適用され、消防設備の設置や定期点検が義務付けられています。
また、現在、運営する方が増えている民泊の物件でも、運営方法(家主不在型)によっては、特定防火対象物に相当することになります。
特定防火対象物に当たると、以下のような必須事項がケースバイケースで必要となります。
・自動火災報知設備の設置
・誘導等の設置
・防炎物品の使用
・消火器の設置
・スプリンクラー設備の設置
・防火管理者の専任
・消防計画の作成等
・消防設備等の点検報告
飲食店を開く、民泊を運営する、こんな希望がある方には、当事務所では消防の観点からも必要事項等を説明させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
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