群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

内容証明郵便について書いてみます

皆さん、こんばんは。

内容証明郵便なんて、利用されたことはございますか?私の勝手な予想ではありますが、存在自体よく知らないなんて方が多いのではないかと思います。と言いますのは、普通に過ごしている、平穏な日常であれば、まず、利用することがない郵便と思うからです。

私自身、個人として利用したのは、ほんの数回です。どのようなケースで利用したかと言いますと、思い出せる範囲で、以下の2ケースになります。

(1)あるプロバイダーとの契約解除のため

決して評判がよいとは思えないプロバイダーと、私の親族が契約してしまいました。具体的な契約縛り年数は忘れてしまいましたが、契約の数年縛りがあり、解約も電話でしか受け付けないような会社でした。電話で解約を申し出たのですが、後々、業者と言った言わないといったトラブルを避けたいと思い、電話での解除申出と並行して、内容証明郵便でも出しておきました。

相手が決して信用できないような業者の場合、電話だけで要件を伝えると危険な場合もあります。内容証明郵便も出しておけば、まず安全と思います。

 

(2)クリーング・オフのため

かれこれ、数年以上経ちますが、確かコロナパンデミック前でした。今流行りの太陽光発電の訪問販売に乗せられてしまい、一度は契約してしまいました。ただ、契約したとはいえ、半信半疑の状態であったため、訪問販売担当者がお帰りになられてから、10年程度の収支予想シミュレーションをしてみました。この私の出した結果では、赤字になる可能性が高いことが予想されました。これはまずいということで、クリーング・オフによる契約解除を実行することに決めました。とは言え、はじめてのクリーング・オフ、どのようにすればよいのやらと調べたところ、内容証明郵便を利用することに至りました。

内容証明郵便では、書面の記載内容と発信日について、郵便局が証明してくれます。そして、クリーング・オフの契約解除では、契約してから8日以内に解除の意思を表明する必要があります。内容証明郵便の発信日を利用することで、契約してから8日以内に契約解除の意思を表明したことを証明してもらえるのです。

 

最近は、一人暮らしのご年配の方を狙った訪問販売、何かと不安を煽った訪問販売等、手口が巧妙なケースも多くなっています。万が一、訪問販売で何か購入してしまい、契約を解除したいなんてことになった場合に備えて、クリーング・オフと内容証明郵便について頭の片隅に置いておいて下さい。知っていれば対応できることも多いです。反対に知らないと、悪徳業者の言いなりになって終わりなんてことになりかねません。

 

何かしらかの契約を解約するのに内容証明郵便を出したい

クリーング・オフをしたいのだけど、どうすればよいのか

こんな時はお気軽に当事務所にご相談下さい。ご自身ですべて対応できるのが一番ですが、ご不明な点が出てくる場合もあると思います。そんな時、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

内容証明郵便についてのご相談はこちらから 行政書士オフィスかわしま