化粧品製造販売業許可を取得した後、市場へ化粧品を出荷する場合、製品品質として、大変重要な要素が、製品の法定表示です。いわゆる裏面表示です。
お店に販売されている化粧品を手に取って、ボトルタイプの化粧品(シャンプー、日焼け止め、スキンローションなど)、箱に入ったタイプの化粧品(クリームなど)、それぞれをご覧になって見て下さい。裏面の表示に、販売名、成分表示、製造販売元の表示など、記載されているのが確認できると思います。
これらが記載されているのは、表示に関する公正競争規約で決まっているためです。
・化粧品の表示に関する公正競争規約第4条
事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。ただし、公正競争規約施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。
公正競争規約には、このような記載があり、お店で販売されている諸々の化粧品はこのルールに沿って、表示をしているのです。具体的に必要となる表示は以下の通りです。
(1)種類別名称
種類別名称とは、分類上、どのような化粧品であるか分かるように設定する名称です。製品名だけだと、どのような役割の化粧品であるのか分かり難いケースもあります。販売名に加えて、種類別名称も記載することで、消費者が化粧品を使用する目的を知ることができます。
(2)販売名
都道府県に届出した販売名を記載します。
(3)製造販売業者の氏名及び名称及び住所
販売する化粧品の製造販売業者名、住所を載せます。
(4)内容量
(5)製造番号又は製造記号
製品ロットとも言われます。問題があった場合等に、製品ロットを元に、トレースが可能になります。
(6)厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
製造、輸入から、適切な管理の元、3年以上品質が維持できるのであれば、使用期限の表示は必要ありません。
アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品、その他、諸々の理由で3年以内の使用期限になる製品については、使用期限を記載します。
(7)厚生労働大臣の指定する成分
化粧品に配合されている全成分を表示します。配合量が多い順に記載します。ただし、配合量1%以下の成分については、順不同です。
(8)原産国名
化粧品の中身を製造した事業所の所在地である国を記載します。
日本で中身を製造していれば、「国産」、「日本製」、「Made in Japan」と記載します。
(9)正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
化粧品による、トラブル等を防ぐための使用上の注意、保管上の注意を記載します。
(10)問い合わせ先
以上が化粧品の法定表示になります。その他、使用している包装によって、リサイクル表示等も掲載する必要があります。
当事務所では、これらの製品表示に関するご相談もお受け致します。化粧品の表示は、ミスを犯すと回収にもつながりかねない、大変重要な位置を占めます。化粧品製造販売許可申請だけに留まらず、ご相談を頂ければ、当事務所で出来る限りのアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
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