群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

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化粧品のサンプル、試供品には、法定表示が必要でしょうか?

皆さん、こんにちは。

群馬県行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

今日は、化粧品のサンプル、試供品についてお話致します。

先日、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が公開している、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の製品回収状況を確認していました。

 

※PMDAのサイトに行くと、製品回収の情報が得られます。どういったことが問題になっているか把握できるので、大変勉強になります。また、どんなことに注意すべきか、反面教師にもなります。定期的にチェックして情報を入手することは、大変有益です。

 

PMDAの製品回収情報を確認したところ、化粧品のサンプル、試供品が回収になっていました。試供品と言えば、通常無料ですよね。無料で提供しているのだから、製品に対する責任はないのでは・・・、というわけに行きません。無料で提供しているからといって、問題がある製品を回収しなくてよい訳ではなく、通常製品と同様の扱いをする必要があります。無料で提供していようが、有料で提供していようが、少なくとも化粧品関連は、問題のある製品については、回収する必要があります。こういったケースでは、行政側からも、回収指示、回収指導等があります。

今回のPMDAで確認された製品回収ですが、どんな理由で回収になったかと言いますと、法定表示に問題があったようです。化粧品では、販売名、全成分表示、内容量、製品ロット、製造販売元表示等を記載する必要があります。そして、この表示義務は、化粧品の製品サンプル、試供品等にも課せられます。しかしながら、今回回収になった製品(試供品の化粧品)では、これら必須の法定表示が一部、記載漏れしていたようです。無料で提供する製品サンプルなので、通常製品同様の厳密な表示をしなくてよいと思われたのかもしれません。

 

このように書いている私自身、以前在籍していた会社で、同様のことを経験しております。製品サンプルとして長年提供していたのですが、実は、全成分表示など一部の法定表示の記載がない状態でした。当時は、半ばルーチンで作業をしていたため、問題を特に問題と気づけずに、対応していました。問題を問題として理解できていなかったこともあります。そして、ある時、行政側から指摘があり、回収することになりました。経験するとわかりますが、回収は大変な作業です。皆様はこのような経験をされないよう、くれぐれもお気をつけ下さい。

 

この時得られた教訓としては、製品立ち上げ時に気づけることでも、ルーチン作業になってしまっていると、気づけることも気づけない可能性があるということです。製品設計をする段階で、十分に注意して準備するのは当然として、定期的に、自社の製品の表示等を、薬機法と照らし合わせて、問題ないのか確認すべきです。通常製品はもちろんのこと、製品サンプルについても確認すべきでしょう。意識的にこういった作業をすることで、大きな問題を避けることができます。

 

試供品の化粧品であろうが、販売されている化粧品であろうが、薬機法に沿った対応、製品表示が求められています。販促のため、広告の一環として、試供品の化粧品を提供しようと思われている方は、法定表示、くれぐれもお忘れなく。せっかくの販促が、回収する羽目になったのでは、元も子もありません。

 

化粧品を販売するには、色々細かい法律上の要求等があります。お気軽に当事務所にお問合せ下さい。

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