群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

化粧品製造業許可 責任技術者の資格要件について説明します

本日は、化粧品製造業許可を取得する要件の、責任技術者の設置義務についてお話させて頂きます。責任技術者についても、責任技術者になる資格要件があります。残念ながら、誰でも彼でも、責任技術者になれるわけではなく、以下に具体例と共に説明させて頂きます。

 

・薬剤師
薬剤師の資格をお持ちであれば、問答無用で、責任技術者になれます。薬剤師は、化粧品製造販売業許可での総括製造販売責任者にもなれますし、他の薬機法関連の許認可(医薬品関係、医療機器関係)でも責任ある立場で携われます。この分野では、薬剤師を持っていれば、色々オールマイティに活用でき、最強と思える資格です。

 

・旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
こちらの要件では、工業高校の工業化学科などの化学系を卒業された方、高等専門学校で化学系の学科を卒業された方、大学の工学部、理工学部、理学部、農学部などの化学系の学科を卒業された方が該当します。

 

・旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
こちらの要件では、高校で化学の単位を取られていれば、3年以上の化粧品製造関連の業務をこなすことで達成することができます。仮に、経済学部、法学部等のいわゆる文系の大学を出られた方でも、この要件であれば満たすことができるかもしれません。

 

厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
こちらの要件については、具体例が出せないため、説明を省きます。

 

※何れの場合でも、化粧品責任技術者の資格要件を満たすか、申請前に、行政側に確認するべきです。自己判断で進めて、万が一があった場合、許可が取得できない可能性もでます。念には念をいれるのが無難です。

責任技術者の要件等、ご不明な点がございましたらお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

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