群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

化粧品の小分け販売をしようと思われた場合はこれらを気を付けましょう

皆さん、こんにちは。

今日は、化粧品の小分け販売をしたい場合の注意点を書いてみます。

 

ヘアーサロン、エステサロンなどを運営されていて、業務用のシャンプー、業務用のマッサージオイルを使用していると仮定します。

そして、実際に施術で使用して、シャンプーなり、マッサージオイルを、お客様が気に入られることもあるでしょう。こんなケースでは、シャンプー、マッサージオイルを小分けして販売すれば、お客様にとっても、お店にとっても双方が良いことづくめで、win-winになるなと思われるかもしれません。お客様が熱心な場合は、お客様側から、小分けして販売してほしいと提案してくる可能性もあります。

それでは、このケースで、シャンプーなり、マッサージオイルを小分けしてお客様に販売はできるでしょうか?

 

答えとしては、一定の条件をクリアすれば、小分けして販売できることになります。以下に、クリアすべき条件を挙げます。

・小分けをするということは、化粧品の製造行為にあたりますので、化粧品製造業許可が必要となります。化粧品製造業許可を取得して下さい。

 

・小分けをした化粧品を販売するには、化粧品製造販売業許可が必要となります。化粧品製造販売業許可を取得して、販売して下さい。

 

・小分けした化粧品には、法定表示が必要です。化粧品の販売名、全成分表示、製造ロット、内容量、使用期限、化粧品製造販売業者名、化粧品製造販売業者住所などを忘れずに表示して下さい。

 

小分け販売自体は、詰め替えすれば簡単にできるだろうと思われますが、化粧品の場合は、これが当てはまりません。小分けするには、必要な許認可がありますし、製品の表示にも注意する必要があります。自分のお店で小分け販売等を考えていらっしゃる場合は、必ず、こちらに記載した内容をお忘れなく。薬機法違反にならないようご注意下さい。オンラインで小分けした化粧品を販売しようと思われている場合も、薬機法違反にならないよう、同様にお気を付け下さい。

とは言え、施術以外でも収入が得られるサービスが増えれば、お店の経営の安定にもつながります。お客様のための新たなサービスを増やすという意味で、お店で使用されているシャンプー等の販売等も一つの戦略になるかと思います。

 

当事務所では、化粧品の許認可をはじめ、化粧品に関する諸々のご質問を承っております。今回お話した化粧品の小分けの件はもちろん、その他諸々、お気軽にご相談下さい。

化粧品関連のご相談お気軽にどうぞ 行政書士オフィスかわしま