今日は、化粧品、医薬部外品について違いを説明致します。
皆さん、化粧品については、難なくすぐに頭に思い浮かべることができると思います。ドラッグストアに行けば、必ずありますよね。
それでは、医薬部外品はどうでしょうか?医薬部外品と言うと、市販薬と関係しているように思える、具体的にはすぐに思い浮かばないなんて方もいらっしゃるかもしれません。今日お話しする医薬部外品は、市販薬と化粧品の中間と考えて頂けば、よいかもしれません。
まず、化粧品について説明します。化粧品とは、効能・効果が緩和で、人の人体を清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用されるものです。ここで重要なポイントが効能・効果が緩和であることです。そのため、パッケージ等で訴求できる効能・効果については訴求が制限されます。
一方、医薬部外品では、厚生労働省が承認した、効能・効果がある成分を配合しているため、その有効成分に関する効能・効果をパッケージ等で訴求することができます。化粧品と比較した場合、有効成分の効能・効果を、法律の範囲内ではありますが、より深く説明できます。
具体的に、歯磨き粉を例にとって、化粧品と医薬部外品の違いを説明します。
まずは、化粧品の歯磨き粉です。化粧品区分の歯磨き粉では、以下の効能・効果が訴求できます。
・ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
・歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
・歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
・口中を浄化する(歯みがき類)。
・口臭を防ぐ(歯みがき類)。
・歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
・歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
これに対して、医薬部外品の歯磨き粉では、化粧品の歯磨き粉で訴求できる効能・効果に加えて、配合成分によりますが、以下の効能・効果についても訴求できます。
・歯周炎(歯槽膿漏)の予防
・歯肉(齦ぎん)炎の予防
・むし歯の発生及び進行の予防
配合されている有効成分頼みにはなりますが、有効成分が配合されている医薬部外品では、これらの効能・効果をパッケージや広告で訴えることが出来るのです。
もし、今後自社ブランドのみでの化粧品展開だけでなく、OEM(Original Equipment Manufacturing)、あるいはODM(Original Design Manufacturing)で他社様の仕事も受託する方向で考えているのであれば、化粧品製造販売業許可だけでなく、医薬部外品製造販売業許可も持っていれば、相手様への提案方法により広がりを持たせることができます。許認可取得方法自体は、化粧品製造販売業許可も、医薬部外品製造販売業許可も、それほど違いはありませんので、一考に値するのではないでしょうか?
※OEMとは委託者のブランドで製品を生産すること
※ODMとは委託者のブランドで製品を設計・生産すること
医薬部外品のローション、クリーム等では、効果・効能で、今話題の美白効果メラニンの生成を抑え、日焼けによるしみ、そばかすを防ぐを謳った製品もあります。このように、化粧品との差別化を図るという意味で医薬部外品は商品ラインナップの充実に貢献してくれます。
化粧品製造販売業許可の取得と共に、医薬部外品製造販売業許可の取得も、ぜひご検討下さい。
尚、当事務所では、化粧品製造販売業許可申請代行、医薬部外品製造販売業許可申請代行、いずれもお手伝いが可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
化粧品製造販売業許可、医薬部外品製造販売業許可なら行政書士オフィスかわしま