群馬県大泉町で開業している40代行政書士のブログ

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業、運営日記。そして、ビジネスに関する色々な資格に挑戦しています。

化粧品の個人輸入をするなら、必ず念頭に入れておいてください

今日は化粧品の個人輸入について考えてみます。

周りを見渡すと、海外から何らかの商品を買い付けして、個人で使用されていらっしゃる方も増えています。インターネットが普及してからは、このような個人輸入が加速度的に増加したように思います。イーベイ等のプラットフォームも、このような流れを後押ししてくれています。

そして、こんな世間の流れと歩調を合わせて、化粧品も個人輸入をされて、欲しいものを手に入れている方もいらっしゃいます。

ただ、この個人輸入、気を付けて頂きたいことがあります。個人輸入した化粧品は、あくまで個人での利用のみ可能であるということです。仮に、この個人輸入した化粧品を何らかの方法で販売した場合、医薬品医療機器等法(薬機法)違反になってしまいます。現在、メルカリをはじめとした個人間の販売プラットフォームがあり、大変便利になっています。このようなオンラインを利用した販売も、もちろん出来ません。ちなみにメルカリでは、化粧品の出品ルールで明確に禁止しています。おそらく、他の販売サイトでも、同様の対応をされていると思います。

個人輸入した化粧品を、何らかの方法で販売される場合も、化粧品製造業許可及び化粧品製造販売業許可が必要となってきます。これらのことを知らないと、意図せず、違法行為をしてしまう可能性もあります。くれぐれもお気を付け下さい。

化粧品の個人輸入等に関しても、疑問等ございましたら、お気軽にご相談下さい。当事務所でお答えできる範囲になりますが、対応させて頂きます。

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