アロマセラピー、気分が疲れている時など、気持ちを落ち着かせるのに大変効果的ですよね。科学的な側面からも、香りの効能が研究されています。今では、アロマセラピー専門のお店もありますし、私たちの生活に完全に溶け込んだものとなっています。
ところで、このアロマセラピーに使用されているエッセンシャルオイル(精油)ですが、化粧品でしょうか?
答えは、「エッセンシャルオイルは化粧品ではない」が正解です。
エッセンシャルオイルは、雑貨の扱いになります。
それでは、香水はどうでしょうか?香水は、化粧品でしょうか?
答えは、「香水は化粧品です」が正解です。
エッセンシャルオイルと香水の違いですが、要は、身体に使用するものかどうかということになります。医薬品医療機器等法第2条第3項において、「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいうと、定められています。この定義をもとに考えることで、エッセンシャルオイルは雑貨、香水は化粧品と区分けしています。
そのため、エッセンシャルオイルを自社ブランドで販売しようとする場合、化粧品を販売するのに必要とされる化粧品製造販売業許可は必要でありません。この許可なしに、販売が出来てしまいます。
エッセンシャルオイル(精油)と香水、似ているようで実は、法律の観点から考えると、扱いが全く異なるものになります。当事務所にご相談頂ければ、このように細かい観点から化粧品について、ご説明させて頂きます。
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可等に興味がある業者様は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。