現在、韓国コスメが人気を博していたり、インバウンドの方が日本で販売している化粧品を購入したり、化粧品のビジネスが注目を浴びています。
ただ、この化粧品、日本で販売するとなると、注意が必要になる場合があります。販売方法によっては、国内の許認可が関係してきます。考えられる販売方法を数点用意して、それぞれで考えてみます。
・自社で化粧品を製造、そして自社の責任で販売する場合
化粧品を製造するために、化粧品製造業許可を取る必要があります。また、自社の責任で販売するためには、化粧品製造販売業の許可を取る必要があります。
・他社で化粧品を製造、そして自社の責任で販売する場合
製造は他社にお願いするので、化粧品製造業許可は必要ありません。ただし、自社の責任で販売するので、化粧品製造販売業許可を取る必要があります。
・他社で化粧品を製造、そして他社の責任で販売する場合
この場合は、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可、両方とも必要ありません。許可を取らずに、販売できます。化粧品製造販売業許可を持つ他社の責任の元、化粧品を販売することになります。
・化粧品を輸入、そして自社の責任で販売する場合
この場合、化粧品を輸入して流通させるためには、化粧品製造業許可を取る必要があります。そして、自社の責任で販売することのために、化粧品製造販売業許可が必要となります。
化粧品は私たちの皮膚に直接触れることもあり、行政側でも製造業者、製造販売業者を許認可制にして、注意を払っています。
当行政書士事務所では、化粧品製造販売業、化粧品製造業をご検討のお客様のご相談に対応させて頂きます。行政書士は、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可をお客様に代行して申請できますので、皆様に代わって取得までの準備を致します。疑問点等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。