群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

日本で化粧品を販売したい方は、必見です

現在、韓国コスメが人気を博していたり、インバウンドの方が日本で販売している化粧品を購入したり、化粧品のビジネスが注目を浴びています。

ただ、この化粧品、日本で販売するとなると、注意が必要になる場合があります。販売方法によっては、国内の許認可が関係してきます。考えられる販売方法を数点用意して、それぞれで考えてみます。

・自社で化粧品を製造、そして自社の責任で販売する場合

化粧品を製造するために、化粧品製造業許可を取る必要があります。また、自社の責任で販売するためには、化粧品製造販売業の許可を取る必要があります。

 

・他社で化粧品を製造、そして自社の責任で販売する場合

製造は他社にお願いするので、化粧品製造業許可は必要ありません。ただし、自社の責任で販売するので、化粧品製造販売業許可を取る必要があります。

 

・他社で化粧品を製造、そして他社の責任で販売する場合

この場合は、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可、両方とも必要ありません。許可を取らずに、販売できます。化粧品製造販売業許可を持つ他社の責任の元、化粧品を販売することになります。

 

・化粧品を輸入、そして自社の責任で販売する場合

この場合、化粧品を輸入して流通させるためには、化粧品製造業許可を取る必要があります。そして、自社の責任で販売することのために、化粧品製造販売業許可が必要となります。

 

化粧品は私たちの皮膚に直接触れることもあり、行政側でも製造業者、製造販売業者を許認可制にして、注意を払っています。

 

行政書士事務所では、化粧品製造販売業、化粧品製造業をご検討のお客様のご相談に対応させて頂きます。行政書士は、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可をお客様に代行して申請できますので、皆様に代わって取得までの準備を致します。疑問点等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

化粧品製造販売業許可申請なら行政書士オフィスかわしま