40代の行政書士開業運営、資格取得奮闘日記

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業、運営日記。そして、ビジネスに関する色々な資格取得の挑戦、応援日記。

継続は力なり、これにつきますね

皆さん、こんにちは。

先日の記事で、健康診断で健康指導を受けることになる旨、書きました。そして、これは、ひとえに、私自身の不摂生の賜物ということも言及しています。

実は、数年前にも健康指導を受けております。その時は、食事についてのアドバイス、日ごろの運動に関するアドバイス、これらを管理栄養士の方から頂きました。そのアドバイスを実践した結果、一年程度で10kg弱体重を落とすことができました。特に効果があったのが、意識的に歩くこと。毎日一万歩を目標に、毎日意識的に歩いていました。継続は本当大切ですね。継続は力なりです。

ここ一年を考えますと、一日当たりの歩数が通常で五千歩前後、歩く時で八千歩程度でした。この運動習慣の変化が、今回の健康指導につながっています。何事も継続していないと結果に表れない。勉強でも、ビジネスでも、なんでもこの継続次第で結果に表れるのかなと感じております。結果は正直ですね。

行政書士試験をはじめとした資格試験の勉強をされている方も、この継続ということを決して忘れず、あきらめなければ、きっと合格という結果に表れます。

私自身の戒めにもなりますが、一日一日を大切に改めて、やって行きたいと思います。

健康診断の結果確認に大変役立つ本があります

どこの会社でも実施している健康診断にまつわることを、今日は書いてみます。

健康診断ですが、労働安全法によって、事業者に義務付けられています。そして、労働者は実施される健康診断を受けなければなりません。

私自身、今年の健康診断を受診しまして、その結果を先日ご連絡頂きました。その結果、保健指導を受けることになってしまいました。日頃の怠惰な生活がよくないと思われ、いわゆるメタボ診断でアウトの結果に。食生活に気を付け、意識して、身体を動かすようにしないとダメだなと、反省するよいきっかけになりました。皆さんも健康には十分にお気をつけください。

そして、健康診断と言えば、私が参考にしているのが雑誌ニュートンの別冊シリーズです。ニュートンでも特集が組まれることがありますが、この別冊ですと、健康診断に関係する諸々の数値等が説明されていて、大変参考になります。ぜひ一度お目を通されることをおすすめします。

試験勉強をするにも、行政書士になるにも、健康であればこそです。「無事之名馬」という言葉あるように、何事も続けられることが大切です。そのためには、健康が第一。身体を壊して、何かを成し遂げたとしても、それが本当に幸せなのかどうか、私には疑問でしかありません。

申請取次行政書士の研修を受けます

現在の行政書士のお仕事で、脚光を浴びているのは、入管関連のお仕事と思います。

特定技能の在留資格で日本に滞在し、日本で仕事をされている外国の方も、今では珍しくありません。私の住んでいる群馬県大泉町でも、どんな在留資格を取られているのかはわかりませんが、犬の散歩で、ちょっと外に出てみると、外国の方と遭遇するのは、日常の光景となっています。

また、日経デジタル版をみてみたところ、こんな記事がありました。

www.nikkei.com

2024年3月の記事ですが、国として、特定技能の外国人を増やす方向で動いております。こういった記事が出ていることからも、そして、今現在の町の状況からも、確実に入管関連のお仕事が必須だなと感じております。

このような背景もありまして、私の事務所では、日本に住んでいる方の在留資格の更新のお手伝い、これらから日本に来られる外国人の方の在留資格取得のお手伝い、これらの入管関連の業務を軸にして行きます。

入管関連の業務を受けるには、申請取次行政書士になった方がよいです。入管関連の書類自体は、行政書士の登録がされている段階で、代理作成できます。ただ、申請取次行政書士になれば、入管への申請まで、私の方で行えるようになり、ワンストップでお仕事を引き受けられます。予定では今年の夏ごろには、この申請取次行政書士になれるのではと考えております。申請取次行政書士になりましたら、改めて、こちらのブログ、そして、事務所のホームページで案内させて頂きます。

インボイス制度について、検討してみました

昨年から始まりましたインボイス制度、あいまいな理解であったのが正直なところです。こんな状況ですので、今回行政書士事務所を開くにあたり、簡単ではありますが、改めて勉強し直しました。

インボイス制度そのものについては、こちらのブログでは説明を省きますが、インボイス制度で肝となるのが、適格請求書発行事業者の登録をするかどうか、これに尽きると思います。適格請求書発行事業者になると、売上額に関係なく、消費税を納める必要が出てきます。私の事務所でも適格請求書発行事業者として登録しました。ただ、消費税簡易課税制度選択届書を提出して、簡易課税方式での消費税算出をする方向でおります。

単純に売り上げだけから考えると、1,000万円の売り上げは、開業して間もない現状は、かなり厳しいと思われます。そのため、適格請求書発行事業者登録しないで、消費税を免税の方向にしてしまった方がよいかなというのが、正直な気持ちです。ただ、扱う業務によっては、一般企業様がお客様になるケースも想定され、その際、適格請求書を要求される可能性があると思われます。このような場合、適格請求書を発行できる行政書士事務所と発行できない行政書士事務所で、天秤にかけられるかもしれません。

適格請求書を発行できることが、考えようによっては、アピールポイントに出来るかなと思います。

現在気になっている資格に消防設備士があります

最近、気になりだした資格として、消防設備士があります。

民泊新法の申請、飲食店、風俗営業関連の申請ですが、調べてみると、消防法について知識を持っている必要があることが分かりました。消防法はこれら以外の許認可でも、必要となる知識のように思います。

消防法を単独で勉強するのでもよいのですが、どうせなら資格としてアピールできるものに挑戦してみようと思いましたところ、消防設備士がありました。この資格ですが、私が大学時代に学んだ化学の知識、そして、資格の危険物取扱者試験で学習した知識が役にたちそうです。

受験を検討しているのは、甲種第4類、あるいは乙種第6類になります。

甲種第4類は、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備等の工事、整備及び点検ができます。

乙種6類は、消火器の整備及び点検ができます。

火災報知器、消火器、日常の生活でも、業種によっては、仕事でもなじみがあると思います。勉強して、一般的な知識として持っていても、損はないかと思います。

消防設備士を持つことで、他の行政書士事務所との差別化を図っていきたいと思っております。