群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

行政書士オフィスかわしまのご紹介

当ブログは、群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまのブログです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

当ブログについて

こちらのブログでは、当事務所の取扱業務に関する説明、当事務所のお知らせ、その他事務所代表の挑戦している資格に関する内容などを投稿致します。当事務所のご利用を考えている方に、当事務所を知って頂く貴重な機会との思いで記事を書きます。こちらのブログをご覧になった皆様が、当事務所の存在をお知りになり、当事務所について興味を持って下されば幸いです。業務を通じて、皆様とご縁が得られることを、心から願っております。よろしくお願いします。

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行政書士事務所について

代表行政書士 川島友勝(かわしまともかつ)

事務所所在地 〒370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉三丁目13番3号

行政書士オフィスかわしまの事務所について

当事務所は、外国人人口が町の2割程度を占めている群馬県大泉町にあります。取り扱い業務は、外国人の入管関係業務、相続・遺言関係業務、各種許認可取得代行、お手伝いです。許認可では、薬機法が深く関係する化粧品製造販売業許可申請、化粧品製造業許可申請を得意としております。その他、薬機法が関係する、医薬部外品関係、医薬品関係、医療器具関係の許認可についても、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

当事務所の取り扱い業務について

入管関係業務 VISAビザの申請、更新等をはじめとした在留資格申請のお手伝いを致します。

化粧品許認可取得代行、お手伝い

※化粧品製造販売業、化粧品製造業の取得代行、取得のお手伝いを致します。国内で化粧品を販売する場合、国内で製造するにしろ、化粧品を輸入するにしろ、化粧品製造販売業許可が必要となります。化粧品ビジネスを展開されるご希望をお持ちの方、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

動物用医薬品等の製造販売業等許可関係

古物営業許可申請

民泊届出申請

飲食店営業許可申請

内容証明郵便についてのご相談

遺言作成のお手伝い、遺産分割協議書作成のご相談

その他身近な法律に関するご相談、お気軽にご相談下さい。街の法律家として、皆様に寄り添った対応をさせて頂きます。

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市販薬がコンビニエンスストアで販売しやすくなるかもしれません

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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皆さんは、お薬、どこで購入されますか?

最近は、コンビニエンスストア(コンビニ)でもお薬を取り扱いしてくれているケースもあります。コンビニで取り扱いしてくれていれば、遅い時間に体調不良でかぜ薬が必要だ、といった場合でも安心ですね。

とはいっても、当事務所のある大泉町を考えますと、かぜ薬を取り扱っているコンビニは、私の知る限りゼロです。全国的に考えても、日経新聞に載っていたのですが、日本フランチャイズチェーン協会によると全国5万7000店のコンビニのうち医薬品を売る店舗は23年2月時点で0.7%にとどまっているとのことです。

これは、薬を販売するには一定のルールがあるためと思われます。現在は、薬剤師や登録販売者がいない店舗では、一般用医薬品、いわゆる市販薬を原則取り扱えません。このルール故に、コンビニで薬を扱うのは、現実的に難しい状況なのではと思われます。

 

現在は、このような状況故に、コンビニで市販薬を扱うのが難しい訳ですが、この状況が変わるかもしれません。先日の日経新聞に載っていた記事ですが、同じ都道府県にある薬局の薬剤師らが薬の保管状況や販売手順を定期的に確認することを条件に、資格がない店員だけの店舗や自動販売機でも販売できるようにする、とのことです。

コンビニ、市販薬解禁へ 薬剤師不在でも 鎮痛薬など、夜間・地方で購入しやすく - 日本経済新聞

 

年内にも方針がまとまるようで、2025年に医薬品医療機器等法(薬機法)の改正案が審議されるかもしれません。近いうちに、リモートで、お客様が薬剤師や登録販売者から薬の説明を受けて、コンビニの市販薬を購入する日が来るかもしれません。このような日が来れば、利便性が向上するのは確かです。個人的には大賛成です。ただ、利便性の反面、何らかの問題が発生する可能性もありますので、十分に論議が必要でしょう。

 

行政書士事務所としては、国がどのような流れで、このような販売方法の許可を出すのか、今後の動きを見守っていきたいと考えております。新たな動きがありましたら、改めて、ブログを通じてご連絡させて頂きます。

本件に関すること、その他、許認可等について、当事務所にご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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就労資格証明書交付申請について書いてみます

皆さん、こんにちは。

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外国の方が日本で就労するのに、必要なのが在留資格になります。在留資格の「技術・人文知識・国際業務」では、同一業種であれば、転職が可能と考えられます。このような転職であれば、次回の在留資格更新時も、問題なく更新できる可能性が高いでしょう。

 

それでは、違う業種に転職してしまった場合はどうでしょうか?違う業種に転職する場合、全くの畑違いのケースは論外ですが、転職するにあたり、次の会社での活動が在留資格上問題ないのかどうか、不安に思われるケースもあるかもしれません。

そんな時、「就労資格証明書交付申請」を行っておくと、次の在留資格更新時にも安心できると思います。この申請では、転職先での職務内容が現在の在留資格に該当しているかどうかを審査し、問題なければ、就労資格証明書が交付されます。この証明書が交付されていれば、次回の在留資格更新時に考慮されますので、問題なく更新できるでしょう。

転職後も次の職場で安心して働くためには、この「就労資格証明書交付申請」を検討されるのも一つでしょう。雇用者の立場でも、この就労資格証明書があれば、安心して、外国人の方を雇用できます。外国人の転職者を採用される場合も、この証明書、検討してみるのもよいのではないでしょうか?

 

当事務所では、外国人の方のビザ、在留資格申請のお手伝いをしております。

お気軽にご相談下さい。

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群馬県での「ヤード」設置には届出が必要になるかもしれません

皆さん、こんにちは。

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今日は、最近話題に上がっている「ヤード」について書いてみます。

群馬県、埼玉県北部、これらの地域を車で走っていますと、塀で囲いがされた廃棄物置き場と思われるようなものが、ちらほらみられるようになりました。これがヤードになります。千葉県警察のホームページに、ヤードについて説明が書かれていました。

 

ヤードとは、「周囲が鉄壁等で囲まれた作業場等であって、海外への輸出等を目的として、自動車の保管・解体、コンテナ詰め等の作業のために使用していると認められる施設」をいいます。

 

一部のヤードでは、盗難自動車の保管・解体のほか、不正輸出の拠点、不法滞在外国人等の稼働・い集場所等として利用されている実態がみられています。

そして、ヤードのある地域では、騒音、振動、飛散、流出、火災の発生等について、周辺住民の苦情等が発生しているケースもあるようです。実際、金属スクラップが外壁の高さを越えて積まれていたり、大きな音が出やすい重機を使って作業していたり、過去に火災や爆発事故が発生したヤードもあったとのことです。

 

このような状況を鑑み、群馬県警察本部はヤードについて、施設の届け出や取り引き記録の保管を義務づけ、違反した場合の罰則規定などを盛り込んだ新たな条例案をまとめています。条例が制定された場合、群馬県でヤードを設置するには、届出が必要になります。既存の施設についても、事前に届出が必要となる見込みで、当事務所でも、今後の行政側の動向について注視していきたいと考えております。

尚、ヤードに関する条例については、関東近県では千葉、茨城、山梨が既に条例を施行しております。また、福島と埼玉が来年1月に施行する予定のようです。

 

「ヤード」設置についてご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。当事務所で確認できる範囲で対応させて頂きます。

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昔懐かしのゲーム機の販売を考えてみませんか?

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先日Yahooニュースを確認していたら、こんな内容のニュースがあがっていました。レトロブームとでも言いましょうか、90年代前後に流行っていたものが、人気あるようですね。

news.yahoo.co.jp

 

ゲームボーイと言えば、私が子供のころ、大変人気を博していました。あまりに人気があったため、本体を入手するのが困難であった覚えがあります。当時は、ファミリーコンピューター、通称ファミコンの全盛期で、ゲームと言えば、テレビの前に向かって楽しむ代物でした。こんな状況下に、ゲームボーイが誕生しました。ゲームを持ち運べる、画期的なハードの登場でした。ゲームボーイ初期のソフトでは、テトリスがあったと思います。家でも、そして、外出しても、あちらこちらでテトリスを堪能した覚えがあります。そして、ゲームボーイ特徴の携帯性から、勉強をするようにガミガミ言う親に隠れてゲームを楽しむのにも一役買ってくれました。大変懐かしい思い出です。

 

当時大変人気があったゲームボーイですが、当然と言えば、当然ですが、現在は新品では販売されておりません。仮に販売されていたとしても、ほとんどの人は、他のゲーム機器の購入を検討されるのではないかと思います。今は、Nintendo Switchをはじめ、プレイステーション、その他諸々のハードウェアがあります。スマートフォンでさえ、ゲームが出来る時代です。何もゲームボーイを購入して、ゲームをする必要がないなあと思われる方が多数でしょう。現在は、ゲームボーイより、はるかに楽しめるゲーム機器が多数あるのです。

とは言え、そんな状況下でも、一定数の方は、こういった昔のハードに興味を示されたりします。こちらの記事で紹介されているように、中古で販売されているものを購入されて楽しもうと考える方もいらっしゃるのです。昔ゲームボーイを楽しんだ世代が、昔懐かしに購入してみたり、ゲームボーイを知らない世代の方が、レトロに憧れ購入してみたり、理由は色々と思いますが、需要はあります。記事によると、海外にもコレクターがいるようですね。

押入れを確認してみたり、倉庫を確認してみたりして、昔楽しんだゲーム機があるかどうか探してみてはいかがでしょうか?思わぬ副収入が得られるかもしれません。

 

ただ、中古品として販売する際に、ご注意頂きたいのが、反復継続して販売しないこと。現在は、メルカリ、Yahooオークション、その他諸々の中古品販売手段があります。自身の所有物を販売するのみでしたら、法律上、特に問題になることはないですが、一定条件の下では、古物営業許可が必要になる可能性があります。ご自身の販売方法が、法律に違反していないか注意を払うようにしましょう。

 

当事務所では、このような中古品販売についてのご相談をお受けしております。

古物営業許可が必要となるケースでは、古物営業許可申請の代行を致しますので、お気軽にご相談下さい。

古物営業許可申請のご相談はこちらです | 行政書士オフィスかわしま

 

シャンプー、ボディソープなどの詰め替え用、どのように使用されていますか?

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町行政書士オフィスかわしまです。

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もうだいぶ前からですが、シャンプーにしろ、ボディソープにしろ、詰め替え用が各社で商品ラインナップに用意されています。環境問題を考えた場合、プラスチックボトルの使用削減という観点から、有効な方法とは思います。

また、消費者のゴミ出しを考えた場合、プラスチックボトルを廃棄するのと、詰め替え用の袋を廃棄するのでは、負担も変わってきます。プラスチックボトルは、基本、リサイクルすることが望まれていますので、資源ごみとして捨てる必要があるでしょう。一方、詰め替え用の袋であれば、燃えるゴミで出せるため、プラスチックボトルより簡単に処理できます。

加えて、詰め替え用商品の方が多少なりとも、お買い得であるケースが多いです。コストの面でも、消費者はメリットを享受できます。

私自身も、これらの詰め替え用商品の利点を感じているため、シャンプー、ボディソープ共に、頻繁に利用させて頂いております。

 

ところで、この詰め替え用商品、実際に詰め替えされる際は、どのように行っていますか?考えられる方法としては、以下に挙げたものがあるかと思います。

 

(1)ボトルの中身がなくなったらそのまま詰める。

(2)ボトルの中身がなくなったら、ボトルを水で洗浄、ボトルを乾燥した後に詰める。

 

面倒くさいことはやりたくないとお思いの場合は、(1)の方法を選択してしまうと思います。中身が少なくなった後、そのまま詰めてしまえば、すぐに使用再開できますので。私自身、(1)の方法を選択したくなるケースが度々であるのが、正直なところです。

 

一方、(2)ですが、中身がなくなった後、ボトルを洗ってから、乾燥するため、詰め替えしてすぐに使用できません。(1)の方法と比べて工程が増えているので、大変面倒な詰め替え方法です。とは言え、中身の安全性を考えた場合、(2)の方法を選択するのがベストです。

 

お風呂場では、あちらこちらに水が飛び散ります。シャンプー、ボディソープが入った容器にも水がかかることもあるでしょう。また、水と一緒に汚れなども、飛び散ることが考えられます。お風呂場は衛生面で考えた場合、好ましい環境ではありません。そのような環境で使用していた容器に、そのままシャンプーなり、ボディソープなりを詰めた場合、菌汚染等が発生する可能性があります。諸々の細菌、カビ等にとって、水がある環境は大変理想的で、お風呂場は最高の環境と言って過言でありません。

 

もし詰め替え用の商品を使用するのであれば、(2)のように、使用する容器は洗浄し、乾燥させてから使用しましょう。シャンプーにしろ、ボディソープにしろ、使用時に目視で、菌汚染されているかどうか判別するのは難しいです。菌汚染されているのを知らず知らずのうちに使用してしまったなんてことにもなりかねません。

大変細かいことではありますが、詰め替え用のシャンプー、ボディソープなどをご利用の際は、ご注意下さい。

尚、当事務所では、シャンプー、ボディソープをはじめとした化粧品全般に関するご質問も対応致します。お気軽にご相談下さい。

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マラソン大会と道路使用許可の関係について書いてみます

皆さん、こんにちは。

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11月もすぐということで、すっかり秋になりましたね。冬も、すぐそこです。

この時期になると、マラソンランナーの方は、週末お忙しくなるかもしれません。10月あたりから翌年の3月あたりまで、毎週毎週、どちらかの場所でマラソン大会が開催される季節になります。

私自身のことになりますが、以前は、頻繁にハーフマラソンやら、10kmマラソンやら、時にはフルマラソンに出てみたりといったことをしてました。ただ、ここ最近は、マラソン大会から遠のいてしまってます。健康のためには、マラソン大会を目標に、定期的に運動した方がよいとは思うのですが。実行あるのみですね。健康診断の結果が心配ということもあるので、ジョギングを定期的に実施したいところです。

そして、マラソン大会と言えば、昨日(2024/10/27)は横浜マラソンだったようですね。インターネットを見ていたら、そんな情報を見かけまして、大変懐かしく思いました。というのが、私自身が第一回の横浜マラソンに参加しているからです。完走メダルも持っています。

2015年の表示があるので、参加してからかれこれ10年近く経ってますね。参加募集の抽選に応募したところ、運よく当選となったので、参加させて頂きました。当時は、多少なりとも、マラソンの練習をしていたので、完走できましたが、今の状態で参加したら、完走は難しいかなあと思います。大変貴重な体験でした。

 

そして、マラソン大会と言えば、横浜マラソンのような大きな大会から、地方の小さい大会まで色々あります。一般の道路を走ることができるマラソン大会もありますので、普段車通勤時に使用している道路を、自分の足で走れるなんて機会も持てるかもしれません。皆さんも、マラソン大会を利用して、気になるコースを走ってみるのもおもしろいと思います。

 

ところで、マラソン大会では道路を通行止めにするなりして、開催している場合もあります。こういったケースでは、何か許可等は必要になるのでしょうか?以前はこんなこと考えなかったのですが、行政書士になってから、ふと、マラソン大会と関連付けて、どうなのだろうと思いました。答えとしては、「道路使用許可申請手続」が必要となるでした。

道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。そのため、道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、神輿や山車の移動、競技会開催(マラソン、駅伝、自転車ロードレース等)、パレード、演説、寄付金募集、広告物・ティッシュの配布などの道路使用に対しては、事前に道路使用許可を受けなければなりません。

  • 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  • 許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  • 現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき

これらについて総合的に検討して、警察署長から許可が得られます。

 

今まで、マラソン大会に参加している立場では、開催する裏側でこういった手続がされているのを全く把握していませんでした。諸々のイベントはこういった表に出てこない諸々のことがあるんですね。今後は、行政書士として、こういった道路使用許可のサポートでも関われればと考えております。

こちらの記事をご覧の方で、マラソン大会に限らず、道路使用許可を得る必要がある方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。

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化粧品のサンプル、試供品には、法定表示が必要でしょうか?

皆さん、こんにちは。

群馬県行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

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今日は、化粧品のサンプル、試供品についてお話致します。

先日、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が公開している、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の製品回収状況を確認していました。

 

※PMDAのサイトに行くと、製品回収の情報が得られます。どういったことが問題になっているか把握できるので、大変勉強になります。また、どんなことに注意すべきか、反面教師にもなります。定期的にチェックして情報を入手することは、大変有益です。

 

PMDAの製品回収情報を確認したところ、化粧品のサンプル、試供品が回収になっていました。試供品と言えば、通常無料ですよね。無料で提供しているのだから、製品に対する責任はないのでは・・・、というわけに行きません。無料で提供しているからといって、問題がある製品を回収しなくてよい訳ではなく、通常製品と同様の扱いをする必要があります。無料で提供していようが、有料で提供していようが、少なくとも化粧品関連は、問題のある製品については、回収する必要があります。こういったケースでは、行政側からも、回収指示、回収指導等があります。

今回のPMDAで確認された製品回収ですが、どんな理由で回収になったかと言いますと、法定表示に問題があったようです。化粧品では、販売名、全成分表示、内容量、製品ロット、製造販売元表示等を記載する必要があります。そして、この表示義務は、化粧品の製品サンプル、試供品等にも課せられます。しかしながら、今回回収になった製品(試供品の化粧品)では、これら必須の法定表示が一部、記載漏れしていたようです。無料で提供する製品サンプルなので、通常製品同様の厳密な表示をしなくてよいと思われたのかもしれません。

 

このように書いている私自身、以前在籍していた会社で、同様のことを経験しております。製品サンプルとして長年提供していたのですが、実は、全成分表示など一部の法定表示の記載がない状態でした。当時は、半ばルーチンで作業をしていたため、問題を特に問題と気づけずに、対応していました。問題を問題として理解できていなかったこともあります。そして、ある時、行政側から指摘があり、回収することになりました。経験するとわかりますが、回収は大変な作業です。皆様はこのような経験をされないよう、くれぐれもお気をつけ下さい。

 

この時得られた教訓としては、製品立ち上げ時に気づけることでも、ルーチン作業になってしまっていると、気づけることも気づけない可能性があるということです。製品設計をする段階で、十分に注意して準備するのは当然として、定期的に、自社の製品の表示等を、薬機法と照らし合わせて、問題ないのか確認すべきです。通常製品はもちろんのこと、製品サンプルについても確認すべきでしょう。意識的にこういった作業をすることで、大きな問題を避けることができます。

 

試供品の化粧品であろうが、販売されている化粧品であろうが、薬機法に沿った対応、製品表示が求められています。販促のため、広告の一環として、試供品の化粧品を提供しようと思われている方は、法定表示、くれぐれもお忘れなく。せっかくの販促が、回収する羽目になったのでは、元も子もありません。

 

化粧品を販売するには、色々細かい法律上の要求等があります。お気軽に当事務所にお問合せ下さい。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可に関するご質問お気軽にどうぞ

 

たんばらコキアガーデンに行きました。来年以降も楽しみです。

たんばらコキアガーデン

皆さん、こんにちは。

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三連休ということで、その中日にたんばらコキアガーデンに行ってきました。多くのお客様が来られていて、皆さんよくご存じだなあと関心です。私の場合は、つい先日上毛新聞で、その存在を知りました。

たんばらと言えば、以前の私の知識では、たんばらスキーパーク、そして、たんばらラベンダーパークのみでした。いつの間にか、昨年あたりからのようですが、コキアガーデンなんてものも始められたんですね。

施設が稼働していない期間を作る意味で、うまいやり方だなあと関心しました。夏はラベンダーパークで、秋はコキアガーデン、冬はスキー場といった具合に。今後もどのように施設を展開させていかれるのか、楽しみです。

 

スキーを始めとしたウインタースポーツですが、色々な娯楽が出現することで、若い世代のお客様の獲得がなかなか難しい状況です。こういった状況下で、今まで施設が稼働していなかった期間にスポットを当てて、新たな試みを実施するのは経営の安定化という観点から大変意義があると思われます。そして、コキアガーデンへの来場者の方も、若い世代から、年配の世代まで様々でしたので、施設の知名度アップ、宣伝という意味でも寄与するのではと思います。

また、たんばらコキアガーデンに行くまでに果物狩りが出来る箇所なんかも点在しているので、コキアガーデンを起点に、地元のこういった農家さんに恩恵をもたらしてくれる可能性もあるかと。地方もやり方次第で、ビジネスチャンスを広める可能性があるなと改めて感じました。地方再生、地域おこしといった意味でも、雇用創出、地域経済の活性化につながるかもしれません。

 

ところで、玉原に行かれる際は、個人的には、道中にある、なめこセンターがおすすめです。温かいなめこ汁を頂けます。寒い冬場は特に有難いです。これらからスキーシーズンに向かいますが、玉原に行かれた際はぜひお立ち寄り下さい。

 

当記事についてのお問い合わせはこちらにお願いします。

 

責任技術者、総括製造販売責任者の資格要件について書きました

皆さん、こんにちは。

群馬県大泉町行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

化粧品を国内で製造するには、化粧品製造業許可が必要となり、国内で販売するには化粧品製造販売業許可が必要となります。そして、それぞれの許認可では、以下のような、責任者に当たる役割の従業員を設置する必要があります。

化粧品製造業許可を取得する場合 ⇒ 責任技術者

化粧品製造販売業許可を取得する場合 ⇒ 総括製造販売責任者

 

責任技術者にしても、総括製造販売責任者にしても、残念ながら誰でもなれる訳ではありません。資格要件があります。化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可の取得を目指している業者様は、このことをご念頭に入れておいて下さい。社内で対象者がいない場合、新たに採用するなり対応方法を検討する必要があります。

 

責任技術者、総括製造販売責任者、共に資格要件は複数あります。その中に、いわゆる学歴で条件を満たす場合があります。その条件は、以下になります。

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

 

この条件を読み解きますと、工業高校、高等専門学校、大学で、薬学系、化学系の専門課程を卒業していれば、資格要件として満たすことになります。

とは言え、最近は大学で考えた場合、多様性を意識してと思われますが、様々な学科があります。学科名だけでは、化学系の専門課程に当たるのかどうか、判別が難しいといったケースも多いです。

理学部の化学系学科、工学部の応用化学科といったように、名称に化学がついていれば、分かりやすいです。それでは、環境科学といった名称の学科でしたらどうでしょうか?こういった学科では、名称では即判断できませんが、化学に関する専門の課程を扱っている場合もあります。こういった場合は、当然ながら資格要件を満たすことになります。責任技術者、総括製造販売責任者の資格要件を検討される場合は、大学時代に学ばれた内容についても考慮して考えてみて下さい。

そして、ご自身で判断が難しい場合は、許認可を担当する行政側に相談されるのが一番です。自己判断で、資格要件を満たす、満たさないと決めつけてしまいますと、解釈によっては、誤った結果になってしまう可能性もあります。ここの解釈を誤り、責任技術者、総括製造販売責任者が設置出来ないとなると、必要要件が満たせない結果、許認可が取得できないことになります。

そして、可能であれば、万が一の場合に備えて、責任技術者、総括製造販売責任者の資格要件を満たす方を複数名用意するべきです。担当されている方が、突然退職されるといったケースも考えられますし、事業を継続させていくためのリスク対策としては必要と思います。

尚、当事務所では、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可に関するご質問を受け付けております。お気軽にご相談下さい。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得を代行 行政書士オフィスかわしま

 

化粧品の小分け販売をしようと思われた場合はこれらを気を付けましょう

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今日は、化粧品の小分け販売をしたい場合の注意点を書いてみます。

 

ヘアーサロン、エステサロンなどを運営されていて、業務用のシャンプー、業務用のマッサージオイルを使用していると仮定します。

そして、実際に施術で使用して、シャンプーなり、マッサージオイルを、お客様が気に入られることもあるでしょう。こんなケースでは、シャンプー、マッサージオイルを小分けして販売すれば、お客様にとっても、お店にとっても双方が良いことづくめで、win-winになるなと思われるかもしれません。お客様が熱心な場合は、お客様側から、小分けして販売してほしいと提案してくる可能性もあります。

それでは、このケースで、シャンプーなり、マッサージオイルを小分けしてお客様に販売はできるでしょうか?

 

答えとしては、一定の条件をクリアすれば、小分けして販売できることになります。以下に、クリアすべき条件を挙げます。

・小分けをするということは、化粧品の製造行為にあたりますので、化粧品製造業許可が必要となります。化粧品製造業許可を取得して下さい。

 

・小分けをした化粧品を販売するには、化粧品製造販売業許可が必要となります。化粧品製造販売業許可を取得して、販売して下さい。

 

・小分けした化粧品には、法定表示が必要です。化粧品の販売名、全成分表示、製造ロット、内容量、使用期限、化粧品製造販売業者名、化粧品製造販売業者住所などを忘れずに表示して下さい。

 

小分け販売自体は、詰め替えすれば簡単にできるだろうと思われますが、化粧品の場合は、これが当てはまりません。小分けするには、必要な許認可がありますし、製品の表示にも注意する必要があります。自分のお店で小分け販売等を考えていらっしゃる場合は、必ず、こちらに記載した内容をお忘れなく。薬機法違反にならないようご注意下さい。オンラインで小分けした化粧品を販売しようと思われている場合も、薬機法違反にならないよう、同様にお気を付け下さい。

とは言え、施術以外でも収入が得られるサービスが増えれば、お店の経営の安定にもつながります。お客様のための新たなサービスを増やすという意味で、お店で使用されているシャンプー等の販売等も一つの戦略になるかと思います。

 

当事務所では、化粧品の許認可をはじめ、化粧品に関する諸々のご質問を承っております。今回お話した化粧品の小分けの件はもちろん、その他諸々、お気軽にご相談下さい。

化粧品関連のご相談お気軽にどうぞ 行政書士オフィスかわしま