40代の行政書士開業運営、資格取得奮闘日記

オフィスかわしまのブログ。40代後半会社員の群馬県邑楽郡大泉町での行政書士開業、運営日記。そして、ビジネスに関する色々な資格取得の挑戦、応援日記。

令和6年の行政書士試験の予定が発表に

今年度の行政書士試験を受験予定の方、試験日は令和6年11月10日(日)13:00~16:00と発表がありました。インターネットでの申し込みは7月29日(月)AM9:00~8月27日(火)17:00までとのことです。行政書士試験研究センターのホームページで確認できますので、一度目を通されるとよいかと思います。

gyosei-shiken.or.jp

行政書士の確定申告には会計ソフトが役立ちそうです

行政書士登録が完了して、個人事業主になると、必要不可欠なのが確定申告です。私のような、今まで会社勤めをしていて、会社に経理関係はおまかせしていた方は、確定申告とは何ぞや???といった状態かもしれません。

簿記の勉強をしてみると、お金のやり取りが発生するケースでは、仕訳という処理が必要なのが理解できるようになります。行政書士で開業をされる方は、ぜひ簿記3級の受験も考えてみてください。簿記の勉強は建設業計理士の勉強にもつながり、行政書士の業務を広げるにあたり、大いに貢献してくれます。


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そして、来る確定申告に向けて、私自身は、クラウドタイプの会計ソフトを利用することにしました。「やよいの青色申告オンライン」になります。現在、開業に向けて色々備品、実用書を揃えております。これらの発生した経費をまとめるにあたり、この会計ソフトが役立ってくれております。エクセル等で集計するのも一つの方法ではありますが、会計ソフトはそれ専用に用意されているだけあり、使い勝手が抜群です。順調に行政書士登録、開業が進めば、来る5月、6月辺りには、業務が開始できると思います。ということは、今年度から確定申告が必須となるので、やよいを活用して、出来るだけリアルタイムに諸々のお金の動きを記録に残していくように考えています。皆さんも、会計ソフトを利用されること、検討されてみてはいかがでしょうか?

行政書士という個人事業主になるメリットとデメリットを考えてみた

行政書士になり開業するということで、個人事業主というものについて確認してみました。行政書士では、登録された場合、雇われで行政書士をするのではなく、個人で開業するケースが多いようです。
私が考える、個人で行政書士を開業して、個人事業主になるメリットを以下にあげてみました。尚、私の場合は、副業で行政書士業務を行うため、副業行政書士の視点からも書いています。

  • 自分次第で自由に仕事ができる ※ただし、行政書士は依頼を顧客から依頼を受けなければならないのが基本ですので、依頼された場合は多少なりとも制約はあります。また、顧客との決められた納期等は守るべきです。
  • 少ない自己資金でも開業できる。一般的に飲食店等を開業するには、数百万円必要になると言われています。一方、行政書士では、百万円以下の資金で開業も可能です。もちろん、始める際の資金に余裕があった方がよいのは確かですが。
  • 行政書士を副業として行う場合、仕事が順調にこなせれば、本業以外の収入が期待できる。
  • 副業行政書士の場合、万が一の保険になる。今の時代、どんな会社でも、定年まで働ける保証はありません。リストラ等された場合にも、副業でやっている行政書士の仕事で生活を維持できる可能性がある。
  • 本業以外の世界を経験できる。本業で雇われサラリーマンをしていると、どうしても、ある一定の範囲内でのものの見方になりがちです。他の業界に足を踏み入れることで、自分自身の視野を広められる可能性があります。
  • お金の動きの勉強になる。個人事業主になると、お金の問題が、直に降りかかってきます。ということは、サラリーマンと違い、経費というものに対する認識が変わります。文房具にしろ、電気代にしろ、事務所費にしろ、すべて経費です。これらについて、雇われサリーマンの場合、考えなければ、考えずに終わってしまう場合もあります。経費に対する責任感が嫌でも身に付きます。

他にも諸々あるかもしれませんが、以上が今思いつく、行政書士として個人事業主になるメリットです。ただし、何事も、表があれば、裏があります。これらのメリットの裏側も、もちろんあるわけで、行政書士を開業するには、デメリットも考える必要があります。

  • 問題があった場合、サラリーマンと違い、会社は助けてくれない。すべて、自分の行動で解決する必要がある。
  • 仕事があるかどうかは、実際にやってみないとわからない。
  • 行政書士として登録を維持するには、会費等を毎月払う必要がある。すなわち、毎月の固定費が、問答無用で発生する。
  • 副業で行政書士を行う場合、本業とのバランスを考える必要がある。
  • 副業で行政書士を行う場合、家族との時間が減る可能性がある。
  • 一般的に、会社に勤めている場合は、何らかの要因で会社を辞める場合(会社のリストラ、自己都合退職など)、雇用保険によって、失業給付が得られる場合もあります。しかしながら、副業行政書士として、個人事業主登録している場合、仕事があるとみなされて、失業給付が受けられません。

これら色々な要因が妨げとなって、行政書士試験に合格しても、即登録、開業に向かわない方が多いのではないかと思います。皆さんも行政書士に登録しようか考えている場合、メリット、デメリットを様々な情報網を駆使して調べ、よく考えて決断して下さい。

私の場合は、行政書士試験に合格できただけでも有難いので、成功、失敗どちらに転ぶか分からないが、開業にチャレンジしてみようと決めました。当たり前ですが、行政書士試験に合格しなければ、登録、開業のチャンスはないわけで、一度きりの人生、チャンスがあるなら、やってみようというのが今の心境です。

行政書士の業務について改めて考えてみる

皆さん、こんばんは。

皆さんは行政書士の業務具体的に思い浮かべることはできますか?同じ士業でも、弁護士は裁判で原告、被告の手助けをしている、司法書士は土地の登記に絡んでいるなど、これらの士業については、イメージをお持ちの方も多いかと思います。方や、行政書士、私も以前は名前は知っていても、具体的な業務内容は???というのが正直なところでした。

そして、ある時、行政書士を扱った漫画、カバチタレに出会うことになります。このカバチタレを読み進めていくにつれて、行政書士の業務について知ることになり、行政書士という仕事の魅力に憧れるようになりました。カバチタレは、行政書士の業務を知るのに最適なテキストと言っても過言ではありません。もし読んだことがないという方で、行政書士という仕事に興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、こちらの漫画をご連絡になることをおすすめします。


カバチタレ!(1) (モーニングコミックス)

さて、具体的に行政書士の業務について説明させて頂きます。世の中には、行政書士法というものがあります。この行政書士法で、行政書士の業務について、記載しております。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

文面を読むと、少々難しく感じるかもしれませんが、こちらが意味するところは、行政書士が、他人の依頼を報酬を得て、以下の行うことができると言っています。

  • 官公署に提出する書類を作成できる(許認可に関係する書類、行政に提出する届出書、補助金給付の申請書、その他諸々の行政関連の書類)
  • 権利義務に関する書類を作成できる(売買契約書、貸借契約書、その他諸々の契約書、遺産分割協議書、会社法人の設立に必要な書類等)
  • 事実証明に関する書類を作成できる(各種の証明書、許可申請及び届出書の添付書類等)

これらの様々な書類の作成をお手伝いし、更に、代理人として官公署に提出ができます。行政書士は、業務の範囲を自身で広げようとすれば、いくらでも広げることができるポテンシャルを持った資格です。行政書士試験の勉強をされるにあたっては、これらの魅力を改めて見直してみると、よりやる気が出てくると思います。

ところで行政書士の業務については、こちらの本で大変分かりやすく説明されています。お時間がある時にでも、ぜひどうぞ。


そうだったのか! 行政書士

行政書士試験を時間内に回答するには

皆さん、おはようございます。

行政書士試験ですが、ご存じの通り、3時間の時間設定があります。この3時間、長いと感じる方もいらっしゃれば、短いと感じられる方もいらっしゃると思います。私が最初に行政書士試験を受験した際は、この3時間あっという間でした。と言うか、時間内に問題を解き終わることができませんでした。いわゆる、時間切れです。

これが、数年受験したところ、時間切れにならず、正解、不正解はともかく、時間内に一通り問題に目を通すことができるようになりました。これはひとえに、行政書士試験が法律を基にした問題であるためです。私自身の生活を振り返りますと、直接的に法律に携わる仕事をしているわけではないため、法律に触れる機会が多くはありません。そのため、法律というものになじみが薄い状態でした。このような状態で、法律を基にした文章を読み進めても、スムーズに読めないのが当然と言えば、当然です。要は、法律関連の文章に読み慣れていないのです。皆さんも、行政書士試験に挑戦されるまで、法律と直接携わる経験をされていない場合、私と同様に、問題文を理解するのも時間がかかってしまうと思います。

それが、時間内に問題文を目を通せるようになったのは、時間配分も当然大切ですが、法律を基にした問題文を速く読めるようになり、理解できるようになったためと思います。そして、このようになった要因は何かと、改めて考えてみると、肢別過去問の繰り返しにあります。肢別過去問は繰り返せば、繰り返すほど、当然ながら理解も深まり、速く解けるようになってきます。この結果が、試験時の問題を素早く理解できることにつながっています。

肢別過去問を繰り返すだけでは合格できないというコメントもあるにはありますが、肢別過去問を素早く解けるだけの理解力がなければ、試験本番で時間内に問題を解き終わることは難しいと思います。これから試験直前期に向かうにあたり、肢別過去問だけでは不安と思い、色々な問題集に手を出したくなる方もいらっしゃるかと思います。その場合も、肢別過去問の繰り返しだけは同時に繰り返すべきです。この作業が、試験問題を素早く理解するための基礎を築いてくれます。

「読書百篇自ずから通ず」です。難しい書物であっても、何度も繰り返して読めば、その意味は自然にわかってくるもので、わからないと思ってすぐに諦めるのではなく何度も読むべきであるとする教えは確かです。試験直前まで肢別過去問の繰り返しは怠らないようにしましょう。