皆さん、こんにちは。群馬県大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
スーパーに行き、漬物を購入されている方でも、食品衛生法については、今までそれほど意識したことはないと思います。購入者の側では、特に気を付けなければならないことがあるわけではありませんし、スルーしてしまうのが当然かなと。
それが、ここ最近ですが、漬物の製造販売と食品衛生法に関係があることをご存じになられた方が増えたのではないでしょうか?
2024年6月から漬物など一部の食品の衛生管理が大きく変わっています。これは食品衛生法の改正が影響しており、漬物を製造販売するには、基準を満たす設備を用意して、保健所の営業許可を得なければならなくなりました。このような食品衛生法改正の大元の理由は全国で相次いだ漬物の食中毒であるため、改正そのものについては、致し方ないとも思えます。
ただ、大変残念なことに、3年前と比較すると、ある県では漬物の営業許可が3年前と比較して、10分の1になったようです。令和3年3月に約1,100件程度届出があったのですが、現在は許可を取得されている業者が約120件程度とのこと。
要求される衛生管理を行うには、設備の改修等が必要となるため、事業の継続をあきらめるといった業者が多かったようです。
漬物は私たちの食生活に長く関わって来てくれました。
現在は食文化が多様化していますが、個人的な思いとしては、漬物をはじめとした伝統的な食材が今後も楽しめる環境ならよいなと思っております。
当事務所では、このような状況でも、漬物の製造を継続、あるいは、今後新たに始める希望をお持ちの業者様のサポートを致します。漬物の製造販売を始めるのに必要となる漬物の営業許可についての申請代行、そして、漬物の製造における衛生管理でも、HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れており、このHACCPの考え方についてのご相談等対応させて頂きます。
ご質問等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。