皆さん、こんにちは。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
11月もすぐということで、すっかり秋になりましたね。冬も、すぐそこです。
この時期になると、マラソンランナーの方は、週末お忙しくなるかもしれません。10月あたりから翌年の3月あたりまで、毎週毎週、どちらかの場所でマラソン大会が開催される季節になります。
私自身のことになりますが、以前は、頻繁にハーフマラソンやら、10kmマラソンやら、時にはフルマラソンに出てみたりといったことをしてました。ただ、ここ最近は、マラソン大会から遠のいてしまってます。健康のためには、マラソン大会を目標に、定期的に運動した方がよいとは思うのですが。実行あるのみですね。健康診断の結果が心配ということもあるので、ジョギングを定期的に実施したいところです。
そして、マラソン大会と言えば、昨日(2024/10/27)は横浜マラソンだったようですね。インターネットを見ていたら、そんな情報を見かけまして、大変懐かしく思いました。というのが、私自身が第一回の横浜マラソンに参加しているからです。完走メダルも持っています。

2015年の表示があるので、参加してからかれこれ10年近く経ってますね。参加募集の抽選に応募したところ、運よく当選となったので、参加させて頂きました。当時は、多少なりとも、マラソンの練習をしていたので、完走できましたが、今の状態で参加したら、完走は難しいかなあと思います。大変貴重な体験でした。
そして、マラソン大会と言えば、横浜マラソンのような大きな大会から、地方の小さい大会まで色々あります。一般の道路を走ることができるマラソン大会もありますので、普段車通勤時に使用している道路を、自分の足で走れるなんて機会も持てるかもしれません。皆さんも、マラソン大会を利用して、気になるコースを走ってみるのもおもしろいと思います。
ところで、マラソン大会では道路を通行止めにするなりして、開催している場合もあります。こういったケースでは、何か許可等は必要になるのでしょうか?以前はこんなこと考えなかったのですが、行政書士になってから、ふと、マラソン大会と関連付けて、どうなのだろうと思いました。答えとしては、「道路使用許可申請手続」が必要となるでした。
道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。そのため、道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、神輿や山車の移動、競技会開催(マラソン、駅伝、自転車ロードレース等)、パレード、演説、寄付金募集、広告物・ティッシュの配布などの道路使用に対しては、事前に道路使用許可を受けなければなりません。
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき
これらについて総合的に検討して、警察署長から許可が得られます。
今まで、マラソン大会に参加している立場では、開催する裏側でこういった手続がされているのを全く把握していませんでした。諸々のイベントはこういった表に出てこない諸々のことがあるんですね。今後は、行政書士として、こういった道路使用許可のサポートでも関われればと考えております。
こちらの記事をご覧の方で、マラソン大会に限らず、道路使用許可を得る必要がある方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。
