群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

旗竿地についてご存じですか?

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。皆さんは、旗竿地というものはご存じでしょうか?

旗竿地(はたざおち)とは、土地の形状や利用に関する用語で、日本の不動産用語の一つです。具体的には、以下のような特徴を持つ土地を指します。

 

・形状: 旗竿地は、長い細い通路(「旗竿」)の先に、広い部分(「旗」)がある形状の土地です。つまり、通路部分が公道に接し、その通路の先に広い土地が広がっています。

・利用: このような形状の土地は、通路部分が狭いため、通常、通路部分には建物を建てることができず、通路の先にある広い部分に建物を建てます。このため、建物が通路に面しているわけではなく、通路を通って広い土地にアクセスする形になります。

・利点と欠点: 旗竿地の利点としては、プライバシーが確保しやすく、道路に面していないため騒音や交通の影響を受けにくいことがあります。一方、欠点としては、通路部分の幅が狭い場合、車の出入りがしづらいことや、通路部分が他の土地と共有の場合、他の利用者とのトラブルの原因になりうることがあります。

 

尚、旗竿地に建物を建てるには、建築基準法に基づいて通路部が道路に2m以上接する必要があります。そして、通路全体にも2m以上の幅が必要なため、接道部分が2m以上でも通路の一部の幅が狭いと建築基準法を満たせません。仮に、通路部が道路に2m以上接していない、通路部の一部が2m以下といった場合は、旗竿地に建物を再建築できません。

今後相続する可能性がある土地がこのような旗竿地である場合、不動産としての売却も厳しいものとなると予想されます。そのためにも、ご自身が今後相続される土地がどのような形態であるのか、事前に把握しておくようにしましょう。事前に把握することで、何らかの対応方法を考えることができるかもしれません。

 

対応方法の事例として、旗竿地をドッグランで利用されている方もいらっしゃるようです。最近はペットブームということで、犬を遊ばせる場所を必要としているドッグオーナーの方もいらっしゃるようです。旗竿地の利点、道路に面していない点がフル活用されています。旗竿地であれば、道路から離れているので、犬が道路に飛び出すといったアクシデントを限りなく抑えることができます。

 

何事も捉え方によっては、デメリットをメリットに変えることが出来たりします。皆さんも、事前にご自身が相続される土地、建物等把握するようにし、相続後のことについても検討されておくのが無難と思います。尚、当行政書士事務所では、宅建士の立場からも、土地、建物についてアドバイスをさせて頂きます。
ご質問等お気軽にお問合せ下さい。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

 

アロマオイルは化粧品でしょうか?

皆さん、こんにちは。行政書士オフィスかわしまです。

今日はアロマオイルについてお話させて頂きます。

近所の雑貨屋さんなどに行くと、アロマオイルが販売されていますね。

アロマオイルは、アロマセラピーには必須のアイテムです。リラックス効果のため、気分を切り替えるため、疲れた時にくつろぐために必須なんて方も多いかと思います。

香りには、精神的にも、肉体的にも、色んな効果を及ぼしてくれます。プラスの効果、そして、マイナスの効果の時もあるかもしれません。

 

こんなアロマオイルですが、日本国内で販売するのに、許認可は必要でしょうか?また、日本に輸入する際は、許認可は必要でしょうか?

答えは、どちらのケースでも許認可は必要なしです。

アロマオイルは、製品の区分としては、雑貨の扱いになります。そのため、化粧品を販売する際に必要となる化粧品製造販売業許可、化粧品を輸入する際に必要となる化粧品製造業許可は、必要なしです。

 

それでは、アロマオイルを化粧品製造のための原料として、輸入、そして、化粧品メーカーに販売する場合、許可は必要でしょうか?

これらの場合でも、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可は必要ありません。原料はあくまで、原料ですので、最終製品の化粧品を製造販売するのでなければ、化粧品関連の許認可は必要ありません。

 

化粧品関連のビジネスに携わる場合、今回取り上げたような疑問点等が出てくるケースもあると思います。当事務所では、こういったご質問についても受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

化粧品許認可関係ご相談下さい | 行政書士オフィスかわしま

 

化粧品でアピールできる効能効果について説明します

化粧品では一定範囲で効能効果を謳えます

国内で販売している化粧品ですが、製品のラベル、広告等で謳える効能効果には、一定の範囲が決められています。化粧品として販売する場合は、以下に記載の内容で効能効果をアピールする必要があります。

例えば、化粧品区分の歯磨き粉の場合、ブラッシングを行うという前提で、「歯を白くする、むし歯を防ぐ、歯垢を除去する」といった表現ができます。

ただし、「歯肉炎の予防、歯周病の予防」等の表現はできません。これらは医薬部外品の歯磨き粉でアピールできる効能効果になります。化粧品区分の歯磨き粉で、「歯肉炎の予防、歯周病の予防」等をアピールした場合、薬機法違反になってしまいます。

ちなみに、前提のお話になりますが、歯磨き粉には、化粧品区分のものと医薬部外品区分のものがあります。歯磨き粉を取り扱いされたい方は、このあたりについても理解しておいて下さい。

 

化粧品で謳える効能効果について

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。

(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。

(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。

(4) 毛髪にはり、こしを与える。

(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。

(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。

(7) 毛髪をしなやかにする。

(8) クシどおりをよくする。

(9) 毛髪のつやを保つ。

(10) 毛髪につやを与える。

(11) フケ、カユミがとれる。

(12) フケ、カユミを抑える。

(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。

(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。

(15) 髪型を整え、保持する。

(16) 毛髪の帯電を防止する。

(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。

(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

(19) 肌を整える。

(20) 肌のキメを整える。

(21) 皮膚をすこやかに保つ。

(22) 肌荒れを防ぐ。

(23) 肌をひきしめる。

(24) 皮膚にうるおいを与える。

(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。

(26) 皮膚の柔軟性を保つ。

(27) 皮膚を保護する。

(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。

(29) 肌を柔らげる。

(30) 肌にはりを与える。

(31) 肌にツヤを与える。

(32) 肌を滑らかにする。

(33) ひげを剃りやすくする。

(34) ひげそり後の肌を整える。

(35) あせもを防ぐ(打粉)。

(36) 日やけを防ぐ。

(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

(38) 芳香を与える。

(39) 爪を保護する。

(40) 爪をすこやかに保つ。

(41) 爪にうるおいを与える。

(42) 口唇の荒れを防ぐ。

(43) 口唇のキメを整える。

(44) 口唇にうるおいを与える。

(45) 口唇をすこやかにする。

(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。

(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。

(48) 口唇を滑らかにする。

(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。

(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。

注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。

注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

 

当事務所では化粧品、医薬部外品についてのラベル表現、広告表現についてチェック致します。お気軽にご相談下さい。

 

機能性表示食品の健康被害報告義務化について

皆さん、こんばんは。今日は機能性表示食品の健康被害報告義務化についてお話しさせて頂きます。

機能性表示食品というと、先日発生した小林製薬さんの紅麴の成分を含むサプリメントが今一番の話題と思います。こういったことは、発生した問題そのものに対する速やかな事後対応は当然大切として、今後どのように問題を再発させないよう活かすかも大切でしょう。私自身、機能性表示食品はもちろんですが、食品そのものについて、考え直すきっかけになりました。

そして、冒頭に申し上げた件ですが、9月1日から、機能性表示食品を製造・販売する事業者に対して、健康被害情報の報告が義務化されました。消費者庁は、食品表示法に基づく内閣府令の「食品表示基準」を改正し、機能性表示食品を製造・販売などする事業者に対し、健康被害が疑われる情報を把握した場合は、因果関係にかかわらず速やかに保健所などに報告することを義務づけています。

先日発生した紅麹の件では、問題を把握してから、公表まで二か月以上かかってしまい、国への報告の遅れ等が指摘されていました。このような報告遅れを問題視してのルール改正になります。

薬機法でルールが決められている医薬品、化粧品等では、健康被害が発生した場合、もともと報告が義務付けられており、機能性表示食品についても、今後は、これら医薬品、化粧品に近い対応を取る必要が出てきます。

違反した場合には、営業の禁止や停止の行政措置が可能となります。

 

そして、2026年9月からはサプリメントを加工する工場では、安全で質の高い製品を作るための「適正製造規範=GMP」に基づいた製造管理を義務化するほか、製品のパッケージに、摂取する上での注意事項などを具体的に表記するように見直します。

 

この健康被害情報の報告は、特定保健用食品=トクホでも、9月1日から同様に義務化されます。

 

機能性表示食品を取り扱っている業者様、今後機能性表示食品の取り扱いを検討されている業者様は、これらの行政の動きに注視しましょう。情報を把握していないばかりに、意図せず、ルールから逸脱していたといった状況は避けなければなりません。現在のような過渡期にある時は、特に注意を怠らないようにすべきです。

当事務所でも把握できた情報については、こちらのブログ、当事務所のホームページで掲載するように致します。

質問、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

群馬県の会場で行政書士試験を受ける方の交通手段について書いてみました

皆さん、こんばんは。

行政書士試験を受験予定の方、いよいよ追い込みの時期に差し掛かっていると思います。択一関連の勉強はもちろんですが、記述に手をつけられていない方、早めに取り掛かることをおすすめします。練習で出来ていないことは、まず本番でもできません。本番でどんな問題が出るかは運の要素が強いですが、日ごろ書いていないと、たかが40文字程度とは言え、本番でも書けません。一日一問でもよいので、これから試験日まで毎日、記述の問題を書く練習をされることを強くおすすめします。がんばりましょう!

ところで、群馬県で受験される方は、会場が高崎経済大学です。当日、どのように高崎経済大学に行くか考えておいた方がよいかもしれません。群馬県にお住まいだと、車での移動が便利ですが、ネックとなるのが駐車場です。高崎経済大学の周りを見渡しましたが、これといった駐車場がありません。

そこでおすすめは、高崎駅周辺の駐車場です。高崎駅から大学まで距離が結構離れていますが、高崎駅周辺の駐車場を利用して、バスで移動、あるいは、タクシーで移動といった方法が無難と思います。高崎駅周辺には駐車場がたくさんありますので。

そして、駅から大学までの移動にバスを選択される際は、バスの込み具合にも注意です。当日はバス停に、長蛇の列なんてことになっているかもしれません。時間に余裕を持って移動が、精神的にもよいかと思います。バス停で時間を取られて、会場入りが遅れると、メンタル的にマイナスに働きます。気持ちが焦ります。これ、私自身の実体験ですので、皆さんは決してこんなことがないように、くれぐれもお気をつけください。

 

仮にバス停が長蛇の列になっていたら、思い切って、タクシー選択が無難と思います。出費は大きくなりますが、時間前に会場入りできる安心感を考えたら、何物にも代えがたいです。行政書士試験は、実際の試験開始前、会場入りから始まっていると言っても過言ではありません。試験開始前に、余計な神経を使うと、本番にプラスになることはないでしょう。実際の試験開始時に気持ちのピークが持っていけるよう、会場到着までのシミュレーションをやっておいた方がよいと思います。

私自身の実体験から、まだ先ではありますが、群馬県での行政書士試験当日の交通手段について、書いてみました。ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

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