化粧品製造販売業許可を取得するには、「総括製造販売責任者」を設置しなければなりません。そして、GVP省令(安全管理の基準)、GQP省令(品質管理の基準)により、更に「安全管理責任者」及び「品質保証責任者」の設置も義務付けられています。これらの、「総括製造販売責任者」、「安全管理責任者」、「品質保証責任者」を合わせて、化粧品製造販売業の三役と呼びます。三役を中心にして、化粧品の安全管理、品質管理の業務を行います。
化粧品製造販売業の三役について、それぞれ別の人が行うことが理想です。ただし、同一所在地に勤務する場合は、兼務することで、一人または二人で行うことも可能ですが、兼務する場合でも、それぞれの責任者の行うべき役割は果たす必要があります。
そして、総括製造販売責任者になるためには、一定の資格要件を満たす必要があります。化粧品製造販売業許可の総括製造販売責任者の資格要件についてはこちらで説明しています。
一方、安全管理責任者と品質保証責任者については、学歴等の基準はありません。ただし、「業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者」、「販売部門に属する者でないこと」という要件があります。品質保証責任者については、これらに加えて、「職歴、経験年数、教育訓練、学歴等を総合的に考慮した上で、製造販売業者が責任をもってまかれせることができる者」とされています。
尚、化粧品製造販売業許可の三役についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
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