群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。代表行政書士は川島友勝(かわしまともかつ)。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

倉庫の差別化のため化粧品製造業許可を取りましょう!

ここ10年ほどで、圏央道が延伸され、北関東では、北関東自動車道が開通するなど、高速道路網が、かなり整備されました。それに伴い、大型の倉庫の建設が、高速道路インターチェンジ付近に見受けられるケースが増えております。こういった新しく建設される倉庫は、諸々の最新設備を導入するなど、効率化等も考えられた設計になっていると思われます。

そして、大型倉庫が増えるということは、しわ寄せが来る可能性があるのは、既存の数十年前からある倉庫かと思います。当然ながら、設備面においては、最新の設備を導入した新しく建設された倉庫に勝つことは難しいでしょう。ハード面については、時代の流れ、資本の大きさ等に左右され、移り変わりが激しいです。

そこで、既存の倉庫に注目して頂きたいのが、ソフト面の充実です。お客様に提供できるサービスの内容が増えれば、見込み客の幅も広がります。そんなソフト面の充実として、注目して頂きたいは、行政の許認可になります。その中でも、化粧品製造業許可はいかがでしょうか?

現在、海外からの輸入する化粧品も増加傾向にあります。こういった輸入化粧品を、国内で流通させるためには、流通前の検査のため、一度国内の倉庫に入れる必要があります。そして、このように国内流通前の化粧品を保管する場合、倉庫は化粧品製造業許可を持っていなければなりません。どんなに大きな倉庫でも、この化粧品製造業許可を持っていなければ、化粧品を保管、検査することはできないのです。保管、検査ができなければ、国内でその輸入した化粧品を流通させることは許されません。

今後倉庫が倉庫として生き残るには、こういった、他の倉庫が持たない付加価値、サービスをどれだけ顧客に提供できるかが大切なポイントと思います。

倉庫をお持ちの会社様は、将来の輸入化粧品を扱う顧客のために、化粧品製造業許可の取得も検討に入れてみてはいかがでしょうか?

当事務所では、倉庫をお持ちの業者様の化粧品製造業許可取得の代行、お手伝いをさせて頂きます。化粧品製造業許可の概要が知りたい方もお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ | 化粧品製造業許可のご相談 行政書士オフィスかわしま

食品表示検定中級に合格しました

この度、食品表示検定の中級に合格しました。
合格したことで、中級食品表示診断士を名乗ることができるようになるようです。
あくまで、民間の資格であるため、正直なところ、公的な面でどこまで役に立つかなんとも言えないのですが、合格できたことは一安心でした。

ところで、皆さん、この食品表示検定はご存じでしたでしょうか?
恐らく、はじめて耳にされたなんて方もいらっしゃると思いますので、まず資格そのもについて説明させて頂きます。

この試験、上級、中級、初級と分かれております。そして、中級合格のメリットしては、
食品表示の専門的な知識を得て、業務に活かせる。
食品表示に関する顧客からの質問に的確に答えられるようになる
が謳われております。


食品表示検定は、飲食店、食品を取り扱うメーカー様、卸売業者様等に対して、対象は主として、これらの方々になると思いますが、いわゆる食品表示について理解しているか確認する試験です。
食品表示は、食品を提供する事業者様にとって、お客様に、安全・安心な食品を提供するために、大変大切な役割を果たしています。提供すべき情報としては、「産地」「原材料」「添加物」「栄養成分」などが挙げられます。


スーパーでお買い物等されると色々ラベルに情報が載っています。
これらの情報は、主として、食品表示法という法律に則り作成されているはずです。

アレルギー関連の情報を製品に等載せず、アレルギー体質のお客様が、その製品を食したなんてことになった場合、大きな問題が発生する可能性があります。
また、記載すべき必須の情報が記載されていないなんて場合は、製品回収といった事態も招きかねません。
私自身、サプリメント関連の業界に長く在籍していることもあり、この食品表示の大切さ、身に染みて実感できます。

こんな大切な食品表示について、当事務所では、飲食店営業許可申請、食品製造関連の営業許可関連を取得ご希望の業者様に、できる限りのアドバイスをさせて頂きます。食品表示に関して、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

食品表示に関するご質問お気軽にどうぞ! | 行政書士オフィスかわしま

珍しいペットを飼育されている方は注意です 種の保存法ご存じですか?

皆さん、何かしらかのペットをお家で飼育されていますか?
犬、猫が代表的なペットと思いますが、中には、通常生活では、あまりお目にかからないようなペットを飼育されていらっしゃる方も増えています。そして、そういった変わったペットを扱った専門店等もちらほら見かけるようになりました。

こういった一般になじみがないペットを飼育、販売されている方は特に注意してもらいたいのですが、「種の保存法」という法律があります。
種の保存法では、ワシントン条約等により商業目的での国際取引が禁止されている種の個体等を「国際希少野生動植物種」に指定し、国内取引の規制・管理を目的の一つとしています。
国際希少野生動植物種一覧に指定されている個体等の譲渡し等(売買、賃借を含む)及び陳列等(販売・頒布を目的とするものも含む)は、原則禁止されています。ただし、登録要件に該当する個体等については、登録機関に登録申請(申請書等の提出、手数料の納付)を行い、登録票の交付を受けることにより譲渡し等や陳列が可能となります。
尚、一部の種を除き、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類のうちオオサンショウウオ属の生きている個体の登録に際しては、個体識別措置が義務付けられています。この場合は、マイクロチップ、脚環などが必要な場合があり、環境省令により定めています。

国際希少野生動植物種の対象となるのは、生きている個体だけでなく、個体の加工品(はく製など)そして個体の牙や角、毛皮などの器官の加工品も含まれます。そして、その中でも

種の保存法の規制適用前に国内で取得した個体等
関税法の許可を受けて輸入された個体等
・国内で繁殖された個体等

に限られます。

ペットの輸入、販売等を検討している場合は、種の保存法について、理解を深めるようにして下さい。
ご不明な点等ございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ | 各種許認可のご相談 行政書士オフィスかわしま

宣伝を兼ねて自社ブランドのシャンプー等化粧品開発してみませんか?

ここ最近、特にインターネットが普及してからですが、色々なバッググラウンドをお持ちの方が化粧品の販売に乗り出しています。エステサロンを運営されている業者様、ヘアーサロンを運営されている業者様、様々です。自社のこだわりを反映させた製品を開発し、当然ながら日々の業務に使用し、それに加えて、ご来店されるお客様に自宅でも使用してもらうということを目的として、自社製品を用意されているケースが多いと思います。

エステサロンにしても、ヘアーサロンにしても、売り上げを考えるうえで、リピーターが大変大切です。そんなリピーターを作るには、店のファンになってもらうことが大切で、その一環として、自社の製品を自宅でも使用してもらうのは大変有効方法のひとつです。

また、こういった業界では、口コミが大変大切な要素です。お店を好きになったお客様が、別のお客様をお店に導いてくれるなんてことは、珍しいことではありません。このお客様が別のお客様にお店を紹介する際に、お店の商品等があれば、よりお店を紹介しやすいと思います。商品を紹介することで、お店の一端を知ってもらえる。自社ブランドのシャンプーをはじめとした化粧品を用意することは、お客様の輪を広げる意味でも大変可能性を秘めています。

更に、冒頭でお話しした、インターネットの隆盛。現在はインターネットを使用すれば、化粧品の販売等も参入し易くなっています。他のお店との差別化という意味でも、インターネットを通じて、自社ブランドのシャンプーをはじめとした化粧品を販売することは、自社のアピール、宣伝になります。

ただ、自社のシャンプーを販売するには、行政の許可を取る必要があります。シャンプーなどの化粧品を販売するには、化粧品製造販売業許可を取得しなければなりません。それに伴い、諸々書類の準備等が必要となります。もし、許可の取得に興味があるが、ご自身で書類の準備等が難しいなんてお考えの方は、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。当事務所で化粧品製造販売業許可取得を代行も可能ですし、お客様の取得のお手伝いも出来ます。取得後の運営のアドバイス等も、もちろん可能ですので、決して取得をあきらめないで挑戦頂けたらと思います。

お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい!

化粧品製造販売業許可申請なら行政書士オフィスかわしま

ペット用シャンプーの製造販売、製造に許認可は必要なのか?

現在、多くのご家庭で犬、猫を飼育されていらっしゃいます。今ではペットは家族の一員と言っても過言でないと思います。ホームセンターに行きますと、ペット専用のコーナーが大きくスペースを占めていますし、インターネット通信販売でもペット用品ジャンルの売上は上り調子になっています。

ペット用品以外でも、ペット用の美容院といっていいかと思いますが、トリマーの専門店も以前と比較して、大変増えました。ご自分のかわいいペットにお金をかけるオーナー様が増えている印象です。ペットの生活環境も、一昔前と比べると、大変変わりました。

 

そして、ペット用品を見渡すと、犬用シャンプー、猫用シャンプーなんてものもあります。それでは、この犬用シャンプー、猫用シャンプーですが、許認可は関係してくるのでしょうか?行政の許可なしで、製造販売、製造してもよいでしょうか?

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、一般人が使用するシャンプー、トリートメントなどは、医薬品医療機器等法(旧薬事法)により、化粧品、あるいは医薬部外品に分類されています。そのため、自社ブランドとして販売するには製造販売業許可が必要となり、製造するには製造業許可が必要となります。この一般人向けのシャンプーの扱いから考えると、ペット用シャンプーについても、何らかの許認可が必要に思えます。

 

ところが、実際のところを申し上げますと、ペット用シャンプーの場合は、使用成分にもよりますが、許認可なしで製造販売、製造出来るものもあるのです。この理由としては、ペット用シャンプーの含有成分、効能効果に関する表示等によっては、動物用医薬部外品、動物用医薬品等に該当するとみなされますが、それ以外については、雑貨の扱いになるため、製造販売、製造するのに許認可が必要ないためです。

医薬品医療機器等法において、医薬品とは、疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的の物や身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物で、機械器具等でないものと定義されています。ペット用シャンプー等に、疾病を予防するといった表示等を行ったりすると、動物用医薬品等に該当し、医薬品医療機器等法の規制を受けるべきものとみなされます。すなわち、一般的な洗浄作用に加えて、ノミ取り洗浄効果を含まれる成分について、製品の表示で謳った場合などは、雑貨以外の分類になり、許認可が必要となります。

 

ペット用シャンプーの件等ご質問がございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。ペット用の薬用シャンプー製造販売、製造に必要な許認可の申請代行も承ります。

お問い合わせはこちらからどうぞ | 各種許認可のご相談 行政書士オフィスかわしま