群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。薬機法関連の申請代行を得意としております。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請についてお気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。その他諸々、行政への申請、届出等、お気軽にご相談下さい。

行政書士の確定申告には会計ソフトが役立ちそうです

行政書士登録が完了して、個人事業主になると、必要不可欠なのが確定申告です。私のような、今まで会社勤めをしていて、会社に経理関係はおまかせしていた方は、確定申告とは何ぞや???といった状態かもしれません。

簿記の勉強をしてみると、お金のやり取りが発生するケースでは、仕訳という処理が必要なのが理解できるようになります。行政書士で開業をされる方は、ぜひ簿記3級の受験も考えてみてください。簿記の勉強は建設業計理士の勉強にもつながり、行政書士の業務を広げるにあたり、大いに貢献してくれます。


みんなが欲しかった! 簿記の教科書 日商3級 商業簿記 第12版 [簿記検定 ネット試験 統一試験 完全対応](TAC出版) (みんなが欲しかったシリーズ)

 

そして、来る確定申告に向けて、私自身は、クラウドタイプの会計ソフトを利用することにしました。「やよいの青色申告オンライン」になります。現在、開業に向けて色々備品、実用書を揃えております。これらの発生した経費をまとめるにあたり、この会計ソフトが役立ってくれております。エクセル等で集計するのも一つの方法ではありますが、会計ソフトはそれ専用に用意されているだけあり、使い勝手が抜群です。順調に行政書士登録、開業が進めば、来る5月、6月辺りには、業務が開始できると思います。ということは、今年度から確定申告が必須となるので、やよいを活用して、出来るだけリアルタイムに諸々のお金の動きを記録に残していくように考えています。皆さんも、会計ソフトを利用されること、検討されてみてはいかがでしょうか?

行政書士の業務について改めて考えてみる

皆さん、こんばんは。

皆さんは行政書士の業務具体的に思い浮かべることはできますか?同じ士業でも、弁護士は裁判で原告、被告の手助けをしている、司法書士は土地の登記に絡んでいるなど、これらの士業については、イメージをお持ちの方も多いかと思います。方や、行政書士、私も以前は名前は知っていても、具体的な業務内容は???というのが正直なところでした。

そして、ある時、行政書士を扱った漫画、カバチタレに出会うことになります。このカバチタレを読み進めていくにつれて、行政書士の業務について知ることになり、行政書士という仕事の魅力に憧れるようになりました。カバチタレは、行政書士の業務を知るのに最適なテキストと言っても過言ではありません。もし読んだことがないという方で、行政書士という仕事に興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、こちらの漫画をご連絡になることをおすすめします。


カバチタレ!(1) (モーニングコミックス)

さて、具体的に行政書士の業務について説明させて頂きます。世の中には、行政書士法というものがあります。この行政書士法で、行政書士の業務について、記載しております。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

文面を読むと、少々難しく感じるかもしれませんが、こちらが意味するところは、行政書士が、他人の依頼を報酬を得て、以下の行うことができると言っています。

  • 官公署に提出する書類を作成できる(許認可に関係する書類、行政に提出する届出書、補助金給付の申請書、その他諸々の行政関連の書類)
  • 権利義務に関する書類を作成できる(売買契約書、貸借契約書、その他諸々の契約書、遺産分割協議書、会社法人の設立に必要な書類等)
  • 事実証明に関する書類を作成できる(各種の証明書、許可申請及び届出書の添付書類等)

これらの様々な書類の作成をお手伝いし、更に、代理人として官公署に提出ができます。行政書士は、業務の範囲を自身で広げようとすれば、いくらでも広げることができるポテンシャルを持った資格です。行政書士試験の勉強をされるにあたっては、これらの魅力を改めて見直してみると、よりやる気が出てくると思います。

ところで行政書士の業務については、こちらの本で大変分かりやすく説明されています。お時間がある時にでも、ぜひどうぞ。


そうだったのか! 行政書士

行政書士試験を時間内に回答するには

皆さん、おはようございます。

行政書士試験ですが、ご存じの通り、3時間の時間設定があります。この3時間、長いと感じる方もいらっしゃれば、短いと感じられる方もいらっしゃると思います。私が最初に行政書士試験を受験した際は、この3時間あっという間でした。と言うか、時間内に問題を解き終わることができませんでした。いわゆる、時間切れです。

これが、数年受験したところ、時間切れにならず、正解、不正解はともかく、時間内に一通り問題に目を通すことができるようになりました。これはひとえに、行政書士試験が法律を基にした問題であるためです。私自身の生活を振り返りますと、直接的に法律に携わる仕事をしているわけではないため、法律に触れる機会が多くはありません。そのため、法律というものになじみが薄い状態でした。このような状態で、法律を基にした文章を読み進めても、スムーズに読めないのが当然と言えば、当然です。要は、法律関連の文章に読み慣れていないのです。皆さんも、行政書士試験に挑戦されるまで、法律と直接携わる経験をされていない場合、私と同様に、問題文を理解するのも時間がかかってしまうと思います。

それが、時間内に問題文を目を通せるようになったのは、時間配分も当然大切ですが、法律を基にした問題文を速く読めるようになり、理解できるようになったためと思います。そして、このようになった要因は何かと、改めて考えてみると、肢別過去問の繰り返しにあります。肢別過去問は繰り返せば、繰り返すほど、当然ながら理解も深まり、速く解けるようになってきます。この結果が、試験時の問題を素早く理解できることにつながっています。

肢別過去問を繰り返すだけでは合格できないというコメントもあるにはありますが、肢別過去問を素早く解けるだけの理解力がなければ、試験本番で時間内に問題を解き終わることは難しいと思います。これから試験直前期に向かうにあたり、肢別過去問だけでは不安と思い、色々な問題集に手を出したくなる方もいらっしゃるかと思います。その場合も、肢別過去問の繰り返しだけは同時に繰り返すべきです。この作業が、試験問題を素早く理解するための基礎を築いてくれます。

「読書百篇自ずから通ず」です。難しい書物であっても、何度も繰り返して読めば、その意味は自然にわかってくるもので、わからないと思ってすぐに諦めるのではなく何度も読むべきであるとする教えは確かです。試験直前まで肢別過去問の繰り返しは怠らないようにしましょう。

 

 

行政書士試験 肢別過去問のすすめ

皆さん、こんばんは。

行政書士試験の勉強は進んでいますか?独学でやられている方は、肢別過去問を利用されている方が多いと思います。

合格革命 行政書士 肢別過去問集 2024年度 [全2733肢を重要度ランクに応じてメリハリ学習](早稲田経営出版)

 

民法行政法については、一通り目を通されましたか?ボリュームがあるので、初見だと一周するだけでも、時間がかなりかかると思います。まだ一周回せていない方は、少なくともゴールデンウィーク終了までには、一通り目を通しておきましょう。最初は、問題を解くというより、問題と解答を読むというくらいの気持ちで進めていくのがよいかと思います。読んで意味が分からないものが多いと思いますが、とりあえず、一周回すことです。二周目以降で、テキスト、ミニマム六法などを駆使しして、各肢について理解を深めていくようにするのがよいと思います。

ケータイ行政書士 ミニマム六法 2024

そして、このテキスト、ミニマム六法を利用した勉強が、行政書士試験のネックになる記述試験対策にもなります。記述試験の問題ですが、突き詰めてみてみると、肢別過去問に関連した内容の問題が、記述試験に利用されているなんてこともあります。肢別過去問の問題について、解説に書かれていることを、解説を見ずに説明できるレベルまで理解が深められれば、記述問題でもかなりの点数が期待できるレベルになります。

独学されている方の間でも、肢別過去問については賛否両論があるかもしれませんが、行政書士試験に対する基礎力をつけるという目的では、これほど最適の問題集はありません。肢別過去問をやられていて、更に問題集を追加しようかと思っている方は、今一度、肢別過去問に対する理解度を見つめなおしてからでもよいかと思います。

明日から4月です

明日から4月です。3月になったなあと思っていたら、もう3月は終わり。月日の経つのは早いです。行政書士の試験は11月ですが、ゴールデンウィークが来ると、次は夏休みが来て、気づくとあっという間に試験日というのが、私の実感でした。

試験日まで一日一日を大切にしましょう!一日一生の気持ちで毎日、継続して勉強を続ければ、必ず合格できるはずです。30分でも1時間でも、毎日勉強を続ける。単純ですが、大方の人はこの単純なことを愚直に続けて合格されています。

そして、大切にしたいのが、その質。だらだらの30分では、下手をすれば、集中しての10分の方がはるかに有益です。質を意識して、勉強を継続できれば一番です。がんばりましょう!

民泊の可能性について書いてみます

皆さん、こんばんは。
昨日投稿しました、民泊ですが、過去に日経新聞でも記事に取り上げられています。

・現在、ペットは家族の一員と考える方も多く、旅行される際も、ペット同伴というケースも多くあります。民泊を利用して、そのようなニーズに応える。同じ民泊をするにも、差別化という点で注目に値します。

www.nikkei.com

 

・空き家ジパング、輝く「お宝物件」 外国人が熱視線

www.nikkei.com

現在は円安ということで、海外の方が特に日本に注目しております。旅行をされるのはもちろんですが、物件そのものに投資することを考えている方も多いです。
民泊をやられる場合、日本人観光客をターゲットにするという視点ではなく、あえて、海外から来られるインバウンドをターゲットにするという戦略もありではないかと。

そして、民泊について、調べてみたいという方はこちらの書籍がおすすめです。
民泊1年生の教科書――未経験、副業でもできる!
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昨日も記載しましたが、民泊を始めるには、行政への届出が必要となります。行政書士開業後、この分野での届出について、お手伝いさせて頂きます。

民泊届出申請お気軽にお問い合わせ下さい! 行政書士オフィスかわしま

民泊の届出関連情報について書いてみる

コロナウィルス騒動が一段落して、私たちの生活も、パンデミック前の状態にほぼ戻りました。東京をはじめとした観光地等に行くと、日本に来られている海外の方がだいぶ戻ったなあと、実感できます。いわゆる、インバウンドです。
それに伴い、宿泊施設の滞在費の高騰、宿泊施設そのものの数の不足等が問題として出てきました。皆さんも、ニュースあるいは特集番組等でご覧になり、ご存じと思います。この問題の一つの解決策に、民泊が挙げられます。
民泊、何かしらかの機会に、耳にされたことがあるのではないでしょうか?民泊とは、例えば、自分の住んでいる家、実家の空き家等を利用して、旅行者の方から宿泊料をとり、それらを旅行者の方に貸す行為をいいます。民泊を斡旋しているプラットフォームとしては、airbnbが有名ですね。通常のホテルの宿泊では満足できない旅行者の方が、より日本の文化、生活様式に触れるため利用するケースも多いです。有名な観光地にお住いの方がご自身の家の一部を利用して行うケースはもちろんですが、田舎の住まい、農作業体験とのコラボ、その他町の特色を活かすなどして、民泊を開始される方もいらっしゃいます。

民泊を始めるには、住宅宿泊事業法(民泊新法)に従う必要があります。この住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
こちらの民泊制度ポータルサイトに詳細が説明されております。

www.mlit.go.jp

 

民泊に使用する部屋の条件としては、

・営業日数は年間180日以内
・部屋の広さは、3.3㎡/人
・部屋の中に、キッチン、浴室(シャワーのみ可)、トイレ、洗面所が設備として必要

などが挙げられます。

条件に合う部屋を用意して、行政側に届出を行い、民泊が開始できます。

 

尚、当事務所では、民泊の届出申請等のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

民泊届出申請お気軽にお問い合わせ下さい! 行政書士オフィスかわしま

法律用語確実に理解しておきましょう

皆さん、おはようございます。

行政書士試験の勉強は当然として、行政書士になった後も、民法をはじめとした法律を勉強しなければならないのは、言うまでもありません。この法律の勉強において、まず第一にやっておくべきことは、法律用語についての確認です。

例えば、「みなす」と「推定する」があげられます。

  • みなす 本当は、ピッタリとはこないものかもしれないけれど、法律上の関係については、そのようなものとして扱う
  • 推定する 一応、そのようにしておく。万が一、推定しない方がよいという事実が見つかれば、推定をやめなくてはならない。

条文によって、この「みなす」であるか、「推定する」であるか、大変大切になります。例えば、民法第772条には「推定する」が出てきます。この「推定する」の意味を理解していないと、解釈を間違える可能性が出てきます。

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
  2. 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
  3. 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
  4. 前三項の規定により父が定められた子について、第774条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

行政書士試験での記述問題でも、「みなす」であるのか、「推定する」であるのか、確実に理解、覚えていないと、正解が書けないことになります。条文を確認する際は、この辺の法律用語を意識して確認する必要があります。

今回例として挙げたのは「みなす」、「推定する」の違いですが、他にも注意しておく法律用語はちらほらあります。行政書士試験内容の分類では、基礎法学に当たると思いますが、勉強するのに役立ったのがこちらです。

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読みやすい本ですので、時間がある時とかに、気分転換も兼ねて、目を通してみるのもよいかと思います。

個人情報保護法の勉強

皆さん、こんばんは。

行政書士試験の勉強をされている方は、民法行政法憲法、これらの学習をするだけでも、手がいっぱいになってしまっていると思います。中には余裕がある方もいらっしゃると思いますが、大概の方は、四苦八苦されているのではないでしょうか?かく言う、私は四苦八苦しておりました。今の時期は、ひたすら、肢別過去問を中心に据えて、テキスト、六法を併用して、知識の幅を広げていくのがベストと思います。基礎力をつけるには、これが一番です。

ところで、少しづつでもよいので、一般教養対策にしていきたいところです。一般教養関連では、個人情報保護法関連の問題が出ます。多少なりとも余裕があるのであれば、個人情報保護士という資格試験に挑戦してみてもよいかもしれません。この資格の勉強を通して、個人情報保護法関連の知識を一通り、学ぶことができます。

www.joho-gakushu.or.jp

少々、受験料が高いのがネックですが・・・。資格試験を受けないにしても、この試験に関するテキスト、問題集に目を通しておくのも一考かもしれません。個人情報保護法関連の問題は確実にゲットできるようになります。

個人情報保護士関連のテキスト、問題集

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個人情報保護法ですが、行政書士になってからも、もちろん必要とされる知識です。将来のためにも、深い理解をしておいて損はないかと思います。

行政書士の開業に二の足を踏んでいる方

行政書士の開業、やってみたくても、なかなか重い腰が上がらないなんて方もいらっしゃるかもしれません。開業のための資金が必要ですし、開業後の実務の不安もある。前途多難にしか思えない、私自身、そんな気持ちが半分なのが実情です。とはいえ、生来の楽天的な性格、そして、ポジティブ思考を活かし、登録、開業に挑戦してみようと思ってます。

そして、先日ですが、こんな本が販売されたのを知りました。

行政書士 45歳からの合格・開業のリアル

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行政書士界隈で名前が通っている先生も、執筆者に名を連ねていらっしゃいます。行政書士開業に迷いがある方は、こういった本を読んでみても面白いかもしれません。なんでもそうですが、ささいなきっかけで、人生が大きく変わるなんてケースもあります。こういった本を読んでみるなんてこと、そんなきっかけの一つになるかも。