群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所のブログ

行政書士オフィスかわしまのブログです。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所。化粧品製造販売業許可申請代行、化粧品製造業許可申請代行等、医療機器関連許認可の申請をはじめ、諸々の許認可に対応しています。お気軽にご相談下さい。HACCP(ハサップ)等、食品衛生法関連についてのご相談も対応致します。日本にお住いの外国人の皆様のビザの申請等、在留資格関連の申請についてもお手伝い、代行させて頂きます。フットワークを軽く、皆様の身近な法律に関すること、お手伝いをさせて頂きます。

明日から4月です

明日から4月です。3月になったなあと思っていたら、もう3月は終わり。月日の経つのは早いです。行政書士の試験は11月ですが、ゴールデンウィークが来ると、次は夏休みが来て、気づくとあっという間に試験日というのが、私の実感でした。

試験日まで一日一日を大切にしましょう!一日一生の気持ちで毎日、継続して勉強を続ければ、必ず合格できるはずです。30分でも1時間でも、毎日勉強を続ける。単純ですが、大方の人はこの単純なことを愚直に続けて合格されています。

そして、大切にしたいのが、その質。だらだらの30分では、下手をすれば、集中しての10分の方がはるかに有益です。質を意識して、勉強を継続できれば一番です。がんばりましょう!

民泊の可能性について書いてみます

皆さん、こんばんは。
昨日投稿しました、民泊ですが、過去に日経新聞でも記事に取り上げられています。

・現在、ペットは家族の一員と考える方も多く、旅行される際も、ペット同伴というケースも多くあります。民泊を利用して、そのようなニーズに応える。同じ民泊をするにも、差別化という点で注目に値します。

www.nikkei.com

 

・空き家ジパング、輝く「お宝物件」 外国人が熱視線

www.nikkei.com

現在は円安ということで、海外の方が特に日本に注目しております。旅行をされるのはもちろんですが、物件そのものに投資することを考えている方も多いです。
民泊をやられる場合、日本人観光客をターゲットにするという視点ではなく、あえて、海外から来られるインバウンドをターゲットにするという戦略もありではないかと。

そして、民泊について、調べてみたいという方はこちらの書籍がおすすめです。
民泊1年生の教科書――未経験、副業でもできる!
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昨日も記載しましたが、民泊を始めるには、行政への届出が必要となります。行政書士開業後、この分野での届出について、お手伝いさせて頂きます。

民泊届出申請お気軽にお問い合わせ下さい! 行政書士オフィスかわしま

民泊の届出関連情報について書いてみる

コロナウィルス騒動が一段落して、私たちの生活も、パンデミック前の状態にほぼ戻りました。東京をはじめとした観光地等に行くと、日本に来られている海外の方がだいぶ戻ったなあと、実感できます。いわゆる、インバウンドです。
それに伴い、宿泊施設の滞在費の高騰、宿泊施設そのものの数の不足等が問題として出てきました。皆さんも、ニュースあるいは特集番組等でご覧になり、ご存じと思います。この問題の一つの解決策に、民泊が挙げられます。
民泊、何かしらかの機会に、耳にされたことがあるのではないでしょうか?民泊とは、例えば、自分の住んでいる家、実家の空き家等を利用して、旅行者の方から宿泊料をとり、それらを旅行者の方に貸す行為をいいます。民泊を斡旋しているプラットフォームとしては、airbnbが有名ですね。通常のホテルの宿泊では満足できない旅行者の方が、より日本の文化、生活様式に触れるため利用するケースも多いです。有名な観光地にお住いの方がご自身の家の一部を利用して行うケースはもちろんですが、田舎の住まい、農作業体験とのコラボ、その他町の特色を活かすなどして、民泊を開始される方もいらっしゃいます。

民泊を始めるには、住宅宿泊事業法(民泊新法)に従う必要があります。この住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
こちらの民泊制度ポータルサイトに詳細が説明されております。

www.mlit.go.jp

 

民泊に使用する部屋の条件としては、

・営業日数は年間180日以内
・部屋の広さは、3.3㎡/人
・部屋の中に、キッチン、浴室(シャワーのみ可)、トイレ、洗面所が設備として必要

などが挙げられます。

条件に合う部屋を用意して、行政側に届出を行い、民泊が開始できます。

 

尚、当事務所では、民泊の届出申請等のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

民泊届出申請お気軽にお問い合わせ下さい! 行政書士オフィスかわしま

法律用語確実に理解しておきましょう

皆さん、おはようございます。

行政書士試験の勉強は当然として、行政書士になった後も、民法をはじめとした法律を勉強しなければならないのは、言うまでもありません。この法律の勉強において、まず第一にやっておくべきことは、法律用語についての確認です。

例えば、「みなす」と「推定する」があげられます。

  • みなす 本当は、ピッタリとはこないものかもしれないけれど、法律上の関係については、そのようなものとして扱う
  • 推定する 一応、そのようにしておく。万が一、推定しない方がよいという事実が見つかれば、推定をやめなくてはならない。

条文によって、この「みなす」であるか、「推定する」であるか、大変大切になります。例えば、民法第772条には「推定する」が出てきます。この「推定する」の意味を理解していないと、解釈を間違える可能性が出てきます。

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
  2. 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
  3. 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
  4. 前三項の規定により父が定められた子について、第774条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

行政書士試験での記述問題でも、「みなす」であるのか、「推定する」であるのか、確実に理解、覚えていないと、正解が書けないことになります。条文を確認する際は、この辺の法律用語を意識して確認する必要があります。

今回例として挙げたのは「みなす」、「推定する」の違いですが、他にも注意しておく法律用語はちらほらあります。行政書士試験内容の分類では、基礎法学に当たると思いますが、勉強するのに役立ったのがこちらです。

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読みやすい本ですので、時間がある時とかに、気分転換も兼ねて、目を通してみるのもよいかと思います。

個人情報保護法の勉強

皆さん、こんばんは。

行政書士試験の勉強をされている方は、民法行政法憲法、これらの学習をするだけでも、手がいっぱいになってしまっていると思います。中には余裕がある方もいらっしゃると思いますが、大概の方は、四苦八苦されているのではないでしょうか?かく言う、私は四苦八苦しておりました。今の時期は、ひたすら、肢別過去問を中心に据えて、テキスト、六法を併用して、知識の幅を広げていくのがベストと思います。基礎力をつけるには、これが一番です。

ところで、少しづつでもよいので、一般教養対策にしていきたいところです。一般教養関連では、個人情報保護法関連の問題が出ます。多少なりとも余裕があるのであれば、個人情報保護士という資格試験に挑戦してみてもよいかもしれません。この資格の勉強を通して、個人情報保護法関連の知識を一通り、学ぶことができます。

www.joho-gakushu.or.jp

少々、受験料が高いのがネックですが・・・。資格試験を受けないにしても、この試験に関するテキスト、問題集に目を通しておくのも一考かもしれません。個人情報保護法関連の問題は確実にゲットできるようになります。

個人情報保護士関連のテキスト、問題集

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個人情報保護法ですが、行政書士になってからも、もちろん必要とされる知識です。将来のためにも、深い理解をしておいて損はないかと思います。

行政書士の開業に二の足を踏んでいる方

行政書士の開業、やってみたくても、なかなか重い腰が上がらないなんて方もいらっしゃるかもしれません。開業のための資金が必要ですし、開業後の実務の不安もある。前途多難にしか思えない、私自身、そんな気持ちが半分なのが実情です。とはいえ、生来の楽天的な性格、そして、ポジティブ思考を活かし、登録、開業に挑戦してみようと思ってます。

そして、先日ですが、こんな本が販売されたのを知りました。

行政書士 45歳からの合格・開業のリアル

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行政書士界隈で名前が通っている先生も、執筆者に名を連ねていらっしゃいます。行政書士開業に迷いがある方は、こういった本を読んでみても面白いかもしれません。なんでもそうですが、ささいなきっかけで、人生が大きく変わるなんてケースもあります。こういった本を読んでみるなんてこと、そんなきっかけの一つになるかも。

商法、会社法も抜かりなく

皆さん、おはようございます。

行政書士試験は、行政法をはじめ、民法、商法、会社法、その他もろもろと試験範囲が広いです。
合格には、行政法民法、これらの科目を徹底的にマスターを目指すのが必要不可欠です。
そして、受験者に避けられてしまうのが、商法、会社法かと思います。
商法、会社法自体、ボリュームがある割には、試験では商法、会社法で5問しか出題されない。
出題割合からすると、行政法民法の勉強に力を入れて、商法、会社法を捨ててしまおう、なんて考えになっても仕方ないと思います。

この考え一理あると思うのですが、私はおすすめしません。
私自身が、商法、会社法にそれほど手を付けていなかったため、実際の試験で苦しんだためです。
令和5年の試験ですが、出題された商法、会社法の5問中、私が正解したのは0問。20点中の0点は、かなりきつい結果でした。
ここで2~3問でも正解できていれば、かなり楽ができたなあというのが、私自身の実感です。

日頃忙しくて、勉強時間自体多く取れない方は、商法、会社法にまで時間を割くのは厳しいとは思います。
とはいえ、商法、会社法についても、肢別過去問だけでもよいので、試験日までに数回まわしておくことをおすすめします。

180点前後の結果で苦い思いをする方も多いと思います。
私の場合、令和4年の試験では174点でしたが、実はこの年も商法、会社法、正解0でした。この年に、仮に商法、会社法が、もうちょっととれていれば・・・、一年早く合格が勝ち取れたかもしれないとも思います。どの科目でどれだけとるかという、自分なりのシミュレーションを、一度考えてみてもよいかと思います。

試験日までは、まだ半年以上あります。
ここで、各科目について、実際の試験での正解数目標を持つことで、今後の勉強への力の入れ方が検討できると思います。

行政書士事務所の備品

皆さん、おはようございます。

行政書士の登録をするには、事務所を用意する必要があり、一定の備品を揃えることが要求されています。備品の一つとして、必要とされているのがセキュリティボックスです。要は、鍵ができる収納。行政書士は、機密事項を扱うケースもあり、そういった情報の外部流出を未然に防ぐ必要があります。セキュリティボックスは、これらの大切な業務の書類等を事務所内で守ってくれます。

とは言え、開業時は物入りが多いため、少しでも備品コストを考えたいのが正直なところです。そして、私が選択したのが以下の備品です。

鍵付きカラーボックス

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鍵付き金庫

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共に、到着製品を見る限り、使い勝手は良さそうです。ただ、カラーボックスの方は、組み立てに少々手こずりました。日頃、日曜大工をしない私のような者には、カラーボックスの組み立てですら、やっかいなのが正直なところです。DIYができる方は、お手の物と思いますが。自分で事業を始めるには、なんでもそうですが、周りに頼むと費用が発生します。少しでも自分で出来ることは、自分でやるようにしなければ、経費ばかり発生することに。今さらにはなるのですが、日頃の生活から、意識して、自分で出来ることを増やしていかねばと改めて考えております。

業務の効率化を考えてみる

皆さん、こんばんは。
行政書士登録をするのに、事務所を用意する必要があります。そして、用意した事務所の使用権を証する書面を準備しなければなりません。使用権を証するのに必要となるものとして、事務所として使用する建物の登記事項証明書。この建物登記事項証明書ですが、法務局に請求することになります。
今までこのような書類は請求したことがなかったため、法務局に行って手に入れてこようと考えておりました。会社を休む必要があるなあ、なんて考えていたのですが、実は、オンラインで請求ができます。今は何でもオンラインで請求できるんですね。今回の件、大変勉強になりました。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html


今後、不動産関連、相続関連の業務に関わる場合は、今回のように、土地・建物の登記事項証明書を入手する必要も出てくると思います。そんなとき、今回同様、オンラインで請求すれば、よいわけで、大変便利です。業務を効率的にこなすには、必要な知識でした。
どんなことでも、効率的にできる方法がないかどうか、調べるのは大切ですね。

息抜きにドラゴン桜を読んでみませんか?

皆さん、こんばんは。

勉強の息抜きに、本を読まれる方もいらっしゃると思います。先日は、私の愛読書としてカバチタレを紹介しました。

そして、もう一つ、忘れてはならないのが、ドラゴン桜です。

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テレビドラマにもなっていますので、内容をご存じの方も多いと思います。マンガそのものも、もちろん面白いのですが、勉強法、勉強に対する心構えを学ぶという意味でも、大変参考になります。今更ですが、子供の頃に読むチャンスがあればよかったなあと思います。私の学生時代には、まだこの漫画は存在していなかったのが、残念なところですが。

普段、それほど本を読まれない方でも、マンガを読むことを習慣にすれば、多少なりとも活字に触れることができます。行政書士試験をはじめとして、諸々の試験を受けるには、問題文という多くの活字に触れる必要があります。マンガをはじめとした本、新聞、雑誌等に日ごろから触れるようにしていれば、長期的には試験を受ける際にも効果的と思います。

何でもそうですが、習慣化させると、習慣化の効果があらゆるところに波及してくれます。端からみると、息抜きに過ぎないことでも、習慣化させている本人には、長期的には大きな力になります。